2005年8月〜、
   欠陥スウェーデンハウス「解体」への
                      カウントダウン

 99年10月3日、スウェーデンハウスが合意した補修の工事日程等打ち合わせ日、突然これをひっくり返して被害建築主に選択させ、被害建築主の望む「欠陥スウェーデンハウス建物解体」に自ら同意し請負代金を返金すると表明している事実に基づき、スウェーデンハウスに解体を実行させて、社会的・道義的責任を果たさせる経過を公開していきます。
●2005年〜、被害建築主とスウェーデンハウス(※)との交渉公開
       代理人=東京弁護士会所属「トニカ法律事務所」 栗林信介弁護士・飯田丘弁護士

 建築主や建物購入者を騙し、社会を不安に陥れる欠陥住宅、宅建業者の「偽装」は、耐震強度「偽装」だけだろうか−−−スウェーデンハウスに高裁判決決着「偽装」が発覚。−−−
国交省は、国民・市民の生命を奪う大罪を再び(※スウェーデンハウスで犯すのか。
国交省は、横浜の母と子死傷事故など一連の大惨事を誘発させた、三菱車の欠陥隠しを告発があったにもかかわらず、2年間(2002年〜)も放置していた。

※1  スウェーデンハウスは、自ら表明記載した欠陥建物解体同意と請負代金返金を反故にするために、東京高裁判決決着を「偽装」し、「大惨事」回避の社会的・道義的責任を逃れる、恐ろしい欠陥住宅メーカーであることが判明した。
※2 建物の安全性を軽視するのは、耐震強度「偽装」の建築士や関係者ばかりではない。
弁護士や裁判官も軽視する。


ただ今、スウェーデンハウス国土交通省その3)へ、
代理人弁護士
東京弁護士会その2へ、告発中
内容は、書面をクリック
※1 「東京弁護士会 綱紀委員会」に提出された両弁護士の「答弁書」により、スウェーデンハウスの判決決着「偽装」が判明した。
※2 「答弁書」に対する請求者(被害建築主)の『申立人準備書面(1)』で判明する。
内容は、書面をクリック

その1
 8月8日〜、●『スウェーデンハウス、欠陥隠しに役立つ「裁判所悪用」「解体同意反故」「恫喝」を続ける』●『スウェーデンハウス、大惨事回避の意志無きことが判明』●『「地盤調査必要無し」理由判明で見えてきた、スウェーデンハウスの安全性無視の家造りとあらたな疑念』●『「アスベスト(石綿)含有建材」使用判明で見えてきたスウェーデンハウスの安全性無視の家造り』

●7月26日付、被害者のスウェーデンハウス宛
  「通告」(内容証明郵便)
●8月8日付、スウェーデンハウスの被害者宛
  「ご通知」(内容証明郵便)
「通告」全文(左)
  

 スウェーデンハウス欠陥住宅の被害者である当方は、社会的道義的責任を果たさぬ貴社、及び貴社を出資設立したトーモク・三菱地所・北海製罐3社に対し、既に御通知のとおり、然るべき措置を取らざるをえなくなりましたので通告致します。なお、今般通告まで時間を要しましたのは、貴社もよく御存知であるところの、貴社被害者である当方高齢の両親の健康事情によるものです。
 又、貴社に対し、次項1〜3の回答を求めますので、本書面到達後2週間以内に、当方到達確実書面にて、説明責任を果たされるようお願い致します。

「ご通知」全文(右)
  

 前略 当職らは、スウェーデンハウス株式会社(以下「当社」という)を代理して貴殿らに対し、本書を認めます。
 貴殿らの2005年7月26日付「通告」と題する書面を受領しました。これについて次のとおりご通知します。


