![]() 拡大は、書面をクリック |
![]() 拡大は、書面をクリック |
|||||||
2010年5月12日付、スウェーデンハウスの被害建築主宛書面(1枚)
|
2010年6月1日付、被害建築主のスウェーデンハウス宛書面(3枚)
|
| スウェーデンハウスの被害建築主宛「ご通知」(1枚) (2010年5月12日付・配達証明郵便) |
![]() |
| 被害建築主のスウェーデンハウス代理人宛「ご通知」 (2010年6月1日付・内容証明郵便) |
||||
|
|
2010年6月1日
東京都
スウェーデンハウス株式会社代理人
弁護士 栗林信介 殿
栃木県日光市所野1541番地285
籠宮 益樹
「ご通知」
前略、次のとおりご通知致します。
1.貴社の本件建物調査について
(1) 双方2010年5月16日付「確認書(2)」明記の、当方への調査結果通知が2週間以上経ってもありません。
よって、前回同様催促致します。
(2) 貴社は、「屋根の雨漏り調査(足場をかけている時間がないため、小屋裏からの目視調査となります。)」(同5月12日付書面)として調査を行っています。しかし
@ 予定した「調査は、午後2時から日没まで」(同上)としながら、同3時10分ほどで済ませ、時間は十分あった。
A 同行してきた齋藤斉元品質安全管理部長らの、1999年3月23日の屋根瓦ズレ・雨漏り等調査では、2階ベランダから脚立で屋根に上がっているから、足場をかけなくとも調査は可能であった。
以上、貴社の誠実と合理性に欠けた調査で、貴社が被告の東京地方裁判所及び東京高等裁判所の書証等でよくご存知の、モルタルを偽装した土流出、瓦ズレ・落下が生じている雨漏り屋根、及び係る雨漏り居室など箇所は外されたことが判明しました。
2.貴社が必要ないとした地盤調査について
(1) 貴社は、「本件敷地については、地盤調査の必要はないと判断できましたので行っておりません。」と回答しています。(当方宛2004年1月8日付書面)
(2) しかし、今般貴社が調査にこられてご存知の、本件敷地、傾斜低地側に本件建物に隣接して建つ家屋は、2003年10月31日の地盤調査で水脈が確認され、建築するに当たり基礎に杭打ちが必要でした。
(3) 本件敷地は、(2) 状況であるところ、同家屋の方に異常発生は全くなく、本件建物の方には、貴社も上記裁判などでよくご存知のとおり、基礎亀裂・変色、床下水滴・カビ、内壁亀裂、建物振動など異常が発生し、振動はヘリ・重量車・デッキステップにも反応し、北西1階床にも異常発生。
以上、貴社の(1) 判断について、貴社が本件建物を解体(後述4.)せず、存続させるのであれば、本件建物建築の是非などが重大問題となることをお含みおき下さい。
3.本件建物の今後の懸念について
屋根雨漏り・結線部カバー無し電気配線工事、及び本件敷地水脈・発生している異常などは、今後どのような懸念が考えられるか教示して下さい。
4.貴社提示の他社建て替え(解体)について
当方は、今後とも貴社宛2010年5月10付書面の2.に詳述したとおり、貴社の2者択一提示の内、当方選択として貴社が認めているところの「籠宮様が、他社住宅に建て替える(註・解体)というお考えであるならば、スウェーデンハウスに9年間住んだ利益は求めず、支払代金全額を利息なしで返還する」を貴社に求めてまいります。
よって、貴社におかれましては、この提示内容に基づき速やかなる調査及びその実行をもって、提示内容の道義的・社会的責任を果たすようお願い申し上げます。
なお、解体完了により、屋根雨漏りや結線部カバー無し電気配線工事等による漏電・出火・大惨事や地盤問題が解消されるのはいうまでもありません。又、本書面への回答は、同年6月10日迄に、当方到達確認書面にてお願い致します。 以上
|