平成13年(ワ)第5474号

  告  日本経済新聞社

                                  2001年7月17日

東京地方裁判所

 民事第19部ハ係 御中

            原告ら訴訟代理人

                    弁護士  塚   原     英   治

                     同   山   口       泉

                     同   早   瀬       薫

 証拠説明書(1)

番号
文書種類・表題
作成者
作成年月日
立 証 趣 旨
原本
甲1 辞令 被告 1999.3.9 本件出勤停止の事実 写し
社内規定集 被告 1999.4 被告の就業規則・給与規定の内容 写し
  給与支給明細書 被告 1999.3 原告の1999年3月分の給与が15万3118円減額された事実 写し
賞与支給明細書 被告 1999.6.28 原告の1999年上期賞与が7万2044円減額された事実 写し
5−1 給与支給明細書 被告 1999.1 原告の1月分の打ち切り手当は17万7000円であった事実 写し
5−2 給与支給明細書 被告 1999.2 原告の2月分の打ち切り手当は17万2000円であった事実 写し
5−3 給与支給明細書 被告 1999.7 資料部に配転後の打ち切り手当が4万8000円となっている事実 写し
新聞人の良心宣言 新聞労連 1997.9.15

日本新聞労働組合連合がまとめた新聞人の倫理綱領である。

1-15頁において、「情報源は取材先との秘匿の約束がない限り、記事の中で明示する。」とされている。

2-25頁において、「会社に不利益なことでも、市民に知らせるべき真実は報道する。」とされている。

原本
職務外のホームページ等に関する規定 被告 1999.9.1 被告が本件処分の後に作成したホームページ等に関する規定 写し
8−1 人事雑感 原告 1999.2.18

原告が友人に送ったメール。

1999年2月17日の事情聴取の内容を示す。12時間ほどかかり懲戒免職か依願退職かと言われたこと。

写し
8−2 機密文書 原告 1999.3.7 同上 写し

 

退職届 原告 1999.8.31 原告が1999年8月31日に退職届を提出し、併せて処分の取消と損失の回復を求めた事実 写し
10 質問状 原告 1999.9.21

原告が本件懲戒処分について、具体的な根拠を明らかにするよう求めた事実。これまで、文書で具体的な根拠をあげられたことがなかったことを示す。

提出したものには原告の署名がされている。

写し
11 回答 被告 1999.10.1 上記質問状に対し、被告が具体的な根拠を示さなかった事実 原本
12 新聞の病理 前澤猛 2000.12.21 読売新聞論説委員を経て東京経済大学教授の地位にある著者が、「ジャーナリストの職業倫理としての『情報源』は国際的には公開が原則で、秘匿はやむを得ない場合に限るとされているのに、日本ではいまだに秘匿が『鉄則』だ。」と日本の状況を批判している事実 原本
13 日経新聞の恐怖人事 落合博実 2001.4.27 週刊朝日記事。被告における1-人事の実態、2-「経営方針」の実態、3-記者の言論の自由の実態、を示す。 写し

14

 

「株式買い上げ機構」迷走の内幕 選択 2001.5 月刊雑誌「選択」の記事。立証趣旨は同上。 写し
15 秋季採用試験募集要項 被告 2001.7.13 被告ホームページに掲載されている採用試験募集要項。記者は独立の職種であることが明記されている。春季の採用では他の職種の募集もある。 写し