部は、掲載時伏せ字。
(書面は、A4版・全7ページ)


訴   状
 
2008年1月15日
東京地方裁判所民事部 御中
 
〒321−1421 栃木県日光市所野1541番地285(送達場所)
電 話                      
FAX             
                   原  告    籠 宮  益 樹
              同所
                   原  告    籠 宮  千恵子
   
〒100−0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番3号
                  被  告    日本弁護士連合会
            上記連合会代表者会長    平 山  正 剛
 
  懲戒請求棄却決定の違憲確認等請求事件
    訴訟物の価額    金    62万円
    ちょう用印紙額    金       円
 
第1 請求の趣旨
 被告が原告ら懲戒請求者に行った、「スウェーデンハウス株式会社」の欠陥住宅に関わる、東京弁護士会所属 栗林信介弁護士・飯田丘弁護士らに対する懲戒しない旨の棄却決定は、違憲であることを確認する。
 被告が原告ら懲戒請求者に行った、「スウェーデンハウス株式会社」の欠陥住宅に関わる、東京弁護士会所属 栗林信介弁護士・飯田丘弁護士らに対する懲戒しない旨の棄却決定を取り消す。
 被告は、原告らそれぞれに対し、各金31万円を支払え。
 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
 
第2 請求の原因
1.当事者
1) 原告らは、当該弁護士らに関わり、弁護士法に基づいて、東京弁護士会に対し懲戒請求を行い、さらに被告に対して異議申出・綱紀審査申出を行った懲戒請求者である。
2) 被告・日本弁護士連合会は、弁護士法に基づき構成された団体であり、懲戒請求者からの異議申出、及び綱紀審査申出を審査・決定する機関である。
 
2.本件決定の存在に関わり
1) 原告益樹らは、1990年7月に「スウェーデンハウス株式会社」(以下、「スウェーデンハウス」という。)と請負契約を交わし、栃木県日光市所野1541番地285に同社設計・施工の二世帯住宅を新築した。(以下、「本件欠陥住宅」という。)
2) 原告益樹らは、次項に関わり、スウェーデンハウスを被告に2001年9月20日東京地裁に提訴、2003年4月8日東京高裁へ控訴した。
図書・仕様に偽るなど欠陥施工とこれに起因する被害/2ヶ年定期点検の不履行/300万円にのぼる追加工事代金の水増し請求とこれをタテにして為す補修拒否/合意していた補修の打ち合わせをスウェーデンハウスが中断し、補修か建て替え(解体)か二者択一案を原告益樹らにのませ、原告益樹ら解体選択を了承して合意しながら、後出しの口封じ条件をタテに、解体実行を拒否、等々。
3) 当該弁護士らは、前記2)定期点検の不履行以降のスウェーデンハウス代理人である。
 そして、同年8月27日東京高裁は、スウェーデンハウスに対しては損害賠償を命じ、原告益樹らに対しては請負契約約款の原告益樹ら建て主の解除条項にある解除権に基づく解体を認めぬ旨の東京地裁判決を支持し、判決は確定した。
4) スウェーデンハウスは、前記2)・3)裁判終了の後、原告益樹らに対し、東京高裁判決に従って、補修を求める旨要求通知してきた。
 しかし、判決はスウェーデンハウスに補修を命じた事実はない。よって、スウェーデンハウスの要求は、後述4.2)のとおり同社が日光市に対して行ったと同様、裁判所を悪用したものである。
5) 原告益樹らは、前記4)スウェーデンハウスの理不尽な補修要求に対し、高裁判決に無い、原告益樹らが望むなら建て替え(解体)し、請負代金を全額返金して解決する旨(以下、「解体解決」という。)の書面記載表明に基づき解体を実行し、欠陥施工に起因する死傷事故や漏電出火など「大惨事」を回避して道義的・社会的責任を果たすよう、スウェーデンハウスに要求通知している。
 しかし、スウェーデンハウスは、「解体解決」を反故にしたまま、前記4)「裁判所悪用」をつづけ、もし、原告益樹らが自ら補修した場合には、何が起きても責任をとらぬ旨通知してきて、原告益樹らを恫喝している。(現在もである)
6) 前記5)状況の中、原告らは、「大惨事」に備え、防災に努めるべく、やむなく本件欠陥住宅に居住している。
 本件欠陥住宅は、当初から、老齢に入った原告ら両親が同居できる状態ではなく、二世帯同居の夢は破られ、原告ら家族は別々の生活を強いられて現在に及んでいる。
 なお、後述1)懲戒請求の「事由2に関わり『被調査人らの「死傷事故」回避怠慢に関わり』」に関わる、施工仕様「カラーモルタル」に偽る「土」使用の欠陥施工屋根から瓦が落下し、死傷事件が起きるところであった。
 落下部は、入居当時雨だれが酷く、スウェーデンハウスが補修を行った箇所である。
 よって、スウェーデンハウスは新築施工と同じく、補修工事においても欠陥を露呈し、仮に、スウェーデンハウスが本件欠陥住宅を補修したとしても、欠陥施工に起因する死傷、漏電出火など大惨事は回避できる保障は全く無い。
7) 前記1)6)経過を生み出したスウェーデンハウスの代理人は、当該弁護士らである。
 よって原告らは、2005年9月21日付で、東京弁護士会に対し、次の旨に資することを求めて、当該弁護士らの懲戒請求を行った。(以下、「本件懲戒請求」という。)
@弁護士倫理の強化、A再発防止、B防災
 しかし、これに対し、同弁護士会は、2006年9月12日付で「懲戒しない」旨を決定した。
8) そこで原告らは、被告に対し、2006年10月27日付で前記決定に対する異議申出を行った。(以下、「本件異議申出」という。)
 さらに、原告らは被告に対し、2007年2月19日付で迅速な懲戒決定を求める要望書を提出した。しかし、8ヶ月を経ても決定が為されないため、同7月14日付で、被告規定が定めた6ヶ月を過ぎても決定通知が無い理由の開示と、防災に資するため迅速な懲戒決定を求める再要望を行い、被告は同17日付で同再要望書を受領した。
 しかし、被告は、同19日付で決定通知無し理由を開示せぬまま、原告ら異議申出を棄却とする決定をした。【甲第1号証の1・2】
9) そこで原告らは、被告に対し、2007年8月11日付で綱紀審査の申出を行った。(以下、「本件審査申出」という。)
 これに対し、被告は、同12月19日付(原告ら受領、同27日)で本件審査申出を棄却とする決定をした。【甲第2号証の1・2】
 
