被  告 
			日本経済新聞社
			
                                  2001年7月17日
東京地方裁判所
 民事第19部ハ係 御中
            原告ら訴訟代理人
弁護士 塚 原 英 治
同 山 口 泉
同 早 瀬 薫
 証拠説明書(1)
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| 甲1 | 辞令 | 被告 | 1999.3.9 | 本件出勤停止の事実 | 写し | 
| 2 | 社内規定集 | 被告 | 1999.4 | 被告の就業規則・給与規定の内容 | 写し | 
| 3 | 給与支給明細書 | 被告 | 1999.3 | 原告の1999年3月分の給与が15万3118円減額された事実 | 写し | 
| 4 | 賞与支給明細書 | 被告 | 1999.6.28 | 原告の1999年上期賞与が7万2044円減額された事実 | 写し | 
| 5−1 | 給与支給明細書 | 被告 | 1999.1 | 原告の1月分の打ち切り手当は17万7000円であった事実 | 写し | 
| 5−2 | 給与支給明細書 | 被告 | 1999.2 | 原告の2月分の打ち切り手当は17万2000円であった事実 | 写し | 
| 5−3 | 給与支給明細書 | 被告 | 1999.7 | 資料部に配転後の打ち切り手当が4万8000円となっている事実 | 写し | 
| 6 | 新聞人の良心宣言 | 新聞労連 | 1997.9.15 | 日本新聞労働組合連合がまとめた新聞人の倫理綱領である。 1-15頁において、「情報源は取材先との秘匿の約束がない限り、記事の中で明示する。」とされている。 2-25頁において、「会社に不利益なことでも、市民に知らせるべき真実は報道する。」とされている。 | 原本 | 
| 7 | 職務外のホームページ等に関する規定 | 被告 | 1999.9.1 | 被告が本件処分の後に作成したホームページ等に関する規定 | 写し | 
| 8−1 | 人事雑感 | 原告 | 1999.2.18 | 原告が友人に送ったメール。 1999年2月17日の事情聴取の内容を示す。12時間ほどかかり懲戒免職か依願退職かと言われたこと。 | 写し | 
| 8−2 | 機密文書 | 原告 | 1999.3.7 | 同上 | 写し | 
| 9   | 退職届 | 原告 | 1999.8.31 | 原告が1999年8月31日に退職届を提出し、併せて処分の取消と損失の回復を求めた事実 | 写し | 
| 10 | 質問状 | 原告 | 1999.9.21 | 原告が本件懲戒処分について、具体的な根拠を明らかにするよう求めた事実。これまで、文書で具体的な根拠をあげられたことがなかったことを示す。 提出したものには原告の署名がされている。 | 写し | 
| 11 | 回答 | 被告 | 1999.10.1 | 上記質問状に対し、被告が具体的な根拠を示さなかった事実 | 原本 | 
| 12 | 新聞の病理 | 前澤猛 | 2000.12.21 | 読売新聞論説委員を経て東京経済大学教授の地位にある著者が、「ジャーナリストの職業倫理としての『情報源』は国際的には公開が原則で、秘匿はやむを得ない場合に限るとされているのに、日本ではいまだに秘匿が『鉄則』だ。」と日本の状況を批判している事実 | 原本 | 
| 13 | 日経新聞の恐怖人事 | 落合博実 | 2001.4.27 | 週刊朝日記事。被告における1-人事の実態、2-「経営方針」の実態、3-記者の言論の自由の実態、を示す。 | 写し | 
| 14   | 「株式買い上げ機構」迷走の内幕 | 選択 | 2001.5 | 月刊雑誌「選択」の記事。立証趣旨は同上。 | 写し | 
| 15 | 秋季採用試験募集要項 | 被告 | 2001.7.13 | 被告ホームページに掲載されている採用試験募集要項。記者は独立の職種であることが明記されている。春季の採用では他の職種の募集もある。 | 写し |