2005年9月28日付『「大臣許可・免許」取得住宅業者「スウェーデンハウス株式会社」に起因する大惨事回避「指導」、及び「懲戒」に関わる請求書』参照は、こちらをクリック
2005年12月19日
国土交通省
 大臣    北側 一雄 殿
 事務次官 佐藤 信秋 殿
 
栃木県日光市所野1541番地285
 
籠宮 益樹   
 
籠宮 千恵子  
 
05年9月28日に続く、「大臣許可・免許」取得住宅業者「スウェーデンハウス株式会社」に起因する大惨事「回避命令」と「行政処分」に関わる、再請求書 

趣 旨
 
 当方は、去る9月28日、国土交通省 北側一雄大臣に宛て以下の書面をもって、スウェーデンハウス株式会社(以下、「スウェーデンハウス」という)を告発しました。
『「大臣許可・免許」取得住宅業者「スウェーデンハウス株式会社」に起因する大惨事回避「指導」、及び「懲戒」に関わる請求書』、及び添付資料として同26日付当方の東京弁護士会宛『東京弁護士会所属、「トニカ法律事務所」スウェーデンハウス株式会社代理人弁護士に関わる「懲戒」請求書』とその『添付資料.1・2・3』(配達証明付郵便)後述、追記 証拠説明「証拠1.」参照
 そして、国交省は、これら書面を翌29日受領しています。
 しかし、3ヶ月を経ようとしている現在もなおスウェーデンハウスは、自ら為した同意による解体をもって本件スウェーデンハウス欠陥住宅建物に起因する「大惨事」回避を為す責任を放棄し続けており、国交省が当方の告発を放置していることがわかった次第です。
 国交省はこの10月には、被害者を続発させている耐震強度偽装建物の告発があったにもかかわらず、11月半ば過ぎまで放置し、又02年には、横浜市の母と子死傷事故など一連の惨事に関わる三菱製自動車の欠陥隠し告発を、何と2年間も放置、さらには、アスベスト健康被害を長年にわたり放置するなど、人の生命と財産の安全より、企業の利益を優先させる省として、国民・市民の憤(いきどお)りは収まるところを知りません。
 北側一雄大臣におかれましては、以下のとおり、危険な本件欠陥建物を、東京高等裁判所判決決着の「偽装」をもって自ら為した解体同意を反故にして解体せず、「大惨事」回避の責任を果たさぬ、おそるべき「大臣許可・免許」取得住宅業者のスウェーデンハウスに対し、去る11月29日政府の公言「国民の安心・安全最優先」を実践すべく、緊急、公益性に鑑み、すみやかなる同意解体実行による「大惨事」回避を命令するとともに、欠陥住宅被害者防止に有効な行政処分を為され、横行する欠陥住宅メーカーの根絶を計られるよう、再請求致します。
 又、本件再請求に対する国交省の回答を、2006年1月末日までに当方に為されると同時に、公益性に鑑み広く情報公開されるよう、国民・市民の一員として再請求致します。
 
事 由
 
第1「大惨事」回避命令に関わり(前回請求書、事由の「.」2〜3ページ関連)
1.高裁判決決着「偽装」に関わり
 スウェーデンハウスは現在もなお、自ら表明記載している、当方「望む方(解体)「同意」と、「請負代金返金」を反故にし、人命に関わる危険な欠陥建物(後述.)を解体せずして残存させ、「大惨事」(後述 3))回避の社会的・道義的責任を果たしていない。
 そして、驚くべきことにスウェーデンハウスは、次の証拠にあるように、自らの解体同意を反故にする口実に、確定した東京高等裁判所の判決決着「偽装」を用いていることが判明し、又、こうした態度に変わりがないことも判明した。
証拠1.「申立人準備書面(1)」第2の「1.2)」2〜5ページ/
3.3)」7ページ/「4.1)2)」10〜11ページ
証拠の説明は、後述 追記「証拠説明」参照(以下同)。
 
