| ※添付資料.1〜3の参照は、追記.2の説明文をクリックして下さい。 |
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2005年9月26日
東京弁護士会
会長 柳瀬 康治 殿
栃木県日光市所野1541番地285
籠宮 益樹
籠宮 千恵子
趣 旨
欠陥住宅は横行し、深刻な社会問題となっています昨今、全国各地の弁護士会は、欠陥住宅110番などを通して、問題の解決に取り組んでいます。
貴弁護士会におかれましては、欠陥住宅被害防止、及び弁護士の信頼性確立に寄与すべく、「弁護士法」第1条にもとる貴会所属の「トニカ法律事務所」スウェーデンハウス株式会社代理人 栗林信介・飯田丘 両弁護士に対し、厳正なる「懲戒」を為されますよう、弁護士法第56条に基づき請求致します。
事 由
1.両弁護士は、東京都中央区京橋2−2−14 山陽アネックスビル3階に事務所を置く、「トニカ法律事務所」の弁護士である。そして、貴東京弁護士会に所属している。
本件請求は、弁護士法第63条にいう除訴期間に当る経緯の延長上にあり、これを抜きには事由の詳細と真実を示すことは不可能である。
よって、次項2.に請求事由に至る経緯を、3.に請求の事由を述べる
2.請求事由に至る経緯
栗林信介・飯田丘 両弁護士は、本件要望当方と家族が、1990年、新築の契約を結んで以降2005年現在もなお、筆舌に尽くし難い被害を被り、なおかつ社会の大惨事を惹きおこすおそれのある、欠陥住宅の施工・売主「スウェーデンハウス株式会社」(以下、「スウェーデンハウス」という)の代理人である。そして当方との交渉などの任は、94年5月26日付内容証明郵便【甲第11号証】(飯田丘弁護士は、98年2月9日付内容証明郵便【甲第18号証】)から現在まで継続している。
※ 甲号証は、2001年9月20日、当方益樹(外1名)がスウェーデンハウス羽山定克社長を被告(代理人 栗林信介・飯田丘 両弁護士)に東京地裁(東京高裁)へ訴えた裁判(添付資料.2参照)の書証を示す。以下同。
1) 水増し請求「是正無し」と欠陥建物「視察無し」に関わり
@ 当方が請負代金 35,737,656円也を全て支払い、1991年6月8日、スウェーデンハウスから引渡された建物は、施工中はもとより、96年秋、契約にある「設計・仕様」に偽る驚くべき施工が少なからず発覚することになる等、実に130余件にのぼる手抜き・欠陥施工【甲第95号証】が為された欠陥住宅であった。
※ 本項、及び他項の内容は、裁判書証などに基づいて、当方が公開している、次のホームページと、電子書籍(発売中)で事実であることが確認できますので、是非ご覧下さい。
ホームページ 「欠陥住宅 体験記&栃木県と日光市が隠す水源汚染/自然破
壊ゴルフ場」 http://www5a.biglobe.ne.jp/~bee_gal/ 電子書籍 『「欠陥住宅は無くならない−前編−」大手だからと安心できぬ、
スウェーデンハウス式詐欺と欠陥隠しに御用心!』 迎 千恵子著(霧降ブックス刊 http://www.kirifuri-books.jp/)
A スウェーデンハウスは、当方に建物を引渡した後、契約に保証した「定期点検」を履行せず、(水増し)請求に従って追加工事代金を支払わなければ(支払う建主がどこの世界にいようか!)、補修も点検もしない、と契約保証を拒否し続けた。
B スウェーデンハウスの補修・点検拒否によって途方に暮れた当方は、1994年5月中旬、東京品川に開設されている国民生活センターにて相談を受ける等して弁護士の助言を得、泣き寝入りをすることを止めて粘り強くスウェーデンハウスに補修を求め続けた。結果、99年8月30日付スウェーデンハウスの当方宛普通郵便【甲第49号証の2】にて、スウェーデンハウスは補修を認め合意することができた。93年8月、営業マンが水増し請求を提示し、補修拒否と代理人交渉を宣言してから、実に6年を要する交渉であった。
C 当方は、前記@ないしB経緯の中で、スウェーデンハウス代理人の栗林信介弁護士に宛て、1994年8月25日付内容証明郵便(【甲第14号証の1】添付資料.1)をもって、追加工事代金請求の「水増し是正」と、同弁護士による当方欠陥建物の「視察」を要望した。
しかし、これに対し回答は全く無く、「水増し是正」も「視察」も為されなかった。
