| 被害建築主のスウェーデンハウス代理人宛「ご通知」 (2010年4月12日・内容証明郵便) |
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2010年4月12日
東京都
スウェーデンハウス株式会社代理人
弁護士 栗林信介 殿
栃木県日光市所野1541番地285
籠宮 益樹
「ご通知」
当方は、貴社の2010年4月1日付「ご通知」と、同日付「籠宮様邸 調査報告書」について、次のとおりご通知致します。
1.現地調査と報告について
(1) 当方は貴社に対し、本年も建物解体(後述3.)を実行しないなら、として屋根雨漏り・結線部カバー無し電気配線工事などによる、漏電出火や大惨事の防止を求め(2009年12月25日、及び本年2月1日付書面)、本年2月14日に建物の調査が実施されました。
(2) しかし、貴社は、調査結果の当方への通知を当日確認(当日付、貴社・齋藤斉氏/当方署名「確認書」)しているところ、1ヶ月以上過ぎても放置し、報告書の4月1日付が示すように、当方が3月23日付書面で催促しなければ実行しなかった。
(3) そしてその報告によると、前記(1) に関わりない箇所を調査をしたとしていますが、報告内容には事実と反する箇所が少なくありません。
(4) さらに貴社がよこした調査人・本社お客様センター齋藤斉氏は、品質安全管理部長として当初より当方建物に関わっており、雨漏りなど損壊している屋根の施工仕様「カラーモルタル」が「土」で偽装され、電気配線結線部工事にカバーが施工されていない等々、図書・仕様に偽る欠陥施工を知り得ながら、これを見逃し隠蔽してきた社員であることは貴社もよくご存知です。
以上、貴社の調査及び報告は信頼性を欠いているといわざるをえません。
2.再調査及び代理人の調査について
(1) 当方は、後述3.(5) のとおり、これからも貴社提示の建物解体の考えに変わりありませんが、貴社が本年も解体を実行しないなら、屋根雨漏り、結線部カバー無し電気配線工事などによる漏電や出火の危険及び大惨事(隣地に油槽所があることは貴社もご存知)を防止するための措置としての調査に協力することをご通知致します。
(2) つきましては、前述1.(4) のとおり、齋藤斉氏は信頼性に欠けるので、今後調査など、本件に関わるいかなる問題からも除外されたい。
(3) 又、代理人に対し、調査及び報告の正確・誠実など信頼性を確保するために、1994年8月25日付貴社宛書面でお願いするも応じてもらえなかった、当方建物の欠陥実態視察を再度求めます。
そして20年に及び当方高齢家族が欠陥被害のため離ればなれの生活を余儀なくされている不幸を打開していただくよう、再度お願い申し上げます。
以上、当方は、貴社が解体を実行しないなら、前記(1) 目的措置の調査の日を、翌5月9日・23日のいずれか、日曜日午後2時よりを希望しますので、代理人視察の件と併せ4月27日までに当方到達確認書面にてご通知お願い致します。
3.貴社提示の他社建て替え「解体」について
(1) 貴社は、ご通知で当方原告(控訴人)・貴社被告(被控訴人)の裁判をあげています。
「東京地方裁判所平成13年(ワ)
第20003号」
「東京高等裁判所平成15年(ネ)
第2562号」(確定)
よって、以下に判決をおさらいします。
(2) 両判決は、欠陥施工による慰謝などを認め、貴社は一審終了後、2003年4月15日付で当方に賠償金を支払っています。
(3) 両判決は、請負契約約款にある当方の契約解除権を認めず、以降、当方は貴社に対し、解除権による「解体」を求めてません。
(4) ところで貴社は、両判決が貴社提示の合意を認めぬ旨記載し、「貴殿ご指摘の根拠(註・貴社提示の他社建て替え「解体」)に基づく建物解体要求には応じることはできません。」と通知してきました。
しかし、両判決が認めなかったのは、提示の合意で内容ではありません。
よって当方と家族は、判決以降、提示の合意ではなく、内容に基づく解体を求めていることは、貴社もよくご存知です。
(5) 貴社の提示内容は、貴社が当方に宛てた1999年10月29日付書面で表明した、(当方が)「他社住宅に建て替えるというお考えであるならば、スウェーデンハウスに9年間住んだ利益は求めず、支払代金全額を利息なしで返還する」旨のところ、当方と家族は、これからも他社建て替え「解体」の考えに変わりありません。
よって、貴社におかれましては、建物の解体(漏電出火・大惨事の完全防止保障にもなる)に向け、速やかなる調査及びその実行をもって、自ら表明された提示の道義的・社会的責任を果たされるようお願い申し上げます。 なお。本書面に例がありますが、貴社の電気工事施工については、法令に関わり未だ訴えられていないことを申し添えておきます。
以上
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