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平成21年(行ノ)第28号 違憲確認等請求上告受理申立て事件
上告受理申立て人 籠宮 益樹、籠宮 千恵子
被上告受理申立て人 日本弁護士連合会
上告受理申立て理由書
2009年5月5日
最高裁判所 御中
上告受理申立人 籠 宮 益 樹
同 籠宮 千恵子
第1 はじめに
原判決には、以下に述べるとおり、最高裁判所の判例と相反する判断、並びに行政事件訴訟法第9条、及び民事訴訟法第247条の解釈を誤った違法があり、これは弁護士法第1条に規定された、弁護士の社会正義及び誠実行動において、懲戒制度上公益はいかに保護されるべきかという法令の解釈に関する重要な事項を含む問題であるから、上告審として事件を受理した上、取り消されるべきである。
なお、被控訴人(相手方)の「控訴答弁書」については、原審第1回口頭弁論期日において、控訴人(上告受理申立人)らが反論等主張の必要性を繰り返し述べ次回口頭弁論期日を求めたが、原審裁判長は結審を決めたため、本裁判は控訴人ら、被控訴人ともに主張及び審理は十分に尽くされないまま、原判決となった。
第2 違憲確認の訴え、及び取り消しの訴えの適法性について
1.原判決の判断について
原判決は、
『 控訴人らは、@スウェーデンハウスによる電気設備工事の欠陥による出火など大惨事回避、A欠陥住宅業者による固定資産評価機関からの照会に対する虚偽偽装回答の再発防止、B上記回答に際し、スウェーデンハウスが別件訴訟1に係る判決に経過が認定されているなどと記載して、裁判所を悪用したことにつき、その再発防止などの問題を解決するには本訴が認められる以外にはないなどと主張し、本件建物の修理についても、本訴以外に救済の手段がないとの主張をするもののように解される。』
と、上告受理申立人らが主張する@ないしBの公益的見地を摘示して(ただし、「修理」については、上告受理申立人らが主張したとするその事実はない。後述、その2 イ.参照)、
『 仮に弁護士会等が対象弁護士を懲戒したとしても、当該弁護士会等の決定が、懲戒請求者に対し、本件建物の修理やこれによる火災の回避等の結果をもたらすものではないことは明らかである。』
とし、そして
『 控訴人らが、@からBなどの問題の解決を図ることが公益を図るものであると認識し、これを目的として、別件代理人弁護士の懲戒を申し立てたのであるとしても、そのことが、控訴人らに被控訴人がした本件各決定の当否を争い、その内容が憲法に違反することを主張して、その取消しを求める法律上の利益があることを基礎づける事情となるものでもない。』
とし、
『 控訴人らは、行政事件訴訟法9条により、当事者適格を有すると主張するが、弁護士の懲戒に係る規定以外の弁護士法の趣旨、目的を考慮しても、弁護士懲戒制度が、懲戒請求者の利益を保護するものと解すべき根拠は見いだせないから、控訴人らの上記主張も理由がない。』
として、控訴人ら懲戒請求者の原告適格を否定した。
(1) 最高裁判所の判例の概要
原判決(第1審判決)が判断のよりどころとして摘示した最高裁判所昭和49年11月8日第二小法廷判決(判例時報765号68頁)は、
『弁護士の懲戒制度は、弁護士会又は日本弁護士連合会(以下 日弁連 という。)の自主的な判断に基づいて、弁護士の綱紀、信用、品位等の保持をはかることを目的とするものであるが、弁護士法五八条所定の懲戒請求権及び同法六一条所定の異議申立権は、懲戒制度の右目的の適正な達成という公益的見地から特に認められたものであり、懲戒請求者個人の利益保護のためのものではない。それゆえ、懲戒請求者が日弁連の異議申立を棄却する旨の裁決に不服があるとしても、法律に特に出訴を認める規定がないかぎり、裁判所に出訴することは許されないというべきところ、右につき出訴を認めた法律の規定がないから、被上告人日弁連のした本件裁決の取消しを求める本件訴えは、不適法というほかはない。所論は、懲戒を受けた弁護士に対して出訴を認める以上、懲戒請求者にも出訴を認めるべきであるというが、懲戒がそれを受けた弁護士の身分に重大な影響を及ぼすものである以上、右の差異を認めることは当然であり、他面、懲戒請求者が弁護士の行為等によって権利を侵害されたとしても、その救済を求める方法は別途に存在するから、その保護に欠くるところはない。右と同趣旨の原審の判断は正当で、その過程に所論の違法はなく、所論違憲の主張は、右違法を前提とするものであって、失当である。論旨は、すべて採用することができない。』
