高圧ガスに関する保安教育資料

以下は、高圧ガス消費設備利用者を対象とする保安教育の資料です。
少しでも関係する方々に目を通していただければ幸いです。

 

「高圧ガス」の定義

(1)常用の温度または35℃で圧力が1 MPa(10 kg/cm2)以上の
  圧縮ガス

(2)常用の温度または15℃で圧力が0.2 MPa(2 kg/cm2)以上の
  圧縮アセチレンガス

(3)常用の温度または35℃で圧力が0.2 MPa(2 kg/cm2)以上の
  液化ガス(プロパン、ブタン、アンモニア、炭酸ガス等)

(4)低温液化ガス(液体窒素、液体酸素、液体ヘリウム等)

(5)その他(液体酸化エチレン、液体ブロムメチル等)

 

高圧ガス保安法概要

 高圧ガスによる災害の防止と公共の安全確保を目的として、
「高圧ガス取締法」が制定された。その後、現在の「高圧ガス
保安法」に改正された。

1.改正のポイント

(1)実効ある規制体制の構築

技術の進展、保安の実態等に対応した規制の
合理化、効率化。

(2)自主保安活動の推進

保安の維持、向上を前提に官民の役割分担の見直し。

(a)事業者責任の下に効率的且つ必要
  最小限の規制

(b)一律規制からの脱却

(c)保安向上に係わる投資や努力がメリット
  となる制度の導入

(3)国際化への対応

国際単位への統一と、在外国事業者が国内
事業者と同等の条件で競争できる環境等の
整備。

 

2.主要改正事項

(1)自主保安の促進を明確化するための名称及び目的の変更

・名称: 「高圧ガス取締法」−>「高圧ガス保安法」

・目的: 「民間事業者による高圧ガスの保安に
      関する自主的な活動を促進」する旨
      を新たに規定

(2)国際化への対応

・国際単位への統一

 圧力単位:
  「1 kg/cm2」−>「0.1 MPa」

 熱量単位:
  「1 kcal」−>「4.19 kJ」

・外国容器製造業者等外国事業者にも自主検査
 制度の導入

・高圧ガス及び容器輸入の届出の廃止

 

液体窒素(窒素ガス)の性質

 窒素ガスは無色・無臭の不活性ガスであり、
沸点-196℃、比重0.81、空気中に体積比率で
約78%存在している。

 

液体窒素(窒素ガス)の取り扱い上の注意

・液体窒素は温度が非常に低いので取り扱う場合は
 素手ではなく革手袋を使用すること。

・液体窒素容器は魔法瓶と同じく二重構造で内部が
 真空に保たれているため壊れやすいので、
 倒したり、ぶつけたりしないように注意すること。

・液体窒素容器は、密閉した状態で使用しないこと。
 (圧力上昇により爆発の危険がある。)

・液体窒素は気化すると体積で約700倍に膨張する
 ため、密閉した部屋や換気の悪い部屋では使用
 しないこと。(重大な酸欠事故につながる危険が
 ある。)

【酸欠に関する知識】
 
大気中の酸素濃度は20〜21%ですが、酸素濃度
 が12〜16%になると集中力が低下し、頭痛・
 頻呼吸、酸素濃度が10%を切るようになると
 意識を失い、脳等への障害が残る危険がある。