高圧ガスに関する保安教育資料
以下は、高圧ガス消費設備利用者を対象とする保安教育の資料です。
少しでも関係する方々に目を通していただければ幸いです。
「高圧ガス」の定義 (1)常用の温度または35℃で圧力が1 MPa(10 kg/cm2)以上の
圧縮ガス(2)常用の温度または15℃で圧力が0.2 MPa(2 kg/cm2)以上の
圧縮アセチレンガス(3)常用の温度または35℃で圧力が0.2 MPa(2 kg/cm2)以上の
液化ガス(プロパン、ブタン、アンモニア、炭酸ガス等)(4)低温液化ガス(液体窒素、液体酸素、液体ヘリウム等)
(5)その他(液体酸化エチレン、液体ブロムメチル等)
高圧ガス保安法概要
高圧ガスによる災害の防止と公共の安全確保を目的として、
「高圧ガス取締法」が制定された。その後、現在の「高圧ガス
保安法」に改正された。1.改正のポイント
(1)実効ある規制体制の構築
技術の進展、保安の実態等に対応した規制の
合理化、効率化。(2)自主保安活動の推進
保安の維持、向上を前提に官民の役割分担の見直し。
(a)事業者責任の下に効率的且つ必要
最小限の規制(b)一律規制からの脱却
(c)保安向上に係わる投資や努力がメリット
となる制度の導入(3)国際化への対応
国際単位への統一と、在外国事業者が国内
事業者と同等の条件で競争できる環境等の
整備。
2.主要改正事項
(1)自主保安の促進を明確化するための名称及び目的の変更
・名称: 「高圧ガス取締法」−>「高圧ガス保安法」
・目的: 「民間事業者による高圧ガスの保安に
関する自主的な活動を促進」する旨
を新たに規定(2)国際化への対応
・国際単位への統一
圧力単位:
「1 kg/cm2」−>「0.1 MPa」熱量単位:
「1 kcal」−>「4.19 kJ」・外国容器製造業者等外国事業者にも自主検査
制度の導入・高圧ガス及び容器輸入の届出の廃止
液体窒素(窒素ガス)の性質 窒素ガスは無色・無臭の不活性ガスであり、
沸点-196℃、比重0.81、空気中に体積比率で
約78%存在している。
液体窒素(窒素ガス)の取り扱い上の注意
・液体窒素は温度が非常に低いので取り扱う場合は
素手ではなく革手袋を使用すること。・液体窒素容器は魔法瓶と同じく二重構造で内部が
真空に保たれているため壊れやすいので、
倒したり、ぶつけたりしないように注意すること。・液体窒素容器は、密閉した状態で使用しないこと。
(圧力上昇により爆発の危険がある。)・液体窒素は気化すると体積で約700倍に膨張する
ため、密閉した部屋や換気の悪い部屋では使用
しないこと。(重大な酸欠事故につながる危険が
ある。)【酸欠に関する知識】
大気中の酸素濃度は20〜21%ですが、酸素濃度
が12〜16%になると集中力が低下し、頭痛・
頻呼吸、酸素濃度が10%を切るようになると
意識を失い、脳等への障害が残る危険がある。