|
訴 状
収入
印紙
2010年1月19日
東京地方裁判所民事部 御中
原 告 籠 宮 益 樹
〒321−1421 栃木県日光市所野1541番地285(送達場所)
電 話 FAX
原 告 籠 宮 益 樹
〒154−0004 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号
被 告 スウェーデンハウス株式会社
上記代表者代表取締役 近 藤 征 夫
欠陥施工住宅確認等請求事件
訴訟物の価額 金300万円
ちょう用印紙額 金 2万円
第1 請求の趣旨
1 被告は、別紙物件目録記載の建物が、被告によって欠陥施工された欠陥住宅であることを認めよ。
2 被告は、原告に対し、「請求の趣旨 1」欠陥施工住宅を否定・否認して行った不法行為によって原告が被った損害に対して、金300万円を賠償せよ。
3 被告は、原告に対し、「請求の趣旨 2」の賠償額に対する2010年1月19日から賠償支払いに至るまで、年5分の割合により金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
(1) 原告は、被告が「工事請負契約」(甲1)に基づいて施工した、別紙物件目録記載の建物(甲2)「スウェーデンハウス」(以下、「本件建物」と言う。)の発注者の一人である。
(2) 被告は、東京都世田谷に本店を置く法人であり、本件契約の請負者である。
2 本件建物が欠陥施工住宅である事実に関わり
(1) 本件建物は、原告が被告スウェーデンハウス株式会社(以下、「スウェーデンハウス」という。)と1990年7月5日請負契約(甲1)を結んで、同社が施工し、翌年6月自社完成検査を行った後、原告に引き渡された。
そして、本件建物は、原告が入居後、まさかの欠陥施工が多々行われていた事実が発覚した。
(2) 前記(1) 本件建物の欠陥(瑕疵)は、原告がスウェーデンハウスを被告に訴えた裁判「東京地方裁判所 平成13年(ワ)20003号 損害賠償請求事件」2003年2月26日の判決、及び原告が控訴した「東京高等裁判所 平成15年(ネ)第2562号 損害賠償等請求控訴事件」2003年8月27日の判決(確定)で認定された既成事実である。
そして、2003年4月15日、スウェーデンハウスは、地裁が判決し命令した損害賠償金を本件建物宅において原告に支払い、判決を是認する行為を行っている。
(3) 原告は、前記(2) のとおり欠陥の事実に基づき、本件建物の固定資産の再評価を日光市固定資産評価審査委員会に対して求め、2006年7月13日、地方税法法第432条に基づき「固定資産審査申出」を行った。
同委員会は、上記申出を受け、2006年8月4日付にてスウェーデンハウスに対し、本件建物の欠陥住宅の認否を照会した。
すると、驚くべきことにスウェーデンハウスは、2006年8月21日付にて、欠陥施工住宅ではない、欠陥住宅を否認する旨を回答公言し、本件建物が欠陥である事実を隠蔽し虚偽を行ったのである。
(4) 前記(3) スウェーデンハウスの隠蔽・虚偽は、民法第1条2項に定められた信義誠実に反する行為である。
以上、スウェーデンハウスに本件建物が欠陥施工された欠陥住宅である事実を認めさせることは、欠陥施工とこれに起因する損壊被害を受けている原告の不利益を同社に認識させるために、必要不可欠な措置であり妥当性がある。
そして、スウェーデンハウスに本件建物が欠陥施工された欠陥住宅である事実を認めさせることは、信義誠実の遵法精神に適い、又、欠陥住宅業者の信義誠実違反を放置せず是正する、公益に適う措置であり妥当性がある。
3 損害賠償に関わり
(1) 原告は、前述2(2) のとおりスウェーデンハウスが判決是認行為を行ったことから、同社が本件建物「欠陥施工住宅」を深く反省していると信じて疑わなかった。
しかし、スウェーデンハウスは反省するどころか、前述2(3) のとおり、信義と誠実にもとる欠陥住宅の隠蔽と虚偽を行い、契約した図書・仕様に偽るなどの欠陥施工に続き、2度も原告の信頼を裏切る行為を行っていたのである。
原告は再度、スウェーデンハウスによって計り知れない精神的苦痛を被っている。
(2) 原告は、本件建物に関わり、前述2(3)「固定資産審査申出」の棄却決定を受け、日光市を被告に2007年2月7日「宇都宮地方裁判所 平成19年(行ウ)第2号 固定資産評価審査決定取消請求事件」を提訴した。
すると日光市は、前記2(3) スウェーデンハウスの回答公言に基づいて本件建物が欠陥住宅である事実を否定し、原告が行った欠陥住宅である事実の告知を虚偽扱いにした。
もし、スウェーデンハウスが日光市に対し、欠陥住宅である事実を隠蔽し虚偽を行う信義違反をせず、事実を回答公言していれば、原告の告知は事実として扱われ、原告の社会的信用は著しく傷つけられることもなく、耐え難い精神的苦痛を被ることもなかった。
(3) 又、スウェーデンハウスが欠陥住宅の事実を隠蔽し虚偽を行った回答公言は、日光市に対する許し難い信義誠実違反であり、同市民である原告は、スウェーデンハウスによって耐え難い精神的苦痛を被っている。
以上、本件建物が欠陥住宅である事実を隠蔽し虚偽を行い、民法第1条2項信義誠実に反するスウェーデンハウスが負うべき損害賠償は、原告の精神的苦痛を慰謝するのに300万円は下らず、又、公に対する事実隠蔽・虚偽防止の公益に適うものである。
4 まとめ
住宅は、人が一生をかけて購入する高い買物であり、安全と安心が求められるところ、スウェーデンハウスのような欠陥住宅業者は横行し欠陥住宅の被害者はあとをたたない。ばかりか、本件スウェーデンハウスの例により、住宅の固定資産を評価する公にまで看過できない害が及んでいる事実が明らかとなった。
原告は、裁判によって、住宅メーカーの信義誠実の確立を求めて本裁判に及んだ次第である。
以上
証 拠 方 法
1 甲第1号証 1990年7月5日付「工事契約請負契約書」
2 甲第2号証 本件建物の建物全部事項証明書
※上記書証の外、「請求の原因」の事実を明らかにする書証は、
口頭弁論にて随時提出する。
添 付 書 類
1 訴状副本 1通
2 被告会社全部事項証明書 1通
3 甲第1 乃至 2号証(写し) 各1通
別 紙
物件目録
所 在 栃木県日光市所野1541番地285
家屋番号 1541番285
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 67.55平方メートル
2階 67.55平方メートル
|