3.本件決定が違憲である理由[その1]
1) 被告が行った本件決定は、前述8)9)のとおり2件ある。(以下、2件の決定を併せて、「本件決定」という。)
@ 被告綱紀委員会第2部会 満田繁和部会長の、次の議決に基づく決定。
『本件異議の申出の理由は、要するに、前記認定と判断は誤りであり、同弁護士会の決定には不服であるというにある。
 当部会が、異議申出人らから新たに提出された資料も含め審査した結果、同議決書の認定と判断に誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である。』【甲1の1・2】
A 被告綱紀審査会 田島裕委員長の、次の議決に基づく決定。
『本件綱紀審査の申出の理由は、要するに、前記の認定及び判断は誤りであり、東京弁護士会及び日本弁護士連合会の決定に不服があるということである。
 綱紀審査の結果、東京弁護士会綱紀委員会及び日本弁護士連合会綱紀委員会第2部会の認定及び判断に誤りはなく、同弁護士会及び同連合会の決定は相当である。本件綱紀審査の申出は、理由がない。』【甲2の1・2】
2) 前記1) 本件決定に先立ち、原告らは、被告に対し東京弁護士会綱紀委員会 藤田吉信委員長議決の認定・判断について、審査手抜き、事実に反する虚偽及び事実の隠蔽、防災無視、申出人らに対する捏造・人権侵害等々、誤りなどの不当の事実を証拠(書証)を示して、本件異議申出、及び本件綱紀審査申出で明らかにした。
3) しかし、異議申出に対しては、前述1)@のとおり、審査申出に対しては、前述1)Aのとおり、認定・判断に誤りはない旨、被告両会は議決した。
 しかし、驚くべきことに両会議決とも、原告ら不当の主張に対し、誤りはないとする根拠を全く示さず証明していない。
 したがって、本件決定は、事実と真実について検証されていないばかりか、説明責任を果たさず、誠実な審査を怠った両会議決に基づいている。
 よって、本件決定は、憲法14条に保障された原告らの法(本件においては、「弁護士法」)の下の平等を侵害し、原告らの知る権利を侵害したものである。
 さらに、本件決定は、裁判員を国民に義務づける法曹三者の一角にある、被告「日本弁護士連合会」及び裁判員制度に対する原告らの信頼を甚だしく損ねるものである。
4) 前述2)被告両会議決の認定・判断に対する、原告ら主張の不当事実に関わる憲法第13条「個人の尊重・生命・幸福追求の権利」、同第21条「表現の自由」、同第25条「生存権」等に保障された原告らの権利侵害については、口頭弁論において述べ、明らかにしていく。
 