以下、被害者の「通告」に対比させてありますので、順序が原文どおりではありません。
.1999年10月3日の当方貴社双方が合意した補修の工事日程等打ち合わせ日、貴社が突然、補修か建て替え(解体)かの二者択一案を提示して当方に選択させ、当方解体の方を望んだ(選択)件に関わり
 当方は、当方提訴までの損害賠償を貴社に命令した「スウェーデンハウス欠陥住宅裁判」で解体合意、及び請負契約による当方解除権は無いとする東京高裁判決に従い、判決に無い、『(二者択一案中当方が)
「望むのであれば、申立人はこれに同意し」の貴社記載文言』、と請負代金を返金する旨の貴社記載(※)に基づき、当方は貴社に対し、再三再四次項の社会的道義的責任を果たすよう求めてきた。
貴社2000年10月24日付調停申立書。貴社の嘘と事実の隠蔽満載、口封じ解決前提(当方「調停事件聴取表」に明示)により協議に入れず。
(1) 貴社自らの同意事実に基づく建物解体の実行と、請負代金の返金
(2) 裁判終了後、建物解体更地返還まで当方が被っている損害の賠償
 しかし貴社は、東京高裁判決の認定・判断に従うとして、これら(1)(2)を拒否し、当方に対し補修に応じるよう要求している。
 ところが当方は、判決のどの部分に従っての要求なのか今もって分からない。
 よって、貴社が従うとしている文言を具体的に明示の上、解説を求める。

回答無し

T) スウェーデンハウス、説明責任果たさず
なぜ回答しないのだろう。回答できない理由は、Y)@でわかる。



.再三再四求めるも、回答無き件に関わり
(1) 貴社が、当方宛04年1月8日付書面(内容証明郵便、以下同)でいうところの、
.(当方新築の)『地盤調査の必要は無いと判断できました』の「理由」は何か。
 さて、本件建物の建設前に行いました敷地調査に加えて、地盤調査の必要はないと判断した理由でありますが、当時地盤調査は、例えば建物敷地が造成地で盛り土をしている場合など特に地盤調査の必要があると認められた土地について実施しておりましたところ、本件敷地はそのような盛り土ではなく切り土でありましたこと、またその他地盤調査を必要とするような特段の情報もありませんでしたので、地盤調査の必要はないと判断したものであります。


U) 「地盤調査必要無し」理由判明で見えてきた、スウェーデンハウスの安全性無視の家造りとあらたな疑念
@ 被害者はすでに2004年1月19日付、同2月26日付、同4月26日付、同6月1日付、同11月30日付書面(全て内容証明郵便)で地盤調査必要無しとして理由を回答するよう求めてきた。しかし、回答は全く無かった。
 なぜ、今まで回答しなかったのだろう。
A スウェーデンハウスは、本件敷地は盛り土ではなく切り土であったと断定しているが、敷地所有者の被害者はその別を知らない。
 スウェーデンハウスは、何を根拠に断定しているのか、明確にしていない。
B スウェーデンハウスは、その他地盤調査を必要とするような特段の情報もありませんでしたと明言している。
 しかし、地盤調査は、特段の情報があるか無いか見極めるために必要として実施している他住宅メーカー(対比表・・・こちらをクリック)を見れば、スウェーデンハウスは家造りの基本である地盤調査をないがしろにする安全性無視の体質を露呈している。
C 本件建物に発生している、ポーチ沈下(91年引渡しの翌92年〜)、建物振動(99年12月頃〜)、基礎亀裂(05年5月に見えてきた)は、施工欠陥ばかりでなく地盤調査を行わなかったことに起因している可能性がでてきた。



  
.(当方)『建物に何らかの不都合なことが生じた場合』に関わり、「予測される不都合」は何か。
 次に、当社は、貴殿らが当社が何度も申し入れをさせていただいている本件建物の調査を拒否されていることにより、本件建物の補修を実行することができないでいるわけですが、このような状態で本件建物に何らかの不都合が生じた場合、あるいは貴殿らが第三者に依頼して補修等をされた場合にも、当社は一切の責任を負うことができません。本書面をもって重ねて申し上げます。貴殿は、今回の「通告」において、この場合の「不都合」として予測されるものは何かと当社に対して質問されておりますが、この不都合は貴殿が本件建物の調査を拒んでいることから生ずる一切のものであります。
                         早々