2.人命に関わる「危険施工」に関わり
1)スウェーデンハウスは、「図書・仕様」に偽るなどして、本件建物に対し、その数と劣悪驚くべき130余件にのぼる「手抜き・欠陥施工」を為している。
証拠2.【甲第10号証】電子書籍「欠陥住宅は無くならない−前編− 大手だからと安心できぬ、スウェーデンハウス式詐欺と欠陥隠しに御用心!」
第1部 安全性「無視」、図書・仕様・工法に「偽る」のは当たり前・第2章 手抜き・欠陥施工130余件−−「高性能・エコ住宅」「責任設計・施工」のウラ側 T)スウェーデンハウスの解体同意「反故」で見える、嘘のようなホントの話、
 及び同書資料1.「スウェーデンハウス欠陥住宅裁判」の書証、『本件建物「手抜き・欠陥等施工」130余件に関わる「設計図書」図解』説明(甲第95号証)
電子書籍に用いている甲号証は、当方らがスウェーデンハウス 羽山定克社長を被告に提訴した、東京地裁及び東京高裁裁判(後述、第2.1.1))の書証である(以下同)。
 
2)スウェーデンハウス前記1)、施工中、人命に関わる危険について、当方は裁判で、欠陥施工と被害、さらに危険性を指摘する建築検査のプロによる新聞記事を書証として提出した。
 しかし高裁は、これら証拠に対し『抽象的、観念的なものにとどまる』などとして、建物の危険性を認めぬ判決を為した。
 さらに高裁は、危険性を立証するために、当方が申請した証拠調べ(後述、第2.2.1)関連)に対し、スウェーデンハウスの必要無し返答を取り入れて、認めぬ決定をし、結審を言い渡した。
 よって、スウェーデンハウス欠陥建物に危険性は有るか無いか、高裁で立証された事実は無い。
証拠1.「申立人準備書面(1)」第2の「5.3)BCD」15〜17ページ
 
3)スウェーデンハウスの前記2)、人命に関わる施工と被害中、「カバー無し電気配線工事」と「電線被覆被害」は、「電気事業法」に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」()によると、漏電出火の原因となる等、人命に関わる危険性は紛れもない。
※ 証拠2.【甲第12号証】「電気事業法」に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」(1997年3月27日通商産業省令第52号・抜粋)
 
4)万が一、スウェーデンハウス欠陥建物の「カバー無し電気配線工事」や「電線被覆被害」が原因で出火した場合、隣地にある火気厳禁の油槽所に飛火して爆発などさせ、近隣住民の生命と財産に甚大な被害を及ぼし、国民の財産である隣地国有林や国立公園、さらには国際社会の財産である世界文化遺産「日光の社寺」など焼失させる「大惨事」を招くおそれがある。
 スウェーデンハウスは、こうした状況を知りながら、現在もなお前述1.のとおり、高裁判決決着の「偽装」を為して、同意解体を実行せず、「大惨事」回避の責任を放棄しているのである。
証拠1.「申立人準備書面(1)」第2の「1.2)」3〜4ページ
 
 さらに近隣には、東京都の江東・江戸川・足立 各区の林間学校施設があり、万が一惨事が起これば、学童を巻き込むおそれがある。
 
5)このように、社会に害あるスウェーデンハウスは、1988年、建設省から「(特−63)第13225号」の建設大臣許可を与えられ、国土交通省から特定建設業国土交通大臣許可(特−14)第13225号、宅地建物取引業国土交通大臣免許(4)第4255号を与えられて営業している、国のお墨付きのついた住宅業者である。
 
