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使用許諾条件2の説明

[同一性の保持] このソフトウェアのインストールプログラム、インストールプログラムを起動した結果生成されたファイル、およびそれらを複製したファイルの内容やファイル名を改変してはなりません。

ここでは、ソフトウェアを構成するファイルの同一性を保つことを求めています。

ここで作者が気にしていることは、以下の二点です。

第一の点は次のようなことです。皆さんがこのソフトウェアを入手したとします。そして、プログラムそのものや説明文などを書き換えたとします。それを皆さん自身がただ単に保持するだけならば、実際上、問題はありません。しかし、内容を書き換えたものによって何らかの不都合が生じた場合、作者には何もできません。現在、作者は、皆さんからの指摘に応えてこのソフトウェアに手を加えたり、このソフトウェアに関する質問に答えたりするなどの活動を行っています。しかし、改変されたものに関しては、現実問題として、何を言われても作者としては何の対応もできないのです。さらには、その様な場合、時間、労力、その他もろもろの理由から、何かを言われること自体が、作者にとって困ったことなのです。ここで、はっきりと申し上げておきますが、その様な場合、作者は対応いたしません。

第二の点は次のようなことです。このソフトウェアを構成するファイルに手を加え、ソフトウェア名や著作権情報を改変しようとする人がいるかもしれません。(実際に、その様なことが行われているという話を頻繁に聞きます。)その様な人に警告します。その様な改変を行った場合、それらのファイルを自分のもとにおいておく限りにおいては、特に、問題にはしません。しかし、それを配布した場合には問題にします。意図的にではなく、偶然、それらのファイルが外に漏れたのだとしてもです。現実的に話をしておきます。その様な場合、作者としては法的な手段をとることを明言します。著作権を侵害されたことに対する慰謝料の請求などがありえます。また、改変したもので利益を上げた場合は、慰謝料の請求だけでは済まされません。さらに言えば、意図的に行われた場合には、その様な民事上の問題ばかりでなく、刑事上の問題も発生します。そのことを覚えておいてください。


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