■ドローンの飛行許可について■ |
ドローンとは、無人で遠隔操作や自動制御によって飛行できる航空機の総称です。
ドローンはGPS、加速度センサー、電子コンパス等の搭載により、データに基づいての自律的飛行機能を備えている為、ラジコンヘリのように全て人がコントロールする必要性はありません。
また、現在の日本では、自動車免許のようにドローンを飛ばすのに必須の免許は存在しませんので誰でもドローンを楽しむことができますが、どこでもドローンを飛行させることができるというわけではありません。 先ず、200g以上のドローンは、人口集中地区の上空や空港の周辺、150m以上の高度で飛行させるためには、飛行許可(無人航空機の飛行に関する許可)が必要となります。 これは自分の土地の上空であった場合でも、これらに該当する場合は許可が必要となります。ここで、人口集中地区は「DID(Densely inhabited district)地区」と呼ばれてもいます。 次に、200g未満のドローンは、模型航空機に分類され、無人航空機の飛行に関する許可は必要とされませんが、自治体が公園や公共施設内での飛行を禁止している場合もあり、 飛行する地域の土地や建物の所有者・自治体には確認が必要です。さらに、空港周辺や一定の高度以上の飛行については許可申請して事前に許可をもらう必要があります。 下図は、無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について国土交通省により作成されたイメージ図です。 |
![]() ◆図中のA〜Cの空域で無人航空機を飛行させる場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。
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■「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、
重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されています。
指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。 ■航空法により、小型無人機等飛行禁止法の指定の有無にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止とされています。 |
■報 酬■ |
地 域 | 費 用(税抜) | 内 容 |
ご相談 | 5,000円 | 60分のご相談料。初回無料です。 |
許可申請書作成 | 10,000円〜 | |
許可申請書申請手続 | 10,000円 | 許可申請書作成から申請代行手続きまでの料金です。 |
■その他の費用■ |
【実費・法定費用】
◆ 収入証紙代(埼玉県): 普通自動車 2,600円 軽自動車 500円 ◆ 収入証紙代(千葉県): 普通自動車 2,750円 軽自動車 550円 ◆ 収入証紙代(東京都): 普通自動車 2,600円 軽自動車 500円 ★上記の収入証紙代は警察署における手数料であるため、交付されなかった場合でも返金はされません。
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【依頼主様への送料】
・弊所負担の場合: 500円 ★ ご依頼主様にて返信用封筒ご準備していただいた場合、当該費用は発生いたしません。 |
■書類送付先■ |
〒341-0024 埼玉県三郷市三郷1-25-23-104 一橋行政書士事務所 |