V) スウェーデンハウス、自らの解体同意「反故」で大惨事回避の意志無きことが判明し、「恫喝」を続ける
@ 被害者は、スウェーデンハウスに宛て、予測される「不都合」について、すでに2004年2月16日付、同4月26日付、同6月1日付、同11月30日付書面(全て内容証明郵便)で回答を求めてきた。
 しかし、全く回答は無かった。なぜ、今まで無かったのだろう。
A スウェーデンハウスがいう調査は、当方に選択させ、当方が望む方(解体)に自ら同意表明した建物解体を反故にして、欠陥隠しに役立つ補修とセットで被害建築主に強要しているものだ。
 したがって、「調査を拒んでいることから生ずる一切のものであります。」と明言するスウェーデンハウスは、自らの同意に基づく解体を実行する社会的・道義的責任を果たして、自ら認めている電気配線被覆被害、カバー無し電気配線工事等、欠陥施工された本件建物を起因とする近隣油槽所爆発炎上、及び国有林、世界遺産「日光の社寺」の焼失などの大惨事を回避する意志の無いことを宣言したことになる。
大惨事のおそれについては、被害者「通告」末文、及び『「欠陥住宅は無くならない−前編−」 大手だからと安心できぬ、スウェーデンハウス詐欺欠陥隠しに御用心!』資料3 参照・・・こちらをクリック
B 又、スウェーデンハウスは、一切の責任を負うことができないというが、Aの補修強要の実態をみれば、被害建築主を恫喝していると受け取らざるをえない。



(2) 貴社が、当方宛04年5月27日付書面で、当方の同21日付出資設立3社宛書面に『事実を反する記載が多くあります』というところの、「記載」とは何か。

回答無し

W) スウェーデンハウス、説明責任果たさず
 被害者は、スウェーデンハウスに宛て、2004年6月1日付、同11月30日付書面(全て内容証明郵便)で回答を求めてきた。しかし、全く回答は無かった。
なぜ回答しないのだろう



.健康被害問題の石綿に関わり
 以下の事由により、当方の石綿使用の有無、及び石綿使用建材の明示を求める。
(1) 当方は、95年、及び04年、石綿使用禁止以前の90年に着工された家である。
(2) 後述4被害は、貴社もよく御存知のとおり、ほとんどが図書・仕様の契約に「偽る」欠陥施工により発生したものである。
石綿使用に関して
@ 外部部材
軒天部材用・外部パイプシャフト仕上げ用ケイカル板:石綿が含有されています。
A 内部部材
ユニットバスタイル下地材に石綿が含有された下地材が使用されています。
B 設備部材
水栓金具取付用及び大便器設置用の各パッキン、給湯器・暖房ボイラー機器及びパネルヒーターの各取付ビスパッキンに石綿が含有されています。
C 設備機器
システムキッチンの吊戸棚レンジフード側面及び底板の不燃ボードに石綿が含有されている可能性があります。
 以上、いずれの場合も石綿は固定された状態で製品化されておりますので、一般的な使用状況では空気中に飛散する恐れはありませんが、該当部位の加工を伴うリフォームや解体時などは、飛散防止のために「石綿障害予防規則」(平成17年7月1日施行)に則った取り扱いをすることが義務づけられております。
 なお、次の製品には石綿は含有されておりません。
   屋根材:モニエル瓦
外壁材:メキシ材
内装材:石膏ボード
設備機器:洗面化粧台
内壁・外壁パネル等:当社輸入部材
断熱材:グラスウール
 以上の報告は、平成17年7月28日から8月2日現在で、業者等関係各位に問い合わせ開示された内容に基づいています。


X) 「アスベスト(石綿)含有建材使用」判明で見えてきたスウェーデンハウスの安全性無視の家造り
沈下した(引渡し翌年)ポーチに立つと、劣化する軒天からアスベストが降ってくる家、スウェーデンハウス