そして、追加工事代金は、97年8月、請求の時効により消滅しているにもかかわらず、スウェーデンハウスは99年10月3日に放棄を明言するまで、(水増し)請求を続け、水増し請求をタテにする補修拒否に利用した。栗林信介・飯田丘 両弁護士はその代理人である。
D 次に「水増し是正無し」に関わり、述べる。
スウェーデンハウスは、裁判の中で、栗林信介・飯田丘 両弁護士を代理人とする2001年10月25日付「被告第1準備書面」をもって、300万円にものぼる水増し請求を為した事実を認めた。
E この裁判に、当方が300万円水増しの証拠として提出した資料【甲第15号証の3〜6】は、当方がスウェーデンハウス代理人 栗林信介弁護士に宛て「水増し是正」を求め、前記C、94年8月25日付内容証明郵便に付随し同日付で書留送付【甲第15号証の7】した資料と同じものである。
したがって、栗林信介弁護士は、当方が01年に裁判を起こすまで認めなかったスウェーデンハウスの請求の水増しについて、94年には知り得ていた。
よって、当時、同弁護士は社会正義を発揮して、スウェーデンハウスに是正させることは可能であり、職務怠慢は免れない。
F 又、栗林信介弁護士は、たとえ当方資料によって知る機会がなかったとしても、当方は前記C、8月25日付内容証明郵便に、調査の上検討されたい旨記載し水増し是正を求めているのだから、社内調査などによって、スウェーデンハウスの水増しの事実を知ることは可能であり、企業の道義的・社会的責任として、スウェーデンハウスに是正させることは可能であり、職務怠慢は免れない。
G なおかつ飯田丘弁護士は、スウェーデンハウス代理人の両弁護士に宛てた当方の1998年2月11日付内容証明郵便【甲第19号証の1】によって、前記C、94年8月25日付書面の存在を知り、水増しの是正が為されず、補修・点検が為されていない問題を知り得ている。
したがって、同弁護士も又、栗林信介弁護士同様、当方資料や社内調査などによって、スウェーデンハウスの水増しの事実を知り得、企業の道義的・社会的責任としてスウェーデンハウスに是正させることは可能であり、職務怠慢は免れない。
以上の事実に照らしてみれば、両弁護士は、スウェーデンハウスに水増しを是正させるという社会正義の実現を誠実に行わなかったことは明らかである。
H 又、もし、水増しの是正が為されていれば、当方は適正な請求に基づいて追加工事代金の支払いを済ませ、スウェーデンハウスは補修・点検を実施することができ、問題は解決可能であった。
解決していれば、96年秋、隣地工事等偶然によって当方がスウェーデンハウスの驚くべき図書・仕様に偽る施工の数々を発見するまで、スウェーデンハウスが欠陥隠しを続ける非道はあり得なかった。
よって、両弁護士の行為は、当方・依頼人スウェーデンハウス双方の不利益を惹起したことは明らかである。
I さらに、水増しの是正が為されていれば、問題は解決し、2005年の現在に及ぶ欠陥施工による被害など、筆舌に尽くし難い当方家族の被害は惹起されようもなかった。
そして、スウェーデンハウスが認めている建物内電線被覆被害やカバー無し電気配線工事を起因とする社会の大惨事のおそれは、危惧されることもなかった(後述、3)参照)。
J 次に、当方欠陥建物「視察無し」に関わり、述べる。
当方が、前記C、94年8月25日付内容証明郵便で『現状をご理解いただくため依頼人の施工である私どもの住居をご覧になって下さることを要望します』と記載し、栗林信介弁護士に建物視察を要望したのは、弁護士相談の助言によるものであった。
住宅の欠陥に関わる問題では、代理人が欠陥の有無等、事実確認を行うことは、問題の解決に重要かつ不可欠であることは論を待たない。
K もし、栗林信介弁護士が当方要望に応じて視察を行っていれば、スウェーデンハウスの欠陥施工とこれによる被害の事実と現状を確認することができ、又、被害者当方家族の苦しみに直面することもできた。
そうすれば、契約違反であることに加えて、「補修・点検拒否」の非道は確認でき、道義的・社会的責任としてスウェーデンハウスに補修・点検をさせて、問題は解決可能であった。
L そうすれば、当然、前記HIに述べた、当方・依頼主スウェーデンハウス双方の不利益、現在に及ぶ当方被害、社会の大惨事のおそれは惹起されることはなかった。
