部は、掲載時伏せ字。
(書面は、A4版・全2ページ)

控訴状
 収入
 印紙
 
2008年10月8日
東京高等裁判所民事部 御中
 
                控 訴 人   籠 宮 益 樹 
 
                控 訴 人   籠 宮 千恵子
 
    〒321−1421 栃木県日光市所野1541番地285(送達場所)
            電 話             FAX              
              控 訴 人(原告)   籠 宮 益 樹 
    〒321−1421 同  所
              控 訴 人(原告)   籠 宮 千恵子
 
    〒100−0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番3号
             被控訴人(被告)   日本弁護士連合会
              上記連合会代表者会長  宮 崎   誠
 
  違憲確認等請求控訴事件
    訴訟物の価額     金       円
    ちょう用印紙額    金       円
 
 上記当事者間の東京地方裁判所 平成20年(行ウ)第16号 違憲確認等請求事件について、同裁判所で2008年9月24日言い渡された(判決書受領、同29日)下記判決に対しては、全てについて不服であるから、控訴する。
 
第1 原判決の表示
主    文
 本件訴えのうち、被告が原告らの懲戒の請求に係る異議の申出及び綱紀審査の申出をいずれも棄却した各決定が違憲であることの確認を求める訴え並びに上記各決定の取消しを求める訴えをいずれも却下する。
 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
 訴訟費用は、原告らの負担とする。
 
第2 控訴の趣旨
 原判決を取消す。
 被控訴人が控訴人らの懲戒の請求に係る異議の申出及び綱紀審査の申出をいずれも棄却した各決定(「スウェーデンハウス株式会社」の欠陥住宅に関わる、東京弁護士会所属 栗林信介弁護士・飯田丘弁護士らに係る、平成18年綱第442号、同第443号異議申出事案及び平成19年(コシ)第147号、同第148号綱紀審査申出事件)は違憲であることを確認する。
 被控訴人が控訴人らの懲戒の請求に係る異議の申出及び綱紀審査の申出をいずれも棄却した各決定(「スウェーデンハウス株式会社」の欠陥住宅に関わる、東京弁護士会所属 栗林信介弁護士・飯田丘弁護士らに係る、平成18年綱第442号、同第443号異議申出事案及び平成19年(コシ)第147号、同第148号綱紀審査申出事件)を取消す。
 被控訴人は、控訴人らそれぞれに対し、各金31万円を支払え。
 控訴費用は、第1、2審を通じ、被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
 
第3 控訴の理由
 控訴人(原告)らが本訴の請求原因として主張する事実に関わり、原判決の事実摘示に誤りがある。
 さらに、原判決は、憲法及び判例、又安全・安心社会構築等、公益に関わり判断に誤りがあるから、控訴を提起する。
 その詳細は、追って準備書面をもって提出する。
 
第4 証拠の方法
 第1審摘示の証拠を提出し、なお新たな証拠を追って提出する。
以上