部は、掲載時伏せ字。
(書面は、A4版・全2枚)
           2010年1月26日
東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
 東京地方裁判所民事第22部
  部長 河野清孝殿
  栃木県日光市所野1541番地285
              籠宮益樹
「民事事件担当部署に関わり」
 2010年1月19日当方が提訴しました訴状は、平成22年(ワ)1668号民事第22部担当として受け付けられ、当方は手続に従い、同22日「訴訟進行に関する照会書(原告用)」を書留郵送し、裁判所は同書面を同25日受領しています。
 ところが本事件は、22部で検討した結果、同部で関連裁判が行われているとの理由で、50部に移されていたことを、当方は同26日、50部の連絡により知りました。
 しかし、当方は以下の理由により、本事件は、当初の22部で取り扱われるのが妥当と思いますので、同部で裁判が行われるよう再検討をお願い致します。
理 由
.関連裁判に関わり
 本事件の被告であるスウェーデンハウスは、22部に専門委員制度の無かった関連裁判の東京地裁判決及び東京高裁判決(確定)(訴状参照)で、裁判官によって認定された欠陥(瑕疵)住宅を否定否認している。
 よって本事件は、専門委員制度を利用し、専門家の検証が必要不可欠であるところ、50部には専門委員制度がない。
.関連裁判の判決に関わり
(1) 前述1東京高裁は欠陥(瑕疵)を認定する中で、屋根瓦がズレても落下して生命に危険を及ぼすおそれはない、電気配線結線部カバー無し工事は出火の原因となり生命に危険を及ぼすことはない旨判示している。
(2) そして同判決は、原告(当方)が提出した書証について、全てが抽象的・観念的である旨判示している。
 これら書証の中には、前記(1) 本事件欠陥住宅の屋根瓦ズレ写真、及び電気配線結線部カバー無し写真、さらに同電気工事の漏電危険を指摘した一級建築士の警鐘新聞記事などもある。
(3) 以上、スウェーデンハウスの欠陥住宅否定否認は、前記(1)(2)判示に通じるところがある。
 よって、本事件裁判の公正を期するため専門委員制度を利用する専門家の検証は必要不可欠である。
                 以上