以上に照らしてみれば、欠陥建物「視察」を怠った栗林信介弁護士の行為は、社会正義の実現を誠実に行わなかったことは明らかである。
2) 調停における「虚偽」と「事実の隠蔽」に関わり
@ 前述1)Aに述べたとおり、当方は6年かかってスウェーデンハウスに補修拒否をやめさせ、1999年8月30日、補修は合意した。
しかし、補修工事日程等打ち合わせ日の同年10月3日、スウェーデンハウスは当方欠陥建物を見廻った後、突然(当方、晴天の霹靂であった)、補修とするか建て替え(「建物解体」)とするか二者択一案を提示し、近々に選択するよう言い置いて帰っていった。
A 結果、当方は解体の方を選択して望み、99年10月12日付内容証明郵便【甲第54号証】をもってスウェーデンハウスに通知した。
これに対し、スウェーデンハウスは、同年10月29日付当方宛普通郵便(【甲第56号証】、添付資料.3)をもって、当方の望む「解体」を認知した。
そして、後記B、スウェーデンハウスの調停申立の理由【甲第67号証】に『相手方らが、既にスウェーデンハウスに対する信頼を完全に失い、むしろ他社の住宅に建て替えたいと望むのであれば、申立人はこれに同意し、相手方らに対して、既に支払い済みの請負代金を利息は付けずに返還することによって、本件を解決する』と記載しているように、当方望んだ方の「解体」に同意し、請負代金返金の意志を明確にしている。
B しかし、スウェーデンハウスは、前記A書面【甲第56号証】に解体の時期を当方都合を無視して勝手に設定するなどし、あわせて『双方ともに第三者にこれを口外しないこととさせていただきます。』と記載してきた。当方は、欠陥隠しに加担することを納得せず、表現の自由に基づいてこれをのまなかった。するとスウェーデンハウスは、以後、この口封じを解体進展の前提とし、解体を実行することをしなかった。
そして、スウェーデンハウスは、2000年10月24日付で、当方を相手方に、建物に関する補修あるいは請負契約の解除に関して協議の上合意するとの調停を求める、旨を趣旨として、宇都宮簡易裁判所に調停を申し立てた【甲第67号証】。
しかし、この栗林信介・飯田丘 両弁護士を代理人とする申立の理由には、口封じと共に嘘と事実の隠蔽が満載されていたため、当方はこれを明らかにすることを余儀なくされ、60ページに及ぶ『2000年11月22日付本件「調停事件聴取表の1」別紙』【甲第69号証】を提出して、協議に入れなかった。
C スウェーデンハウスが為した虚偽と事実の隠蔽を次に要約する。
@) スウェーデンハウスは契約どおり完成した、というが、『本件建物「手抜き・欠陥等施工」130余件に関わる「設計図書」図解』説明【甲第95号証】等が証するとおり、完成は、契約にある「図書・仕様」に偽る施工などをもって為している。
A) スウェーデンハウスが施工仕様書に偽って、防腐剤の塗布施工をせぬまま(当時、当方が現場で発見した)メキシ石(タイル)積外壁工事を始めたので、当方はそれを指摘をし、結果同工事をやり直しした。等々、発覚した欠陥施工のやり直しで大幅に工期が遅れ、建物の完成と引渡し日も大幅に遅れたにもかかわらず、契約書に基づいていると偽っている。
B) 支払い済の「請負代金」を未払いであると偽っている。
C) 補修を拒否していた事実を、補修に応じていたとすり替えている。
D 前記Cは、栗林信介・飯田丘 両弁護士を代理人とするスウェーデンハウスと当方の交渉書面や契約書などによって、すぐに判明するところにあったので、なぜスウェーデンハウスがこのような道義に反することをするのか、当方は背筋が寒くなった。
例をあげる。
1991年6月8日の引渡し日を契約に基づくとしているが、契約書【甲第1号証】に記載されているのは、同年3月15日である。又、請負代金を未払いとしているが、スウェーデンハウス発行の領収書【甲第6号証の1〜8】をみれば支払い済であることは一目瞭然である。
以上に照らしてみれば、栗林信介・飯田丘 両弁護士は、スウェーデンハウスの契約違反や当方の請負代金完済など、重大な事実確認を怠り、スウェーデンハウスの虚偽と事実の隠蔽を是正することなく代理を務め、社会正義の実現を誠実に行わなかったことは明らかである。
3.請求の事由
1) 裁判所「悪用」に関わり