本件決定が違憲である理由[その2]
1) 原告らは、前述2.4)で、当該弁護士らを代理人とするスウェーデンハウスの「裁判所悪用」について述べた。
 これは、当該弁護士らの懲戒請求、
事由1『裁判所「悪用」に関わり』
事由2『社会の「大惨事」に関わり』
事由3『根拠無き主張による人身攻撃に関わり』
事由4『答弁理由7ヶ月放置に関わり』
事由2に関わり『被調査人らの「死傷事故」回避怠慢に関わり』
註:「被調査人ら」とは、当該弁護士らのことである。
のうち、「事由1・2」及び「事由2に関わり」に関わる。
2) そして驚くべきことに、スウェーデンハウスの「裁判所悪用」は原告らに対してのみ行なわれているのではない事実が、次のとおり、本件欠陥住宅に関わる裁判の中で発覚した。
@ その裁判は、原告益樹らが日光市を被告に現在起こしている宇都宮地方裁判所平成19年(行ウ)第2号「固定資産評価審査決定取消請求事件」である。
 この中で日光市は、スウェーデンハウス近藤征夫代表取締役の、同市照会に対する2006年8月21日付回答書面を書証として提出した。
 書面日付は、当該弁護士ら懲戒請求の最中である。
A 前記@回答書でスウェーデンハウスは本件欠陥住宅と、原告らとスウェーデンハウスの交渉経過について、『本件につきましては、下記の東京地方裁判所及び東京高等裁判所の判決に、その経緯が詳細に認定されております』と記載して、両判決書を同回答書に添付し日光市に送付している。
 よって、次に回答内容を判決に照らしてみる。
@) 本件欠陥住宅について
『本件建物が「欠陥施行(ママ)住宅」であることにつきましては、否認いたします。当社はそのようなことを認めておりません』
 しかし、東京地裁・高裁判決は、随所で瑕疵(欠陥)を認定している。
 よって、スウェーデンハウスの言は虚偽である。
 スウェーデンハウスは、時に裁判所を悪用し(前述4))、時にコケにしたり、と法治国家にあって、悪質非道極まりない。
 又、東京弁護士会綱紀委員会「議決書」には、スウェーデンハウスが瑕疵(欠陥)あることを認めている、とする記載がある。
 よって、当該弁護士らを代理人とするスウェーデンハウスは、相手によって、180度言を変える行為をしている事実も判明した。
A) 原告らとスウェーデンハウスの交渉経過について
 スウェーデンハウス記載どおりの経過は、両判決に無く、認定されている事実は無い。
 以上、スウェーデンハウスは、前述4)同様、再び「裁判所悪用」を行ない、今度は日光市まで騙したのである。
 これら@Aについては、口頭弁論において証拠を提出して明らかにする。
3) ところで、スウェーデンハウスとともに代理人として行った当該弁護士らについての「裁判所悪用」(前述4))は、前述3.3)のとおり、本件決定により容認されている。
 スウェーデンハウスの前記2)「裁判所悪用」は、当該弁護士らのそれと同じく、裁判判決に無い事実を、あるが如きに悪用したものである。
 したがって、本件決定は、スウェーデンハウスの「裁判所悪用」にお墨付きを与えるものである。
 
 以上、スウェーデンハウスは、裁判所を悪用し、同社と原告らの交渉経過について、原告らの意志・行為を事実に反して公に晒し、原告らの人格を誹謗したのである。
 よって、本件決定は、憲法13条に保障された原告らの人格を侵害するものである。
 さらに、本件決定は、スウェーデンハウスの如く「裁判所悪用」を行って地方自治体を騙してはばからぬ依頼人を生み出す元凶となり、企業に法令順守と社会的責任が深刻に求められる社会に逆行して、公共の福祉を甚だしく害するものである。
 
 まとめ
1) 被告が行った本件決定は違憲であることに理由があり、違憲を確認することが相当である。
 よって、原告らは裁判所に与えられた憲法第81条の違憲審査権の行使を求め、提訴に及んだ。
2) 被告が行った本件決定は、前記1)のとおり取り消されるのに理由があり、本件決定は取り消すことが相当である。
3) 被告が行った本件決定により、知る権利を侵害され、法の下の平等、生存、生命、幸福追求、人格、表現の自由等憲法に保障された権利を侵害され、精神的苦痛を被るところとなった原告らに対し、被告が賠償責任を負うのは相当である。
以上
 

証 拠 方 法
 
 甲第1号証の1 平成18年綱第442号異議申出事案
          2007年 7月19日付「決定書」
 甲第1号証の2 平成18年綱第443号異議申出事案
          2007年 7月19日付「決定書」
2 甲第2号証の1 平成19年(コシ)第147号綱紀審査申出事件
          2007年12月19日付「決定書」
 甲第2号証の2 平成19年(コシ)第148号綱紀審査申出事件
          2007年12月19日付「決定書」
 
※上記書証の外、「請求の原因」の事実を証す書証は、口頭弁論にて随時提出する。
 
添 付 書 類
 
 訴状副本                      1通
 甲第1 〜2号証(写し)             各1通