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使用許諾条件8の説明

[再頒布の要件] このソフトウェアを再頒布することを許可しますが、その場合、このソフトウェアのインストールプログラムを起動した結果生成されたファイルではなく、インストールプログラムそのものを再頒布しなければなりません。また、雑誌などの媒体を用いてこのソフトウェアのインストールプログラムを不特定多数を対象に再頒布する場合は、事前に著作権者に連絡し、その許可を得てください。

ここでは、ソフトウェアの再頒布の仕方について述べています。

インストールプログラムそのものを再頒布して欲しい理由は [同一性の保持] の第一の点と同じ理由によるものです。配布イメージの内容やバージョンの管理に責任を持てなくなってしまうからです。また、その様な状況で何らかの問題が生じた場合、ユーザーの方々および作者が迷惑を蒙ることになるからです。

上記では、雑誌などへの収録に対して条件をつけています。それは、どのような形で収録され、どのような評価を受けているのかを知りたいからなのです。ですから、現在、雑誌などへの収録に際しては、見本誌の送付を求めています。なお、利益を上げることを目的として、雑誌などの媒体を用いてこのソフトウェアのインストールプログラムを不特定多数を対象に再頒布する場合は、さらに、[再頒布における金銭の授受] を参照してください。

なお、余談になりますが、これまで私どもは、ソフトウェア収録のご依頼をたくさんお受けしてまいりました。実は、その中で、ごく一部の雑誌に対し、収録をお断りしたことがあります。その依頼では、インストールプログラムの構成やインストールプログラムのファイル名などを、依頼元(雑誌社)の裁量に基づき、依頼元の側で変更するとなっていました。当方としては、[同一性の保持] や、この説明5で説明した理由で、その様なことを認めるわけにはいかないのです。


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