 以上、大臣におかれましては、スウェーデンハウスに対し、次項をもって「大臣許可・免許」の責任を果たされるよう、再請求致します。
 
.自ら表明した同意解体を実行させて為さしめる、「大惨事回避命令」
.高裁判決決着「偽装」、及び「偽装」を為して続ける大惨事回避逃れに対する「行政処分」
 
第2欠陥住宅と被害者防止に関わる行政処分に関わり(前回請求書、事由の「.」3〜5ページ)
1.住宅の安全性及び契約違反等に関わる、司法の欠陥に関わり
1)当方は、2001年9月20日、スウェーデンハウス 羽山定克社長(代理人=「トニカ法律事務所」栗林信介・飯田丘 両弁護士)を被告に東京地裁へ提訴した(証拠2.【甲第2号証】訴状)。
 2003年4月8日、当方は、地裁判決に納得がいかず、東京高裁へ控訴した(控訴2.【甲第6号証】控訴理由書「控訴人準備書面(1)」)。
 スウェーデンハウスが決着したと「偽装」している(前述、第1.1.)のは、確定したこの高裁判決のことである。
 高裁判決(証拠3)の主旨は全面的に地裁判決を支持し、当方に請負契約に基づく解除権は無い、補修費実費()と精神的苦痛に対する損害賠償110万円余ということであった。
例・・・施工仕様にある「カラーモルタル」に偽り「土」を使用した屋根欠陥施工により、雨漏りの被害に遭った。しかし、スウェーデンハウスが補修を拒否し続けたため、やむなく当方は屋根専門業者に頼んで一部を補修した。
 
 むろん、納得はいかなかったが、高齢両親の健康、及び危険なスウェーデンハウスを避けて、安心・安全な住まいを両親のために新たに設けることを余儀なくされるなどの理由で、上告は涙をのんだ。
証拠2.【甲第10号証】電子書籍、第1部 安全性「無視」、図書・仕様・工法に「偽る」のは当たり前・第2章 手抜き・欠陥施工130余件−−「高性能・エコ住宅」「責任設計・施工」のウラ側 U) 高齢者は住めぬ、スウェーデンハウス二世帯住宅の悲劇
 
2)さて高裁は、当方証拠(前述、第1.2.1))ばかりではなく、スウェーデンハウスが準備書面(証拠2.【甲第14号証】)をもって自ら認めている(請負契約に反する)「定期点検不履行」や、(300万円にものぼる)「水増し請求」の事実をもってしても、これら証拠に対する判断を全く示さぬまま『理由がない』と結論づけて、詐欺や信義誠実の原則違反を認めず、『不法行為に当たらない』と判決した。これは、次の証拠に明らかである。
証拠1.「申立人準備書面(1)」第2の「5.3)@」13〜14ページ/同「ABC」15〜20ページ
 
3)前述、第1.2.2)、そして前記2)に示したとおり、高裁は、人命に関わるばかりでなく、「大惨事」を引き起こすおそれのある「カバー無し電気配線工事」や「電線被覆被害」は、危険性無しとお墨付きを与え、さらには、契約に偽る欠陥施工や定期点検不履行、及び水増し請求は不法行為に当たらぬとお墨付きを与えたのである。
 このような判決は、法令順守や安全性確保より利益を優先する欠陥住宅メーカーに道を開いて、野放しにし増長させるばかりである。社会に欠陥住宅被害者が絶えないのは当然だろう。もはや、司法が国民・市民の安心・安全を置き忘れたところにあるのは、司法関係者が自ら鳴らす警鐘(証拠2.【甲第15号証】)からも明らかである。
 
 以上、国民・市民から住宅行政を預かる国土交通省 北側一雄大臣におかれましては、司法の欠陥を補うべく、契約違反、水増し請求、安全性無視の欠陥施工を為して営業するスウェーデンハウスに対し、社会の道理をもって厳正速やかなる「行政処分」を為され、広くこれを情報公開されて、横行する欠陥住宅メーカーに歯止めをかけ、生み出される被害者の防止を計られるよう、再請求致します。
 