@ 前述2.2)、スウェーデンハウス調停申立は、虚偽と事実の隠蔽満載に加え口封じ旨があり協議に入れず、続く当方のスウェーデンハウスによる解体の実行や欠陥住宅防止誓約などを趣旨にした2001年1月10日付東京簡易裁判所調停申立は、スウェーデンハウスの口封じ前提旨で、5回をもって協議は決裂した。
A そこで当方益樹(外1名)は、01年9月20日、スウェーデンハウス 羽山定克社長を被告に東京地方裁判所へ裁判を起こした。栗林信介・飯田丘 両弁護士はその代理人である。
提訴趣旨は、スウェーデンハウスに解体を実行させるため、スウェーデンハウスの申し出(前述2.2)B【甲第67号証】)、及び欠陥施工に関わる解除条項を記載した「請負契約」に基づく解除と、「損害賠償」を求めるものであった。
これに対し、地裁・高裁(当方控訴)は、スウェーデンハウスの主張どおり当方に解除権無し、解体合意無しとし、損害賠償116万円余等を判決した。
判決は、一見もっともと見えるが、裁判の内容を知れば、疑念と不合理が見えてくる。添付資料.2、及び前出「電子書籍」に、不合理判決の一部が掲載されているので参照されたい。
B 前記Aのとおり裁判は、03年8月27日判決をもって終了した。以後当方は、確定した東京高裁判決によって、契約解除権と合意に基づきスウェーデンハウスに解体実行を求めることは不可能となった。
そこで当方は、前述2.2)Aに明らかにしたところの、当方望む建物解体にスウェーデンハウス自ら同意している事実に基づき、解体実行と、これにともなう請負代金の返金をスウェーデンハウスに求め続けている。
これに対しスウェーデンハウスは、高裁判決に従うと返答し続け、添付資料.2に明らかなように、従うとする判決の内容明示と解説を求める当方に、全く回答しないまま、現在もなお、実行と返金を拒否し続けている。
C しかし、スウェーデンハウスが拒否する根拠に使う判決は、地裁・高裁とも、当方がスウェーデンハウス同意の根拠としている、(当方が)『望むのであれば、申立人はこれに同意し、』(前述2.2)A【甲第67号証】)とスウェーデンハウスが表明、記載した部分については全くふれていない。
したがって、スウェーデンハウスが選択させ、当方選択して望んだ解体【甲第54号証】)をスウェーデンハウスが同意している事実は、判決とは無関係のところにある。
よって、スウェーデンハウスが判決に従うとして拒否することは合理性も根拠も無く、自ら為した解体同意を反故にする口実としていることは明らかである。
D 同じくスウェーデンハウスは、高裁判決に従うとして、当方が求めている損害賠償を拒否し続けている。
しかし、当方の求めは裁判終了後、建物解体・更地返還までに被るさまざまな損害のことであり、判決がその全てに関わることはあり得ない。
よって、スウェーデンハウスの拒否は、合理性に欠けることはむろん、判決を根拠とすることに道理がないのは明らかである。
以上に照らしてみれば、判決内容を当然知悉している栗林信介・飯田丘 両弁護士は、裁判所を悪用して解体実行と損害賠償を拒否し続けるスウェーデンハウスを看過しているばかりか加担し、社会正義の実現を誠実に行わずにいることは明らかである。
2) 社会の「大惨事」に関わり
@ 前述2.2)Iにふれたが、社会の大惨事は、栗林信介・飯田丘 両弁護士が社会正義を発揮し、問題を解決していれば現在まで持ち越さず、回避可能であった。
しかし、その数驚くべき、契約「図書・仕様」に偽る欠陥施工をして、当方が発見するまで隠蔽を続けたスウェーデンハウスが、再び欠陥施工をしなかったと言い切れる保証はどこにも無い。
A 次に、「大惨事」とは何であるか。当方2003年6月30日付「控訴人準備書面(2)」から引用する。
『(2) 控訴人らは、次に本件建物の危険性に関わり、万が一の火災がもたらす大惨事の証として、証拠写真を提出する。
@ 万が一の火災とは、控訴人ら「控訴人準備書面(1)」(控訴理由書)第8「まとめ」後段25〜25ページに明らかなとおり、被控訴人によって為されたカバー無し電気配線工事、及び本件請負契約約款第16条(2)Aの要件を満たすところの、設計図書に偽る外部パイプスペース施工により侵入を許した鼠らしきものによる電線被覆被害による、漏電火災のことである。
