“相続”による名義書換えはお早めに!

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大切なご家族(お父様・お母様など)を亡くされて、預金通帳や不動産を故人様名義のままにしていませんか?

そのままにしておきますと以下のような問題が起きることがあります。 この機会に故人様名義の預金通帳・権利書(不動産)のチェックをして、早めに名義書換えをいたしましょう

問題:その1
名義を故人様名義にしているうちに、新たな相続(故人の子が死亡など)が発生すると、普段付つきあいのない相続人(遠い親戚など)が出現し、遺産分割の話合いがまとまらなくなることもあります。

問題:その2
通常、相続人を特定(誰が相続人であるか)するのに、戸籍謄本や除籍謄本などが求められます。これらの書類には役所での保管期間が定められており、この期間が過ぎてしまうと発行してもらえません。 そうなると相続人を特定することさえも困難になってしまいます。

“相続”による名義書換えは、国・市区町村あるいは金融機関などが“やってくれる”ものではありません。相続人が自ら書類をそろえて、 自ら関係各所に足を運んで行うものです。しかし、一般の方からみると複雑でめんどうなことも多くあります。

そこで、島田会計事務所では、相続税の計算・名義書換えはもとより、“相続”に関するあらゆる相談にのらせていただいておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さいませ。
(必要に応じて他の専門家もご紹介いたします)