被 告
日本経済新聞社
2001年7月17日
東京地方裁判所
民事第19部ハ係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 塚 原 英 治
同 山 口 泉
同 早 瀬 薫
証拠説明書(1)
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甲1 |
辞令 |
被告 |
1999.3.9 |
本件出勤停止の事実 |
写し |
2 |
社内規定集 |
被告 |
1999.4 |
被告の就業規則・給与規定の内容 |
写し |
3 |
給与支給明細書 |
被告 |
1999.3 |
原告の1999年3月分の給与が15万3118円減額された事実 |
写し |
4 |
賞与支給明細書 |
被告 |
1999.6.28 |
原告の1999年上期賞与が7万2044円減額された事実 |
写し |
5−1 |
給与支給明細書 |
被告 |
1999.1 |
原告の1月分の打ち切り手当は17万7000円であった事実 |
写し |
5−2 |
給与支給明細書 |
被告 |
1999.2 |
原告の2月分の打ち切り手当は17万2000円であった事実 |
写し |
5−3 |
給与支給明細書 |
被告 |
1999.7 |
資料部に配転後の打ち切り手当が4万8000円となっている事実 |
写し |
6 |
新聞人の良心宣言 |
新聞労連 |
1997.9.15 |
日本新聞労働組合連合がまとめた新聞人の倫理綱領である。 1-15頁において、「情報源は取材先との秘匿の約束がない限り、記事の中で明示する。」とされている。 2-25頁において、「会社に不利益なことでも、市民に知らせるべき真実は報道する。」とされている。 |
原本 |
7 |
職務外のホームページ等に関する規定 |
被告 |
1999.9.1 |
被告が本件処分の後に作成したホームページ等に関する規定 |
写し |
8−1 |
人事雑感 |
原告 |
1999.2.18 |
原告が友人に送ったメール。 1999年2月17日の事情聴取の内容を示す。12時間ほどかかり懲戒免職か依願退職かと言われたこと。 |
写し |
8−2 |
機密文書 |
原告 |
1999.3.7 |
同上 |
写し |
9 |
退職届 |
原告 |
1999.8.31 |
原告が1999年8月31日に退職届を提出し、併せて処分の取消と損失の回復を求めた事実 |
写し |
10 |
質問状 |
原告 |
1999.9.21 |
原告が本件懲戒処分について、具体的な根拠を明らかにするよう求めた事実。これまで、文書で具体的な根拠をあげられたことがなかったことを示す。 提出したものには原告の署名がされている。 |
写し |
11 |
回答 |
被告 |
1999.10.1 |
上記質問状に対し、被告が具体的な根拠を示さなかった事実 |
原本 |
12 |
新聞の病理 |
前澤猛 |
2000.12.21 |
読売新聞論説委員を経て東京経済大学教授の地位にある著者が、「ジャーナリストの職業倫理としての『情報源』は国際的には公開が原則で、秘匿はやむを得ない場合に限るとされているのに、日本ではいまだに秘匿が『鉄則』だ。」と日本の状況を批判している事実 |
原本 |
13 |
日経新聞の恐怖人事 |
落合博実 |
2001.4.27 |
週刊朝日記事。被告における1-人事の実態、2-「経営方針」の実態、3-記者の言論の自由の実態、を示す。 | 写し |
14 |
「株式買い上げ機構」迷走の内幕 |
選択 |
2001.5 |
月刊雑誌「選択」の記事。立証趣旨は同上。 |
写し |
15 |
秋季採用試験募集要項 |
被告 |
2001.7.13 |
被告ホームページに掲載されている採用試験募集要項。記者は独立の職種であることが明記されている。春季の採用では他の職種の募集もある。 |
写し |