@ スウェーデンハウスは、アスベスト使用材を記載している。
 しかし、図書・仕様に偽るなどして施工した130余件にのぼる手抜き・欠陥が露見し(※1)、契約書にある「定期点検」を履行せず、「補修」を拒否し、水増し請求を堂々とする(※2)スウェーデンハウスであれば、石綿使用は本当に記載されているものに限るのか、疑いが残る。
A スウェーデンハウスは、アスベストは含有されていないとして、メキシ材など輸入部材などをあげている。
 しかし、「堅牢」とパンフレットに宣伝するメキシ材(外壁)に問題があることを隠して被害者に売っていた(※3)事実をみれば、スウェーデンハウスの記載が事実であるか、疑いが残る。
※1・2の事実、※3(被害者は異常音・落下を体験している)・・・『「欠陥住宅は無くならない−前編−」 大手だからと安心できぬ、スウェーデンハウス詐欺欠陥隠しに御用心!』参照・・・こちらをクリック


B アスベスト健康被害のおそれ(例)
●「軒天部材用ケイカル板」に関わり
 既に板の間に隙間ができており、劣化、アスベスト飛散のおそれは否めず、(引渡し翌年の92年には沈下している)玄関ポーチの軒天は、不特定多数の訪問者に被害が及ぶおそれがある。
●「ユニットバスタイル下地材」に関わり
 2階浴室は、洗面室から30cmの跨ぎ段差がある危険な施工であったため、やり直しさせた(前出、電子書籍 第1部・第2章参照)。
 浴室を下げる大掛かりな工事で、下地材含有のアスベストが、下げた1階キッチン天井内に飛散し残留しているおそれがある。
C アスベストの危険性については、既に1986年に旧労働省」・旧文部省・旧環境庁で知られていたといい、現在では、注意喚起など対策を怠った行政の「不作為」が問われている。
 又、1987年4月に発刊されている、川村暁雄著・日本消費者連盟編の「グッバイ・アスベスト」に見るように、社会において広く石綿(アスベスト)の危険性は知れ渡っていた。
 1984年来、(株)トーモク・三菱地所(株)・北海製罐(株)が出資し設立して営業しているスウェーデンハウスも住宅メーカーとして危険性を知っていたことは当然だろう。
 しかし、今回「ご通知」記載によって、1990年契約施工のスウェーデンハウス建物に、アスベスト使用の建材が施工されていたことが判明した。
 「20年前から優れた性能で、地球にも家族にもやさしいエコ住宅をお届けしてきました。(例・2005年1月9日、朝日新聞広告)」と、宣伝するスウェーデンハウスには信用がおけないことがここでも露見している。



 貴信のその他の点に関して
 当社は貴殿らに対して、従前から、貴殿らが東京高裁判決を率直に受け入れていただくこと、その上で、当社は本件建物について補修を要する箇所があると考えているのでありますからその補修に関するお打ち合わせをさせていただくよう要望してきました。
 この考え方及び対応は今日においても全く変わっておりません。
 貴殿は、執拗に本件建物の解体と請負代金の返金を求めておられますが、そのような請求が認められないことは上記東京高裁判決によって確定しているところであります。
 当社は、この判決を受け入れたうえ、本件建物には補修を要する箇所があると考えておりますので、その調査をさせていただきたい旨再三再四に亙って申し入れてきているところであります。どうか、貴殿もこの判決を受け入れることを前提として、当社とのお話し合いをしていただくよう重ねてお願いいたします。


Y) スウェーデンハウス、欠陥隠しに裁判所悪用を続けることが判明
@ スウェーデンハウスは、「東京高裁判決によって確定している」ので、当方の求める「建物の解体と請負代金の返金」は「認められない」と記載している。
 しかし、これは東京高裁を冒涜している。
 解体に関わり判決で確定しているのは、当方「通告」1.にあるように、解体合意無し、請負契約による当方解除権無しであり、当方望む方(解体)に同意し返金すると表明した、スウェーデンハウス自らの同意事実に基づく当方の求めと判決は関係が無い。
 それが証拠に、スウェーデンハウスは、判決の根拠を求めた当方「通告」の1.に全く回答していない。
A スウェーデンハウスがいう「調査」は、前記A、V)Aから明らかなように、自ら為した解体同意を反故にして、欠陥隠しに役立つ「補修」とセットで被害建築主に強要しているものだ。