高裁判決「決着」無し、スウェーデンハウスの「電気事業法」「建築基準法」違反容疑に関わり
1)当方は、スウェーデンハウス欠陥建物の危険性を立証するために、高裁に、2003年6月25日付で「証拠調べ」を申請した(証拠2.甲第11号証】「証拠申出書」)。
 この調べの中で、危険性が立証されていれば、スウェーデンハウスに「電気事業法」及び「建築基準法」の各法違反があることは明らかとなる可能性があった。
2)しかし、驚くべきことに高裁 雛形要松 裁判長、山崎力・浜秀樹 各裁判官は、住宅の安全に関わる「証拠調べ」を、スウェーデンハウスの必要無し返答を取り入れて認めぬ決定をし、結審を言い渡して判決が確定した。
 ために、スウェーデンハウス欠陥建物の危険性について、その有る無しは立証されるに至らなかった。したがって、「電気事業法」及び「建築基準法」について、スウェーデンハウスに不法行為は有るか無いか、高裁判決で決着した事実は無い。
3)よって、現在もなお、以下に示す当方の例にみるスウェーデンハウスの家造りは、社会にまかり通っている。
@「電気事業法」違反容疑に関わり
前述、第1.2.2)4)
A「建築基準法」違反容疑に関わり
@)前述、第1.2.1)4)
A)耐震強度に関わり
a.スウェーデンハウスの地盤調査は、スウェーデンハウスの「必要無し判断」で、実施されない。
証拠2 【甲第1号証】その1、U)/【甲第10号証】電子書籍、第2部 おそるべき「詐欺」と「欠陥隠し」−−建築主を欺く、あの手・この手・第2章 会社ぐるみ「欠陥隠し」の実態 U)責任逃れ−−回答拒否
 
b.床下人通口は、基礎内部や床下を点検するために、必要不可欠である。
 しかし、スウェーデンハウスの床下人通口は、図書に偽る過小寸法で施工されているため、人が通り抜けできず、点検が不可能である。
証拠2 【甲第10号証】電子書籍、第1部 安全性「無視」、図書・仕様・工法に「偽る」のは当たり前・第2章 手抜き・欠陥施工130余件−−「高性能・エコ住宅」「責任設計・施工」のウラ側 T)スウェーデンハウスの解体同意「反故」で見える、嘘のようなホントの話() .躯体構造のナゾ『基礎点検、するのはネコか?(図書に偽る施工)』
 
c.前記a.b.状態の中で、築1年めの1992年、玄関ポーチが沈下している。
証拠2 同上、.躯体構造のナゾ『ポーチは進化(沈下)する(設計ミス)』
 
d.前記a.b.状態の中で、築8年めの1999年頃から、1階洋室天井(2階造り)が振動するようになった。
証拠2 同上、.躯体構造のナゾ『犬が歩いても振動する家
 
e.前記a.b.状態の中で、築15年めの2005年5月、基礎コンクリートに入っている亀裂(外側)が目視できるようになった。
証拠2 同上、第1部第2章 W)15年めに見えてきた「基礎亀裂」−−スウェーデンハウスは、宣伝に使う「日本の住宅の平均寿命30年」も、もたない!?
 
f.スウェーデンハウスの図書に偽る施工によって、屋根が雨漏りの被害にあっており、躯体構造に悪影響が出ているおそれがある。
証拠2 同上、第1部第2章 T)b.癒し・快適・高品質の正体 建物外部・・・『雨漏りの「悪夢」は「正夢」だった(図書・仕様に偽る施工)』
 
g.スウェーデンハウスの図書に偽る施工によって、外壁が雨水浸入の被害にあっており、躯体構造に悪影響が出ているおそれがある。
証拠2 同上、第1部第2章 T)b.癒し・快適・高品質の正体 建物外部・・・『雨漏りの「悪夢」は「正夢」だった(図書・仕様に偽る施工)』、e.躯体構造のナゾ『外壁浸水のゆくえ(図書に偽る施工)
 
h.現在、耐震強度「偽装」建物に関わった関係者が国会の場で責任追及されているが、前記@A@)、A)a.g. スウェーデンハウス欠陥住宅建物に関わった関係者は次のとおりである。
工事請負者 スウェーデンハウス
 (施工)    特定建設業 建設大臣許可(特−63)第13225号
         特定建設業 国土交通大臣許可(特−14)第13225号
設計・監理 潟gーモク一級建築士事務所
           一級建築士事務所 東京都知事登録 第22032号
           一級建築士登録番号 第142628号 北岡寛
         スウェーデンハウス活鼡煙囃z士事務所
           一級建築士事務所 東京都知事登録 第29940号
           一級建築士登録番号 第177535号 岩下宏之
●建築確認  栃木県日光土木事務所建築課(証拠4
 
