平成17年東綱第180号(栗林信介)
平成17年東綱第181号(飯田丘)
 
申 立 人   籠 宮 益 樹 外1名
被申立人    栗 林 信 介
被申立人    飯 田  丘
 
申立人準備書面(1)
 
2005年12月14日
東京弁護士会  綱紀委員会 御中
 
〒321-1421 栃木県日光市所野1541番地285 
籠 宮 益 樹   外1名   
電話番号 0288−54−3185 
FAX  020−4669−9978
 
 申立人らは、被申立人らの2005年10月17日付「答弁書」に対し、以下のとおり反論する。
第1.「第1 申立の趣旨に対する答弁」に関わり
 被申立人らが求める、申立人ら「懲戒請求」の棄却は、以下に述べるとおり、その理由に合理性及び正当性が無いので、妥当でないのは明らかである。
 
第2.「第2 理由」に関わり
1.被申立人らは、「2 3)」で次のとおり主張する。
『本件申立において申立人らが主張している事実は、上記訴訟において原告被告双方が主張立証したことであって、それらについては、上記東京高等裁判所の判決確定によって決着済みのことである。』
 
1)申立人らは、被申立人ら主張にもある裁判旨がさっぱりわからぬため、2005年7月26日「通告」【乙第30号証(以下、引用部分を除き、【 】をもって本件申立における書証番号とする)】の「」をもって、該当内容を説明するよう求めた。しかし、これに対する被申立人らの「ご通知」【乙第31号証】に回答は無く、説明責任を果たさぬばかりか裁判旨主張を続けるばかりであった()。
 経緯を明らかにするため、申立人らホームページの、「通告」「ご通知」に関わる 公開情報を提出する【甲第1号証】。
2)次に、被申立人ら主張に合理性と正当性が無いことを明らかにする。
 
裁判所「悪用」に関わり(本件申立書「3.請求の事由」6〜8ページ)
@@)申立人らがいう、スウェーデンハウス株式会社(以下、「スウェーデンハウス」という)が社会的・道義的責任として為すべき、欠陥建物解体の実行と請負代金返金は、次のとおり、スウェーデンハウスが宇都宮簡易裁判所へ申立てた調停申立【甲第2号証】(裁判における甲第67号証)に自ら表明記載したところの、申立人らの望む方(建て替え、つまり解体)「同意」の事実に基づくものである。
 (申立人らが)『既にスウェーデンハウスに対する信頼を完全に失い、むしろ他社の住宅に建て替えたいと望むのであれば、申立人(註:スウェーデンハウス)はこれに同意し、相手方(註:本件申立人ら)らに対して、既に支払い済みの請負代金を利息は付けずに返還することによって、本件を解決する。』(8ページ)
  以下、引用部分を除き、( )をもって裁判における書証番号とする。
 
A) 前記@)事実は、被申立人らが提出している、申立人ら書面乙号証の数々を精査すればわかることである。
 このスウェーデンハウス調停申立は、嘘と事実の隠蔽が満載されていたため、申立人らは協議に入ることができず、60ページに及ぶ『「調停事件聴取表」別紙』【甲第3号証の1〜2】(甲第69号証の1〜2)を、宇都宮簡易裁判所へ提出しなければならなかった。
 被申立人らが、スウェーデンハウスの代理人であった。
B) 翻って、解体に関わる高裁判決【乙第2号証】をみると、被申立人らが「3 4)」(4ページ)で主張しているので、次に引用する。
『確定判決が認定する事実は、当然のことながら、本件申立書に添付されている添付資料3(上記訴訟において甲第56号証として提出されたもの)の存在を前提としていることはいうまでもない。』
 そのとおり判決は、(甲第56号証)【甲第4号証】に関係し、前記@)(甲第67号証)【甲第2号証】は関係が無かった。
 