と判断している。
原判決の前記判断は、次の(3)に述べるとおり、この最高裁判所判例に反している。
(2) 行政事件訴訟法第9条1項及び2項
「第九 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」
原判決の前記判断は、次の(3)に述べるとおり、この行政事件訴訟法及び民事訴訟法第247条に反している。
(3) 原判決が判例違反、及び法令違反であること
その1 懲戒請求の適法性について −−− 原判決の誤り
ア.原判決@について
まず、原判決は『スウェーデンハウスによる電気設備工事の欠陥による出火など大惨事回避』としているが、出火については、スウェーデンハウスが図書仕様に偽り施工した外壁パイプスペースからネズミらしきものの一階天井裏侵入による電気配線被覆被害、及び次に述べるとおり電気配線工事の欠陥によるものであり、判決が『電気設備工事の欠陥』とするのは事実を誤った判断である。
そしてスウェーデンハウスが行った電気配線工事は、結線部にカバーが施工されておらず(甲9の1・2、甲10の1・2。なお、書証は可視できる2階天井裏部分で、1階天井裏及び内壁は可視となっていない/末尾添付1の『出火大惨事などに関わるスウェーデンハウス欠陥住宅及び書証等』映像資料・約13分参照)、通産省令(甲8)に反して出火の危険があり、近隣環境から大惨事の恐れがある事実(甲9の1・2、甲10の1・2/末尾添付1の映像資料参照)について、そして建物解体に道を開く本訴しか方法がない出火など大惨事回避(後述、その2 ウ.エ.)について、懲戒請求者の利益の保護や救済にとどまらず、安全と安心を構築する社会の公益に適うものであることについて主張する上告受理申立人らの論証に対し、原判決の反証はない(第1審判決及び相手方も反証はない)。
なお、別件訴訟1東京高裁判決(確定。以下、「別件判決」という)は、本件建物の瑕疵(欠陥)を認定したものの、上告受理申立人らが主張し論証した、屋根の瓦が落下し、電気工事などによる出火の恐れがあり、命の危険があることについて危険性を認めなかった。
この判断は、1級建築士が指摘している電気配線工事の危険性(甲11)を認めず、上告受理申立人らが危険性を立証するためにスウェーデンハウス品質安全管理部長の証拠調べを申請した(末尾添付2の1『証拠申出書』、及び2の2『受領書』参照)のに対し、同社の必要無いとする主張を採用して申請を認めず却下したところで行われた。
しかし、屋根瓦は後述、その2 ウ.のとおり落下し(甲24中、甲63の1〜5/末尾添付1の映像資料参照)、死傷事故の危険があったのであるから、危険性は認められないとした別件判決の判断は誤りがあった事実が証明されている。
そして、電気配線工事については、別件判決が証拠調べを却下し結審としたため、証拠として提出できなかった通産省令(甲8)に、出火の恐れがある危険な工事である旨記載されているのであるから、危険性は認められないとした別件判決の判断は誤りがあった事実が証明されている。
原判決Aについて
スウェーデンハウスが本件建物に関わり、日光市固定資産評価審査委員会の照会に対して行った回答(甲19)は、虚偽偽装であった事実(甲20、第4の2.1)〜4)@・4〜8ページ/本訴「原告準備書面(3)」第3の1.2)〜3)・3〜4ページ参照)について、及び虚偽偽装回答の再発防止は、固定資産税の徴収及び納税を、公平・適正に行う公益に適うものであることについて主張する上告受理申立人らの論証に対し、原判決の反証はない(第1審判決及び相手方も反証はない)。