 以上、国土交通省がスウェーデンハウスに存する「電気事業法」「建築基準法」違反容疑を容認し放置すれば、冒頭政府公言にある「国民の安心・安全最優先」に反することとなり、被害者を生み続けるばかりか、まっとうに家造りをしている他の住宅業者に、著しく不公平である。
 北側一雄大臣におかれましては、スウェーデンハウスの行状を見逃すことなく、「大臣許可・免許」の信頼性確立と、欠陥住宅、被害者防止のために、スウェーデンハウスに対し厳正なる行政処分を為されるよう、再請求致します。
 
3.「宅地建物取引業法」に関わり
1)同法は、宅地建物の販売者に、重要事項の説明を義務付けている。スウェーデンハウスは、「宅地建物取引業」国土交通大臣免許(4)第4255号の免許交付を与えられて営業している。
2)さて、スウェーデンハウスは次のとおり、契約にあたり当方に建物の安全に関わる説明を為していない事実がある。
@「地盤調査」に関わり
前述、2.3)AA)a.
A「メキシ石(タイル)積外壁」に関わり
@)当方は、スウェーデンハウスの広告パンフレットにある「堅牢」の文言を信じて、1990年、輸入外壁材のメキシ石積外壁で総2階2世帯住宅を建てた。しかし、次の事実が判明した。
a.当方建物は、メキシ石積2階建ての最後の1棟であった。なぜ最後であったかというと、2階メキシ石積には問題があったからであった。
 しかし、問題があったことは、1997年、スウェーデンハウス宇都宮展示場店長から直接聞かされるまで、当方には全く知らされていなかった。
証拠2 【甲第10号証】第2部・第1章 V)内覧会の実相『メキシ石の問題隠して家を売る』
 
b.メキシ石(外壁)が「経年的に動く」ことは、図書・仕様に偽る欠陥施工が発覚した1998年の翌99年、スウェーデンハウスから送られてきた「報告書」表記を見て初めて知った。それまで当方には全く知らされていなかった。
証拠2 【甲第10号証】同上、第1部第2章 T) f.動く!!−−スウェーデンの外壁材メキシ石(タイル)の秘密『メキシ石積はメジにも問題?』『安眠妨害、枕元で道路工事が始まった』『「踊る捜査線」ならぬ「踊るスウェーデンハウス」』『「メキシ石積外壁」異常音の科学的調査「拒否」』/g.人命無視の危険メキシ石が落っこちる〜(工法に偽る施工)』
 
A)前記@)は、建物の安全性、及び資産価値からみて、購入する側にとっては重要に過ぎる事項である。
 当方はこれらを知らされていたなら、当然メキシ石積外壁で契約することはしなかった。
 
 以上、スウェーデンハウスは、請負契約において、建築主に重要事項の説明を隠蔽した。前述、第1.1.高裁判決決着「偽装」と併せてみれば、スウェーデンハウスは、「宅地建物取引業法」に義務付けられている重要事項の説明を誠実に行なっているか信用がおけず、泣かされている被害者がいないとは言いきれない。
 