 よって、被申立人ら主張にある、『確定判決によって決着済み』とは、スウェーデンハウスと共に(後述4.1) 10ページ)判決の事実を偽ったものであり、あたかも判決に根拠があるように偽装して裁判所を「悪用」していることは明らかである。
A@)申立人らがいう、スウェーデンハウスが社会的・道義的責任として為すべき損害賠償は、2003年8月27日、高裁判決終了の後、前記@、スウェーデンハウスの同意事実に基づく解体更地返還まで、申立人らが被る内容に関してである。
 この事実は、申立人ら書面乙号証の数々を精査すればわかることである。
A)翻って、高裁判決の「争点6(損害)について」を見ると、当然ながら、申立人らが2001年9月20日付で東京地裁に提出した訴状【甲第5号証】に記載した「損害」について確定したものである。
 
 よって、裁判終了以降の損害が『確定判決によって決着済み』となる道理は無く、被申立人らの主張は、悪質にして卑劣、スウェーデンハウスと共に(後述4.1) 10ページ)判決の事実を偽り、あたかも判決に根拠があるように偽装して裁判所を「悪用」していることは明らかである。
 
 以上、被申立人ら主張に合理性と正当性は微塵も無い。
 法廷を舞台に社会正義の実現のために行動すべき弁護士が、スウェーデンハウスと共に解体同意を反故にし、請負代金返金及び損害賠償を拒否する口実に裁判所を「悪用」してはばからぬとは、前代未聞、被申立人らとスウェーデンハススの行為は判決詐欺といっても過言ではない。
 
社会の「大惨事」に関わり(本件申立書「3.請求の事由」8〜9ページ)
@@)申立人らは、「控訴人準備書面(1)」【甲第6号証】の「第8 まとめ」、及び「控訴人準備書面(2)」【甲第7号証】の「第2」「2 本件建物欠陥施工による危険性に関わり」をもって、スウェーデンハウス欠陥建物が惹起するおそれのある「大惨事」について、証拠(甲第154号証の1〜5)【甲第8号証の1〜5】を示した。
 しかし、高裁判決は、精査すればわかるように、人の生命と財産を脅かし、国民の財産「国立公園」と国際社会の財産(世界文化遺産「日光の社寺」)に取り返しのつかない「大惨事()」について全くふれなかった。
 スウェーデンハウスも全くふれることはなかった。
 本件スウェーデンハウス欠陥建物の位置を、申立人ら街頭配布チラシ2005年度版をもって証す【甲第9号証】
 チラシは、「控訴人準備書面(2)」の「第2 まとめ」にある、日光国立公園内の宅地分譲売り逃げに関わる会員制リゾートクラブ「ジャパントータルクラブ」潟Rーユーコーポレーションが、日光市と栃木県と共に、国の総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法の承認を受けた「日光・那須リゾートライン構想」の特定施設として不正に開発した「日光霧降カントリークラブ」と、同ゴルフ場に絡む暴行傷害事件等に関わるものである。
A)又、高裁は、130余件にのぼる手抜き・欠陥施工(甲第95号証(※1))のうち、「大惨事」につながる漏電や出火など建物の危険性を立証するため、「証拠申出書」【甲第11号証】をもって申請した申立人らの証拠調べを、スウェーデンハウスの必要無し返答にそって認めなかった※2
※1 関連書証を掲載した電子書籍「欠陥住宅は無くならない−前編− 大手だからと安心できぬ、スウェーデンハウス式詐欺と欠陥隠しに御用心!」(申立書2ページ)を【甲第10号証】として提出する。
第1部 安全性「無視」、図書・仕様・工法に「偽る」のは当たり前・第2章 手抜き・欠陥施工130余件−−「高性能・エコ住宅」「責任設計・施工」のウラ側 T)スウェーデンハウスの解体同意「反故」で見える、嘘のようなホントの話、参照
※2 後述5.3)BC) 17ページ参照。
 
