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使用許諾条件6の説明

[損害賠償と免責] ユーザー登録を行いソフトウェア使用料を支払った場合を除いて、このソフトウェアをインストールしたり、このソフトウェアを使用したりしたことによって生じた損害に対して著作権者は一切の責任を負いません。ユーザー登録を行ったユーザーがこのソフトウェアを使用して、このソフトウェアの誤動作が原因で何らかの損害が生じた際、損害が発生したことの連絡がユーザー登録を行った日から60 日以内にあった場合に限り、ユーザー登録を行ったユーザーからの損害賠償請求に応じます。賠償額の上限は、支払われたソフトウェア使用料と同額とします。ただし、これは上記期間内に発生した損害全体に対する賠償額の総額の上限であり、期間内に発生した個々の損害に対する個々の賠償額の上限ではありません。実際の賠償額は、請求を行った登録ユーザーと著作権者との協議によって決定します。なお、上記期間を過ぎた後の損害賠償請求には一切応じません。

このソフトウェアのインストールや使用によって生じた何らかの損害に対する賠償について説明します。

まず、このソフトウェアを無料で使用されている方々に対しては、損害が生じたとしても一切の責任を負いません。また、仮にソフトウェア使用料をお支払いいただいていたとしても、使用許諾条件に反する行為を行った方に対しては、一切の責任を負いません。

次に、ソフトウェア使用料を支払って下さった方に対しては、次のようにいたします。このソフトウェアが誤動作を起こすことによって生じた損害に対しては、損害を蒙った方から受け取った額を上限に損害賠償請求に応じます。だたし、その誤動作が、ユーザーの不適切な操作によって引き起こされた場合や、ユーザーの方が使用されたコンピューターの設定やメインテナンスの不備などによって引き起こされた場合には、著作権者は一切の責任を負いません。また、ユーザーの方の操作に対してこのソフトウェアが誤動作なしに応じたことによって何らかの損害が出た場合(つまり、ユーザーの操作ミスなど)には、その操作が意図的なものであったかどうかにかかわらず、著作権者は一切の責任を負いません。

なお、損害賠償には期間が設けられています。しかし、現実には、皆さんがユーザー登録を行った日と私どもが登録の通知を受け取った日、また、皆さんが損害賠償の請求を行った日と私どもがそれを受けた日には、数日のずれが発生することが考えられます。その場合は、ユーザーの皆さんに有利になるように期間を設定いたします。


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