部は、掲載時伏せ字。
(書面は、A4版・全4ページ)


異議申立書
 
異議申立日 2010年3月8日
 
東京地方裁判所長 池田 修 殿
 
異議申立人 籠宮 益樹  
 
.異議申立人の住所、氏名及び年齢
                 〒321-1421 栃木県日光市所野1541番地285
                                  籠宮 益樹      
.異議申立てに係る処分
 2010年1月19日、本件異議申立人が原告となって提訴し受理された「平成22年(ワ)1668号」事件の担当部である民事第22部をはずし、民事第50部に担当を変えた決定、及び民事第50部による期日呼出しの決定
 
.異議申立てに係る処分があったことを知った日
民事第22部担当はずし ・・・2010年1月26日
民事第50部期日呼出し ・・・2010年2月15日
 
.異議申立ての趣旨
 前記2.記載の民事第50部に担当を変えた決定を取り消して、民事第22部担当に戻すこと、及び民事第50部が決定した期日呼出しを撤回することを求める。
 
.異議申立ての理由
(1)経過
@ 東京地方裁判所は、2010年1月19日、本件異議申立人が原告となり、スウェーデンハウス株式会社 近藤征夫を被告として提起した同社設計・施工建物に関わる、事件名「欠陥施工住宅確認等請求事件」記載の訴状(以下、「本件事件」という)を受理して事件番号を「平成22年(ワ)1668号」とし、担当部署を、建築関係部署であり、専門委員制度が利用できる民事第22部とした。(「受付票 平成22年(ワ)1668号 東京地方裁判所民事第22部担当」・・・証拠物件1)
A 異議申立人は、同年1月22日、民事第22部の「訴訟進行についての説明(原告用) 2.照会書への回答の依頼」に従い、同部宛に「訴訟進行に関する照会書(原告用)」を送付した。(証拠物件2の1)
 そして、同部は同月25日受領した。(証拠物件2の2)
B 異議申立人は、同年1月26日、民事第50部書記官の電話で、本件事件は担当した民事第22部がはずされ、民事第50部に変わったことを知って驚き、
 到底看過できることではなく、同日、東京地方裁判所民事第22部長 河野清孝殿宛に、訴状記載の請求の趣旨に基づき、民事第22部担当の必要性、及び同部で裁判を受ける権利の正当性を訴える旨の「民事事件担当部署に関わり」と題した書面を送付した。(証拠物件3の1)
 そして、同部は翌27日受領した。(証拠物件3の2)
C しかし、同年2月12日付にて民事第50部から、「事件番号 平成
22年(ワ)第 1668号」の「期日呼出状」の通知が届き(同月15日受領)、本件事件は、民事第22部の担当がはずされたままであることを知った。(証拠物件4)
(2)処分の不当性
その1
@ 前述経過のとおり、異議申立人は、民事第22部担当の手続きに従って裁判を受ける権利を行使していたところ、知らぬ間に第22部の担当がはずされ第50部に担当が変わっており、寝耳に水であった。
A そして、異議申立人は、東京地方裁判所民事第22部長に対し、証拠物件3の1・書面の『理由』で、次のとおりスウェーデンハウス株式会社が否定・否認する欠陥施工住宅の確認には、専門委員制度が設けられて利用ができ、専門家による検証が行われる民事第22部の担当が必要不可欠である旨を訴えた。
 
『 理 由
.関連裁判に関わり
 本事件(註・異議申立の本件事件)の被告であるスウェーデンハウスは、22部に専門委員制度の無かった関連裁判の東京地裁判決及び東京高裁判決(確定)(訴状参照)で、裁判官によって認定された欠陥(瑕疵)住宅を否定否認している。
 よって本事件は、専門委員制度を利用し、専門家の検証が必要不可欠であるところ、50部には専門委員制度がない。
.関連裁判の判決に関わり
(1) 前述1東京高裁は欠陥(瑕疵)を認定する中で、屋根瓦がズレても落下して生命に危険を及ぼすおそれはない、電気配線結線部カバー無し工事は出火の原因となり生命に危険を及ぼすことはない旨判示している。
(2) そして同判決は、原告(当方)が提出した書証について、全てが抽象的・観念的である旨判示している。
 これら書証の中には、前記(1) 本事件欠陥住宅の屋根瓦ズレ写真、及び電気配線結線部カバー無し写真、さらに同電気工事の漏電危険を指摘した一級建築士の警鐘新聞記事などもある。
(3) 以上、スウェーデンハウスの欠陥住宅否定否認は、前記(1)(2)判示に通じるところがある。
 よって、本事件裁判の公正を期するため専門委員制度を利用する専門家の検証は必要不可欠である。
                            以上 』
 
 しかし、本件事件の担当は、民事第22部がはずされ、同第50部に変わったままだった。
 
 以上、東京地方裁判所が本件事件の担当から民事第22部をはずし、同部のような建築関係部署でなく、かつ、欠陥施工住宅を確認することができる専門委員制度のない民事第50部に変えた処分は、裁判を公平・公正に受ける異議申立人の権利を侵害するとともに、提起をもって訴えた世の建築主はもとより、公の評価機関にまで及ぶ欠陥住宅被害防止の公共の利益と福祉を軽んじたものであり、妥当性がない。
 よって、「.異議申立ての趣旨」のとおり求めるものである。
 
その2
@ 民事第50部から送付されてきた「期日呼出状」(証拠物件4)の「事件番号 平成 22年(ワ)第 1668号」を見ると、異議申立人の知らぬ間に事件名が「損害賠償 請求事件」と記載されていた。
A しかし、東京地方裁判所が事件番号を「平成22年(ワ)1668号」として受理したのは、「欠陥施工住宅確認等請求事件」と記載された「訴状」(証拠物件5)であるから、民事第50部によって記載された「損害賠償 請求事件」は、改竄されたものである。
B 又、訴状に記載された主たる請求は、スウェーデンハウス株式会社が設計・施工した欠陥施工住宅の確認と、同社が欠陥施工住宅を否定・否認して行った不法行為を原因とする損害賠償旨の2件であるから、「損害賠償 請求事件」は、「欠陥施工住宅確認等請求事件」をはずしたものである。
 
 以上、東京地方裁判所が本件事件の担当を民事第22部から民事第50部に変えた処分は、第50部の改竄などを招き、かつ、裁判を公平・公正に受ける異議申立人の権利を侵害しており、妥当性がない。
 よって、「.異議申立ての趣旨」のとおり求めるものである。
 
.処分庁の教示の有無及びその内容
  教示無し
以上

添付・証拠物件
 
証拠物件1     2010年1月19日付「受付票」写し               1通
証拠物件2の1  同月22日付「訴訟進行に関する照会書(原告用)」写し    1通
証拠物件2の2  同月25日付「郵便物等配達証明書」写し            1通
証拠物件3の1  同月26日付「民事事件担当部署に関わり」写し        1通
証拠物件3の2  同月27日付「郵便物等配達証明書」写し            1通
証拠物件4     2010年2月12日付「期日呼出状」写し            1通
証拠物件5     2010年1月19日付「訴状」写し                1通