原判決Bについて
スウェーデンハウスは前記A回答の「3」の中で、別件判決が瑕疵(欠陥)を認定した本件建物について、『「欠陥施行(ママ)住宅であることにつきましては、否認いたします。当社はそのようなことを認めておりませんし、本件建物はそのような建物ではありません。』と記載し、
さらには、「2」で記載した補修か建て替えか二つの解決策に至る経過、及び「3」で記載した補修申し入れの経過について、別件訴訟1に認定されている事実はないところ、『本件につきましては、下記の東京地方裁判所及び東京高等裁判所の判決に、その経過が詳細に認定されております』と記載するなど、回答が判決を悪用して行われた事実(前記「原判決Aについて」参照同)について、及び裁判所悪用の再発防止は言うまでもなく法治国家の公益に適うものであることについて主張する上告受理申立人らの論証に対し、原判決の反証はない(第1審判決及び相手方も反証はない)。
イ.そして、@出火など大惨事は、本件弁護士ら(以下、「弁護士ら」という。)を代理人にしてスウェーデンハウスが上告受理申立人らに提示し表明したところの、「他社住宅に建て替えるということであるならば、本件建物についての籠宮氏の当社に対する支払代金全額を返還する」、とした解決策(甲19)を反故にせず、上告受理申立人らの求めに応じて解体を実行し、道義的・社会的責任を果たせば回避できることである。
ウ.前記イ.上告受理申立人らの求めは、上告受理申立人らが、請負契約の解除条項に記載された上告受理申立人らの解除権が認められなかった別件判決に従い、スウェーデンハウスに対し契約解除権に基づく「解体」を求めず、前記イ.のとおり建て替え(以下、「解体」という)表明に基づく道義的・社会的責任として「解体」を求めているものである。
しかしながら、弁護士らを代理人にするスウェーデンハウスは、解体を行わず、道義的・社会的責任を果たしていない。
エ.弁護士法第1条は、
「 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」
と規定している。
であるから、出火など大惨事回避に努めることは、職責であるところ、あろうことか弁護士らは、大惨事回避の道義的・社会的責任を果たさぬスウェーデンハウスを代理して、不正義と不誠実の暴挙を行い職責を果たしていないのである。
したがって、弁護士らが、大惨事回避を確実に保証するところの「解体」を反故にし、後述、その2 イ.・ウ.・エ.に述べたとおり回避を確実に保証するところにない補修を上告受理申立人らに強要するスウェーデンハウスに対し、職責を尽くしていれば、スウェーデンハウスに表明どおり解体を実行させ、道義的・社会的責任を果たす解決に導くことは可能であり、そうすれば出火など大惨事回避に道を開き、回避の結果をもたらすことは日の目を見るより明らかであることを上告受理申立人らは主張し論証したところ、原判決の反証はない(第1審判決及び相手方も反証はない)。
オ.そしてA虚偽偽装回答の防止、及びB裁判所悪用の防止は、前記イ.・ウ.のとおり道義的・社会的責任に立ち返らぬスウェーデンハウスが引き起こしている事件であるから、弁護士らが職責を尽くしていればA及びBは防止可能であったことを上告受理申立人らは主張し論証したところ、原判決の反証はない(第1審判決及び相手方も反証はない)。
カ.前記最高裁判所の判例に従えば、上告受理申立人らの懲戒請求は、公益的見地ある請求であるから、懲戒制度の趣旨に適い、後述、その2及びその3のとおり、上告受理申立人らは、行政事件訴訟法第9条1項及び2項の「法律上の利益を有する者」に当たる。
ところが、原判決は当たらないとし不適法として却下した。
キ.以上のとおりであるから、原判決には前記最高裁判所判例及び行政事件訴訟法9条第1項及び2項に反する判断があり、それがなかったならば、原判決と異なる結論に達していたことは明らかであるから、原判決は取り消されなければならない。
その2 懲戒決定が火災回避等の結果をもたらす真実性、及び火災回避等が本訴以外救済の方法がない真実性について