.当方建物は屋根雨漏り・瓦ズレ・カラーモルタルに偽って使用した土の流出、メキシ石外壁浸水・異常音、建物振動、ポーチ沈下、建物内電線被覆被害等の被害や、外壁落下のおそれやカバー無し電気配線工事等々の欠陥施工の事実は露見している。これは、貴社による98、99年、2度の事実調査や裁判書証等で貴社もよく御存知ですが、今般次項を通知しておきます。
(1) 長年、布クロスに変色異様模様・猫小便臭・カビ臭あり
(2) 窓輸入代理店「日本ベルックス(株)」に問い合わせて判明した貴社独自品の欠陥3層ガラス天窓は、初期に雨漏り、湿気浸入、近年木枠腐りの被害生ず。
(3) 2階建物1階天井振動は、リビングだけでなく、ダイニングにも広がっている。
(4) 04年夏、床下カビ(だらけ)に起因すると思われる呼吸困難が、客間(和室)で就寝中の客人に発生し、市内病院へ駆け込んだ。
(5) 05年になり、基礎の亀裂が目視できるようになった。
 なお、裁判書証のとおり、当方欠陥スウェーデンハウスは、当方や近隣住民の生命と財産を危険に陥れるばかりでなく、国有林や世界遺産日光の社寺を焼出させる等甚大な被害を招き、国益を損ねるおそれについて、貴社及び出資設立3社は、東京高裁 雛形要松裁判長、山崎力・浜秀樹各裁判官らと共に十分に御存知ですが、1994年来今日まで代理人をされています貴殿らに対し、当方は弁護士の社会的責任に照らして疑問を懐かざるをえませんことを申し添えて置きます。 以上

その2
05年9月26日(付)、 被害建築主は、東京弁護士会会長 柳瀬 康治 殿宛に、『東京弁護士会所属、「トニカ法律事務所」スウェーデンハウス株式会社代理人弁護士に関わる「懲戒」請求書』を、配達証明付郵便にて送付した(翌27日配達済)。
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同10月3日(付)、 東京弁護士会会長殿より、被害建築主に、事案番号「平成17年東綱第180号(栗林信介弁護士)」「平成17年東綱第181号(飯田丘弁護士)」の「懲戒」に関わる「調査開始通知」が送付されてくる。



同10月17日(付)、 東京弁護士会 綱紀委員会より、被害建築主に、事案番号「平成17年東綱第180号(栗林信介弁護士)」「平成17年東綱第181号(飯田丘弁護士)」の「懲戒」に関わり、両弁護士からの『答弁書』、及び書証『乙第1〜32号証』が送付されてくる。



同12月14日(付)、 被害建築主は、東京弁護士会 綱紀委員会宛に、上記『答弁書』に対する反論『申立人準備書面(1)』、及び『甲第1〜15号証』を、書留小包郵便にて送付した(翌20日配達済)。
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その3
05年9月28日(付)、 被害建築主は、国土交通省大臣 北側 一雄 殿宛に、『「大臣許可・免許」取得住宅業者「スウェーデンハウス株式会社」に起因する大惨事回避「指導」、及び「懲戒」に関わる請求書』を、配達証明付郵便にて送付した(翌29日配達済)。
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同12月19日(付)、 被害建築主は、国土交通省大臣 北側 一雄 殿、及び事務次官 佐藤 信秋 殿宛に、『05年9月28日に続く、「大臣許可・免許」取得住宅業者「スウェーデンハウス株式会社」に起因する大惨事「回避命令」と「行政処分」に関わる、再請求書』、及び『証拠1〜4』を、配達証明付郵便にて送付した(翌20日配達済)。
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