部は、掲載時伏せ字。
(書面は、A4版・全3ページ)

 
 平成22年(ワ)第1668号 損害賠償 請求事件
               (欠陥施工住宅確認等請求事件)
      原 告   籠 宮 益 樹
      被 告   スウェーデンハウス株式会社
 
裁判官忌避の申立
 
2010年3月8日
東京地方裁判所 御中
 
申立人(原 告)  籠 宮 益 樹  
 
申立の趣旨
 
 東京地方裁判所民事第50部に係属した「平成22年(ワ)1668号」について、廣谷章雄 裁判官(以下、「当該裁判官」という。)を忌避する。
 
申立の理由
 
第1 申立人と当該裁判官の関わり
.申立人は、スウェーデンハウス株式会社設計施工の欠陥住宅に関わり、同社代表取締役 近藤征夫を被告に、2010年1月19日、東京地方裁判所へ提訴した原告です。
     「欠陥施工住宅確認等請求事件」と記載して提出した訴状は、事件番号「平成22年(ワ)1668号」として受理されました。
.廣谷章雄は、裁判官として、上記番号事件を担当しています。
 
第2 理由
.東京地方裁判所が受理した、事件名「欠陥施工住宅確認等請求事件」記載の訴状(以下、「本事件」という)は、事件番号「平成22年(ワ)1668号」となり、本書面に証拠資料として添付した東京地方裁判所長 池田 修 殿宛「異議申立書」の証拠物件1「受付票」のとおり、担当部署は、建築関係部署であり、専門委員制度が利用できる民事第22部となった。(「受付票 平成22年(ワ)1668号 東京地方裁判所民事第22部担当」)
2.申立人は、同年1月22日、民事第22部の「訴訟進行についての説明(原告用) 2.照会書への回答の依頼」に従い、同部宛に「訴訟進行に関する照会書(原告用)」を送付した。(証拠資料中、証拠物件2の1)
     そして、同部は同月25日受領した。(証拠資料中、証拠物件2の2)
3.申立人は、同年1月26日、民事第50部書記官の電話で、本事件は担当した民事第22部がはずされ、民事第50部に変わったことを知って驚き、
     到底看過できることではなく、同日、東京地方裁判所民事第22部長 河野清孝殿宛に、訴状記載の請求の趣旨に基づき、民事第22部担当の必要性、及び同部で裁判を受ける権利の正当性を訴える旨の「民事事件担当部署に関わり」と題した書面を送付した。(証拠資料中、証拠物件3の1)
     そして、同部は翌27日受領した。(証拠資料中、証拠物件3の2)
4.しかし、同年2月12日付にて民事第50部から、「事件番号 平成
    22年(ワ)第 1668号」の「期日呼出状」の通知が届き(同月15日受領)、本事件は、民事第22部の担当がはずされたまま、裁判が進められようとしていることを知った。(証拠資料中、証拠物件4)
.さて、本事件の主たる請求の趣旨は、スウェーデンハウス株式会社が設計・施工した欠陥施工住宅の確認と、同社が欠陥施工住宅を否定・否認して行った不法行為を原因とする損害賠償旨の2件であり、両者とも欠陥施工に関わるところ、
     民事第50部は、第22部のように建築関係部署ではなく、又第22部では利用できる専門委員制度がない。
.さらに驚いたことには、民事第50部による「期日呼出状」(証拠資料中、証拠物件4)の事件番号「平成 22年(ワ)第 1668号」は、事件名が「損害賠償 請求事件」とされており、申立人の知らぬ間に、受理された「欠陥施工住宅確認等請求事件」が改竄されていた。
.そして、民事第50部記載の「損害賠償 請求事件」により、申立人が知らぬ間に、受理された訴状記載の「欠陥施工住宅確認等請求事件」がはずされていることがわかった。
 
     以上、東京地方裁判所が民事第22部の担当をはずし、民事第50部担当として同部当該裁判官で行おうとしている本事件裁判は、裁判の公平・公正を到底期待することができません。
     よって、民事訴訟法第24条1項「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」に基づいて、当該裁判官の忌避を申し立てます。
以上
 

添付・証拠資料
 
 2010年3月8日付 東京地方裁判所長 池田 修 殿宛「異議申立書」、
 及び同書添付・証拠物件1〜5
 
  証拠物件1    2010年1月19日付「受付票」写し
  証拠物件2の1  同月22日付「訴訟進行に関する照会書(原告用)」写し
  証拠物件2の2  同月25日付「郵便物等配達証明書」写し
  証拠物件3の1  同月26日付「民事事件担当部署に関わり」写し
  証拠物件3の2  同月27日付「郵便物等配達証明書」写し
  証拠物件4    2010年2月12日付「期日呼出状」写し
  証拠物件5    2010年1月19日付「訴状」写し