−−− 原判決の誤り
ア.前記原判決は、
『本件建物の修理についても、本訴以外に救済の手段がないとの主張をするもののように解される』とし、
『仮に弁護士会等が対象弁護士を懲戒したとしても、当該弁護士会等の決定が、懲戒請求者に対し、本件建物の修理やこれによる火災の回避等の結果をもたらすものではないことは明らかである。』
として、建物の「解体」が火災の回避等をもたらし、火災の回避等が本訴以外救済の方法がないとする上告受理申立人らの主張を排斥した。
イ.まず、原判決の判断に「修理」がでているので、原判決が「第2 事案の概要」末尾に記載している『スウェーデンハウスは補修を申し入れたが、控訴人らはこれを拒絶し、本件建物の解体撤去と支払済みの請負代金を返還するよう求めている』について述べる。
前記、その1 イ.に述べた同社表明の解決策(甲19)には、「補修」と建て替え「解体」が上告受理申立人らに対する二者択一案として記載されているところ、次に述べるとおり、修理では火災の回避等が確保できる保証がないため、上告受理申立人らは修理を拒否し、火災の回避等が確保できる解体の方を解決策として求めているのである。
むろん、修理が火災回避をもたらすなどと主張した事実はない。
ウ.そして、一般的にいえば、修理によって火災の回避等が可能となる場合があるところ、スウェーデンハウスが本件建物に行った修理についてみると、例えば屋根については修理後、瓦ズレ(甲23中、甲22の1〜7/甲25の1〜3/末尾添付1の映像資料参照)、雨漏り(甲23中、甲23の1〜2/甲25の1〜3/同)、瓦落下(甲24中、甲63の1〜5/同)など、被害が続出している事実がある。
であるからスウェーデンハウスの補修によって火災の回避等が確実となる保証はないことを論証したところ、原判決の反証はない(第1審判決及び相手方も反証はない)。
そして、上告受理申立人らが工事人をやとって修理を行うにしても、輸入住宅に特有の困難があり、火災の回避等が確実となる保証はないこと、
そして仮にスウェーデンハウスが補修したとしても、新築において契約した図書仕様に偽るなど130余件にも及ぶ欠陥・手抜き工事を行い、社内完成検査で見逃して上告受理申立人らに引渡すスウェーデンハウスであるから、修理が欠陥工事されない保証はなく、火災の回避等が確実となる保証はないこと、などを論証したところ、原判決の反証はない(第1審判決及び相手方も反証はない)。
エ.前記イ.・ウ.のとおりであるから、上告受理申立人らは火災の回避等を実現するために「補修」を拒否しているところ、弁護士らは上告受理申立人らの交渉書面(内容証明)により、修理では火災の回避等が確保できない事実を知り得ていながら、上告受理申立人らに「補修」を強要し続けるスウェーデンハウスの代理を行っているのである。
したがって、前述その1 イ.・ウ.・エ.のとおり、懲戒決定により、本件建物の解体やこれによる火災の回避等に道を開く本訴以外救済の方法がない事実を上告受理申立人らは主張しているところ、
原判決が『本件建物の修理についても、本訴以外に救済の手段がないとの主張をするもののように解される。』とする判断は、全く根拠を欠いたものである。
そして原判決は、決定が火災の回避等の結果をもたらすかもたらさないかについて、「修理」による判断を行って「解体」による判断を行わず、十分な審理を欠いたところで上告受理申立人ら主張を排斥したのである。
オ.以上のとおりであるから、原判決は判決に影響を及ぼすべき重大な経験則ないし採証方則の適用の誤りがあり、民事訴訟法第247条の解釈及び上記行政事件訴訟法第9条1項、及び2項の解釈に関して重要な事項を含んでいるから、上告審として本件を受理した上で、原判決を取り消すべきである。
その3 憲法違反に取り消しを求める法律上の利益ある事情の真実性について −−− 原判決の誤り
ア.前記原判決は、
