■授業料・レッスン料の滞納されてしまった!■ |
教育ビジネスにおいて、学習塾、英会話スクール、ピアノ教室、バレエ教室、サッカー等、多種多様な教室がありますが、どのお教室におていも起こりえるのが、
授業料、レッスン料(以下「授業料等」)の滞納問題ではないでしょうか?
スクール運営家計をやり繰りしながら授業料を払っているご家庭がある一方で、滞納をすることに対して抵抗感を持たないご家庭もあります。中には滞納している授業料を故意に踏み倒す、あるいは、 当初から踏み倒すことを考えていたのではと思わせるようなご家庭も存在します。 このようなご家庭に対して、泣き寝入りして滞納授業料をいただかないのは、頑張ってお支払いしているご家庭に対し顔向けができないと言えます。 教室側の滞納対応策として、滞納があった場合、被害拡大を防止するため、即レッスン等の提供を中止する等の措置を取ることも可能ですが、現実的には、諸般の事情からそれができず、数回に渡る滞納を許容してしまった後、 滞納額が膨れ上がり、経営を圧迫する債権問題となってしまうケースは少なくありません。 弊所では、滞納されているご家庭に対して督促状としての内容証明郵便を送付の代行、内容証明郵便が送達されなかった場合の支援、あるいは、送達されたが効果がなかった場合のご相談ご支援 をさせていただいております。詳しくは弊所までお気軽にお問い合わせください。 内容証明郵便については、本ホームページの「内容証明作成」のページをご覧ください。 |
■フランチャイズ契約により教室運営されている場合■ |
「契約前に本部から提示された商圏の情報と実情は異なっていた。」「本部の指示通り宣伝広告を行ったが生徒が集まらない。」「当初の契約内容にない費用、備品、ツール、システム等の導入を強要された。」等
の問題は盛沢山あるというフランチャイジーは多いと思われます。
フランチャイズチェーンとして教室を運営されている方は、「フランチャイジー支援」のページをご覧ください。 |
■内容証明郵便を行政書士に依頼■ |
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● 法律家である行政書士事務所から発行された内容証明郵便であることから、滞納者に対して次に法的手続きを想起させる効果がある。
● 滞納に対して、第三者が介入することで、滞納者に対して社会的、心理的プレッシャーを与えられる。 ● 教室側から直接の督促状でないため、生徒様、あるいは、生徒保護者との信頼関係に崩壊にある程度歯止めがかかる。 |
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● 滞納額が少ない場合、行政書士への報酬を考慮すると費用対効果が薄くなることがある。
● 悪質な滞納者の場合、内容証明郵便の効果は期待できない。 ● 紛争性のある案件についての内容証明は、弁護士法と抵触するおそれがあるため行政書士では取り扱うことができない。 |
■報 酬■ |
項 目 | 報酬額(税抜) | 内 容 |
ご相談 | 5,000円 | 60分のご相談料になります。 初回相談料は無料です。 |
顧問契約 | 15,000円〜 | 顧問契約を締結した場合の毎月の顧問料。 |
内容証明郵便 | 5,000円〜 | 授業料支払督促用定型文でのご料金になります。 なお、顧問契約中の内容証明発行は実費のみです。 |
弊所へのお問い合わせ
TEL: 048-947-8306 (受付時間 10:00〜19:00)
E-Mail: misato@biglobe.jp
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