4.スウェーデンハウスのアスベスト(石綿)含有建材使用に関わり
1)2005年8月、当方スウェーデンハウス欠陥住宅建物にはアスベスト含有建材が使用されていることが判明した。
証拠2【甲第1号証】「その1」のX.部分
 上記証拠にあるとおり、判明しているのは、スウェーデンハウスの示した「平成17年7月28日から8月2日現在で、業界者関係各位に問い合わせ開示された内容」だけであり、使用の全体像は不明のままである。
2)アスベストの危険性については、既に1986年、旧労働省・旧文部省・旧環境庁では周知の事実であったといわれ、現在では、注意喚起など対策を怠った行政の「不作為」が問われている。
 又、例えば1987年4月に発刊されている、川村暁雄著・日本消費者連盟編の「グッバイ・アスベスト」に見るように、社会においてアスベストの危険性は警鐘が鳴らされていた。
 1984年、建設大臣から一般認定許可されて以来、(株)トーモク・三菱地所(株)・北海製罐(株)が出資設立して営業しているスウェーデンハウスも住宅メーカーとして危険性を知っていたことは当然だろう。
 しかし、前記1)が示すとおり、1990年契約・施工の当方スウェーデンハウス欠陥建物に、アスベスト使用の建材が施工されていたことが判明した。
 「20年前から優れた性能で、地球にも家族にもやさしいエコ住宅をお届けしてきました。(例・2005年1月9日、朝日新聞広告)」と、宣伝するスウェーデンハウスの家造りは信用がおけないことがここでも露呈している。
 
ま と め
 
 請負契約に反して施工した欠陥住宅を建築主に騙して売るスウェーデンハウスは、欠陥が発覚すると、その解決には口封じを前提としています。
証拠1 「申立人準備書面(1)」第2の「5.3)A」14〜15ページ
 
 又、証拠2【甲第10号証】電子書籍を読んでいただければ分かりますように、当方事例は、スウェーデンハウス被害の氷山の一角に過ぎません。
 国土交通省北側一雄大臣におかれましては、アスベスト健康被害、耐震強度「偽装」問題同様、現在もなお高裁判決決着「偽装」を為して、自ら為した同意を反故にして解体を為さず、社会に惹き起こすおそれのある「大惨事」回避逃れを続けるスウェーデンハウス欠陥問題を放置することなく早急に取り組まれ、再発防止を確立されたい。
 なお、本書面証拠が不十分とお考えでしたら、大臣におかれましては、安全に関わる公益性に鑑み、すみやかに本件スウェーデンハウス欠陥住宅建物現地を調査・検証されて、スウェーデンハウスに与えた「大臣許可・免許」の責任を果たされたい。
 
追記 証拠説明
証拠1.「申立人準備書面(1)」
@ 当方は、前回2005年9月28日付、北側一雄 国土交通大臣殿宛「請求書」に、内容事実を証するために、スウェーデンハウスと一心同体にある代理人 トニカ法律事務所 栗林信介・飯田丘 両弁護士に関わる、次の書面を添付した。
 2005年9月26日付当方の、東京弁護士会会長 柳瀬康治殿宛『東京弁護士会所属、「トニカ法律事務所」スウェーデンハウス株式会社代理人弁護士に関わる「懲戒」請求書』及び『添付資料.1
A 前記@、弁護士会宛請求書は、同年10月3日付「調査開始通知」をもって東京弁護士会綱紀委員会に附託され、同年10月17日付で、両弁護士から「答弁書」が提出された。
 この「答弁書」により、スウェーデンハウスが両弁護士らとともに、東京高等裁判所の判決で決着したと「偽装」して、自ら表明記載した解体同意を反故にし、解体を実行せずして「大惨事」回避の責任逃れを為していることが判明した。
 よって、この事実を明らかにした、当方の「答弁書」に対する同年12月14日付「申立人準備書面(1)」を本書面の証拠1.とした。
 なお、「答弁書」、及び関わる乙号証は、両弁護士に帰属しますので、国交省が必要とされる場合は、当人らから入手されたい。
 
証拠2.【甲第1号証】〜【甲第15号証】
証拠1.「申立人準備書面(1)」中の書証
 
証拠3.2003年8月17日付
   「東京高等裁判所判決文」(確定)
 裁判に関わる書面及び甲号証(スウェーデンハウス、乙号証はゼロ)は、 国交省が必要とされる場合は、当方提出する用意があります。
 
証拠4.1990年12月2日付
   「栃木県日光土木事務所建築課『確認通知書(建築物)』」
 
以上