< 消費者保護の事例 >
消費者保護に関するもの(クーリングオフ制度):
訪問販売や悪徳商法から消費者を保護する手段としてクーリングオフ制度(契約の解除又は申込みの撤回)があります。クーリングオフでは、特に日付が重要な意味を持ちますので、一般に内容証明が利用されています。
対象となる契約: 1)訪問販売など
− 訪問販売
家庭を訪問し、商品売買などの契約を結ばせるもの
− キャッチセールス
街頭で呼び止めた人を営業所や喫茶店などに連れていき 商品売買の契約を結ばせるもの(エステなどの会員権、化粧 品や健康食品の販売、英会話講座の勧誘などです) − ホームパーティー商法
家庭などに人を集めて、商品を売りつけるもの
2)割賦販売
申込者から代金を2ヶ月以上の期間、かつ、3回以上に分割 して受領することを条件として商品を販売するもの
3)悪徳商法
− 現物まがい商法
リスクのないことを保証したり、必ず儲かると錯覚させて 特定の商品を購入させ、その商品を3ヶ月以上の期間業者 に預託させ、期間経過後に利益の提供又は一定価格での 買い取りを行うとするもの(特定の商品とは、宝石、貴金 属、鑑賞用植物などです)
− アポイントメント商法
電話などで営業所に呼び付け(催しに当選したので記念品 を提供するなど)、しつこく商品の購入を勧誘するもの
− マルチ商法
商品の売買に関して、新規の会員を集めると儲かるような 仕組みになっているもの
− 内職商法
内職を紹介するとして、必要な材料費などを詐取するもの
− 原野商法
価値の少ない土地を将来値上がりするとして不当な価格で 売りつけるもの
− 霊感商法(開運商法)
他人の不幸に付け込んで災いが取り除かれる又は運が開け てくるなどと安心させて物を売りつけるもの
− 業者が一方的に商品を送り付け、後日引き取りを請求する 商法
− セールスマンの説明とサービスの内容が異なる契約 (エステなど)
− 偽物の商品を売り付ける商法 ク−リングオフ期間(契約解除又は申込撤回期間):
1)この期間内であれば、申込者の一方的意思表示で自由に契約 を解除又は申込みを撤回できます。但し、書面によることが 要求されています。
2)期間経過後であっても、契約の締結及び内容に取消又は無効 の事由(詐欺や強迫など)があれば、取消を主張することが できます。
3)契約によりクーリングオフ期間は異なっています。
− 業者から契約書などの書面を受け取ってから8日以内とされ ているもの:
訪問販売、キャッチセールス、ホームパーティ− 商法、 割賦販売、アポイントメント商法、霊感商法、説明と サ−ビス内容の異なる契約など
− 同上、但し14日以内とされているもの:
現物まがい商法、マルチまがい商法など
− 期間が定められていないもの:
内職商法、原野商法、業者が一方的に商品を送り付けて くる商法、偽物を売りつける商法など
4)申込み時に支払った代金の返還請求や商品の引き渡しが行わ れている場合の引き取り請求をします。この場合、引き取り 費用は販売業者の負担となります。
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