『 控訴人らが、@からBなどの問題の解決を図ることが公益を図るものであると認識し、これを目的として、別件代理人弁護士の懲戒を申し立てたのであるとしても、そのことが、控訴人らに被控訴人がした本件各決定の当否を争い、その内容が憲法に違反することを主張して、その取消しを求める法律上の利益があることを基礎づける事情となるものでもない。』
として、憲法違反主張による取り消しが法律上の利益を基礎づける事情であることを否定した。
イ.決定は、@からBについて、第13条・第14条・第21条・第25条・第29条等様々な権利侵害の憲法違反が存在するところで行われ、上告受理申立人らはこれらを論証したところ、原判決の反証はない(第1審判決及び相手方も反証はない)。
そして、@火災など大惨事回避問題は、前述その1 イ.・ウ.・エ.及びその2のとおり、本訴以外に解決を図ることができない事情があり、A虚偽偽装回答の防止、及びB裁判所悪用の防止問題も、前述その1 オ.のとおり@に連動しているから、本訴以外に解決を図ることができない事情がある。
ウ.前記、最高裁判所昭和49年11月8日判決は、
『懲戒請求者が弁護士の行為等によって権利を侵害されたとしても、その救済を求める方法は別途に存在するから、その保護に欠くるところはない。』としている。
エ.前記判例に従えば、本訴以外に救済される方法がない上告受理申立人らは、決定の憲法違反の確認と決定の取り消しによって保護されるべき事情がある。
オ.以上のとおりであるから、原判決には上記最高裁判所の判例、及び行政事件訴訟法第9条1項・2項に反する判断があり、それがなかったならば、原判決と異なる結論に達していることは明らかであるから、原判決は取り消されなければならない。
その4 損害賠償の請求について
ア.原判決の判断について
『 以上によれば、控訴人らは、控訴人らの具体的な利益が侵害されたことの主張をするものとはいえないから、損害賠償を求める控訴人らの請求は理由がない。』
として、上告受理申立人ら請求の損害賠償を排斥した。
イ.原判決の誤り
前記ア.原判決は、前記その1ないしその3に述べたとおり、最高裁判例と法令に違反する判断に基づいており、それがなかったならば原判決の判断は異なる結論に達してしたことは明らかであるから、原判決は取り消されなければならない。
第3 結論
以上のとおり、原判決には最高裁判所の判例と相反する判断並びに行政事件訴訟法弟9条1項・2項、及び民事訴訟法弟247条の解釈を誤った違法があり、これは法令の解釈に関する重要な事項を含む判断であるから、上告審として事件を受理した上、取り消されるべきである。
第4 上告受理申立てに当たり
別件判決のとおり、1990年に「夢をカタチに」と宣伝するスウェーデンハウスを業者に選び、二世帯住宅として新築したスウェーデンハウス建物は欠陥住宅であり、以来一度も住むことのできなかった上告受理申立人らの両親は、腐った基礎、傾いた床(末尾添付3の別件訴訟1
甲100の1〜5)、亀裂が入った歩道面のベランダ外壁、雨漏りする屋根などを補修しながら築45年になる木造古家で不自由な生活に耐えていたが、いよいよ危なくなって出ることを余儀なくされ、仮住まいをしながら、スウェーデンハウスが解体を行い、一日も早く建て替えた安全な二世帯住宅で上告受理申立人らとともに一つ屋根の下、親子水入らずの平穏な生活を実現し、安心して余生が送れることを願い、病を得た老体を励ましながら日々を送っている。
上告受理申立人らは、前述、第2のとおり、唯一、建物の解体の道を開いて火災など大惨事回避など問題の解決を図ることができる上告に、家族の平穏な生活がもたらされることを重ね合わせて申立を行った。
以上
添付資料1
『出火大惨事などに関わるスウェーデンハウス欠陥住宅及び書証等』
映像:約13分
添付資料2の1・2
別件訴訟1における、控訴人ら2003年6月25日付『証拠申出書』、
及び被控訴人訴訟代理人 栗林信介弁護士からの同26日付『受領書』
※スウェーデンハウス欠陥建物の危険性に関わる証拠調べ関連書面
添付資料3
別件訴訟1、甲100の1〜5 ・・・両親の木造古家。
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