本件建物近隣環境に照らして、山林火災・油槽施設爆発炎上の大惨事を招くおそれは否めぬところにある。
A 証拠写真
【甲第154号証の1】・・・本件建物東側道路を挟んで連なる人家
【 同 の2・3】・・・本件建物に隣接する西側の国有林と、
北側の火気厳禁表示のある油槽施設
【 同 の4】・・・本件建物北側に隣接する油槽施設の
火気厳禁を表す表示
【 同 の5】・・・本件建物南側に隣接する人家
B さらに、本件建物は、国立公園内にあって、野生動物や貴重な野生植物の生息地にあり、また、西方約1.5キロ(「日光都市計画図」より)には、国連ユネスコ世界文化遺産に登録された「日光の社寺」、日光東照宮・日光二荒山神社・日光山輪王寺が存在し、国の重要文化財も少なくない。
そして、霧降高原を山麓とする日光連山の山づたいに連なる奥日光は、世界自然遺産の登録を目指す動きが官民にあり、また、近隣には、霧降の滝・霧降高原スキー場・大笹牧場等、市民の死活に直接関わりのある観光施設も少なくない。
C よって、万が一、前記@火災が発生し、これら貴重な文化財や自然が被災、消失し又破壊され、さらに市民の生活に支障をきたしたなら、欠陥施工を為した被控訴人はもとより、危険性を認めなかった原判決裁判所の責任は国内ばかりでなく、国際社会にも問題となるのは容易に推測しうるところにある。』
B 裁判書証をもって明らかにした前記「大惨事」は、前述2.2)Aに明らかにした、スウェーデンハウス自ら同意した当方望む建物解体を実行し、社会的・道義的責任を果たせば、直ちに回避できることである。
しかし、添付資料.2から明らかなように、スウェーデンハウスは、2005年の現在もなお、当方が求め続けるスウェーデンハウス同意事実に基づく解体実行を拒否し続けて、解体同意を反故にし「大惨事」回避を為そうとしていない。
ばかりか、「欠陥隠し」に役立つ補修(調査)を執拗に当方に強要し続けている。
栗林信介・飯田丘 両弁護士は、その代理人である。
以上に照らしてみれば、両弁護士は、現在もなお社会の「大惨事」に関わり、社会正義の実現を誠実に行っていないことは明らかである。
まとめ
栗林信介・飯田丘 両弁護士を代理人とするスウェーデンハウスは、前述2.2)Bのとおり、自社欠陥住宅の問題解決は、口封じを前提としています。
又、前出、電子書籍を読んでいただければ分かりますように、当方事例は、スウェーデンハウス被害の氷山の一角に過ぎません。
そして、両弁護士は、添付資料.2、スウェーデンハウス「ご通知」冒頭のとおり、現在もなおスウェーデンハウスの代理人として、裁判所悪用に加担しています。
これらをみれば、両弁護士の社会正義と誠実に悖る行為によって惹起されている当方同様被害、又「大惨事」等、社会に対する被害は、公にならぬところで生み出され、又、将来にわたり生み出されていくおそれがあります。
そして、両弁護士は依頼人を他にしても、社会正義と誠実を失した行為によって、被害を惹起するおそれがあります。
又、昨今、企業の社会的責任が重要視され、カネボウ、足利銀行の粉飾決算に関与したとして、経営人同様、監査法人の責任が問われています。
社会正義を誠実に行わず、スウェーデンハウスの欠陥住宅問題未解決に深く関与している「トニカ法律事務所」栗林信介・飯田丘 両弁護士も、その責任が問われて然るべきは明らかです。
よって、貴会におかれましては、冒頭趣旨のとおり、両弁護士に対する厳正・速やかなる「懲戒」を為されますよう請求致します。
●追記.1 両弁護士は、前述2.2)BC、及び3.1)CDのとおり、公の第三者機関において虚偽と事実の隠蔽に堂々と関わる弁護士ですので、本件に関わり同人らの申し開き等あります時は、公正・公平を期するために十分な事実の確認を為されますようお願い致します。当方、対応する用意があります。
又、両弁護士が「悪用する」判決には、事実誤認等がありますので、貴会の名誉のために十分御注意下さるようお願い致します。
●追記.2 添付資料の説明
当方は、2003年6月25日付で当方欠陥建物の危険性を立証するために、98年と99年、建物の事実調査を行ったスウェーデンハウス品質安全管理部部長を証人とする証拠調べを行うべく「証拠申出書」を提出した。
以上
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