 以上、被申立人らがいう『立証した』は事実に偽り、『判決確定によって決着済み』とする被申立人ら主張は、あたかも判決に根拠があるように偽装して裁判所を「悪用」したものであり、合理性と正当性が無いのは明らかである。
A@)ところで被申立人らはスウェーデンハウスと共に、裁判中、漏電や出火の原因となることが一般的にも知られているところの、本件スウェーデンハウス欠陥建物に為された「カバー無し電気配線工事」については、申立人らの次の証拠で「危険性」があることを知り得ていた。
(甲第75号証)−−− 建築検査のプロ(建築士)が「危険性」を指摘している、2001年3月7日下野新聞記事。
 よって、被申立人らは、社会正義を発揮し「危険性」を精査していれば、電気工事の危険防止を定めた、「電気事業法」に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」【甲第12号証】(1997年3月27日通商産業省令第52号・抜粋)により、「カバー無し電気配線工事」や「電線被覆被害」は、漏電出火の原因となることは知り得ていた。
 同省令には、「第3章 電気使用場所の施設 第1節 感電、火災等の防止」が記載されている。
A)又、被申立人らは、自ら精査して知り得なくとも、社会正義を発揮して社内調査を誠実に為していれば、次のとおり知り得ていた。
 申立人らが前記@A)「証拠申出書」で申請した証人は、スウェーデンハウス「品質安全管理部」斉藤斉部長だが、当人は申請にあるとおり、98年と99年、本件欠陥建物の事実調査を実施した社員である。そして又、安全管理を司る役職であるからして、前記@)、「電気設備に関する技術基準を定める省令」は知っていて当然である。
 よって、被申立人らが同人を調査すれば、「大惨事」につながる建物の危険性は当然に把握できた。
B)さらに被申立人らは、社内調査で知り得なくても、前記@A)高裁2003年7月2日、第1回口頭弁論時、建物の危険性を立証するために申立人らが申請していた「証拠申出書」(証拠調べ)を認めていれば、当然、知り得ていた。
 
 以上、スウェーデンハウスと共に被申立人らは、「カバー無し電気配線工事」「電線被覆被害」の危険性と、「大惨事」のおそれ(前記@)を知る立場にあった。
 しかるに被申立人らは、住宅に求められる安全性より利益を優先した結果、そのおそれを生み出しているスウェーデンハススに対し「大惨事」回避をさせるべく誠実に行動すべきを怠り、現在もなお、あろうことか、あたかも判決に根拠があるように偽装して裁判所を「悪用」し、自ら表明記載した(前述1.2))解体同意を反故にして解体を実行せぬスウェーデンハウスに加担し続け、社会正義を発揮していないのである。
 万が一、「大惨事」が起こった場合、その責任はスウェーデンハウスはむろん、被申立人らにも帰することは明らかである。
 そして、被申立人ら行為は、申立人らはもとより、依頼主スウェーデンハウス及び社会に多大な不利益をもたらすのは明らかである。
 被申立人ら行為が、弁護士法第1条に悖るのは歴然である。
 
2.被申立人らは、「」の「3)」及び「4)」で申立人ら主張を『申立人らが主張するような「合意」』と断定し、『合意されたと誤解している』として自らの主張を展開している。
 しかし、この主張は、次のとおり、合意無し判決を為した裁判所を「悪用」したものである。
 
1)申立人ら主張は、前述1.2)のとおり、高裁が認定の前提としなかった(甲第67号証)【甲第2号証】にスウェーデンハウスが表明記載した、望む方(解体)「同意」に基づくものであり、高裁がスウェーデンハウス主張を認め、無しとして認定した「合意」に基づくものではない。
 よって、申立人らは誤解する道理が無い。
 
2)前記1)は、被申立人らが「3 1)」(3ページ)で引用している申立人らの次の主張をみても明らかである。
『「確定した東京高裁判決によって、契約解除権と合意に基づきスウェーデンハウスに解体実行を求めることは不可能となった」(本件申立書7頁B)』
 解体に関わり確定したのは、高裁判決を精査すればわかるように、申立人らが『求めることは不可能』として受け入れた解除権無し、合意無しであり、(甲第67号証)が証するところの望む方(解体)「同意」には全く関係が無い。
 
 よって、被申立人らは、判決に従っている法治国家の市民である申立人らを愚弄しているばかりでなく、己を利するために、裁判所を「悪用」していることは明らかである。
 
3.」に関わり
1)被申立人らは、「1)」で次のとおり主張する。
『申立人らは、上記訴訟係属中から、申立人らが開設しているホームページ上で、スウェーデンハウスに対する攻撃を繰り返していた。』
@ 『攻撃』とは穏やかならぬものいいである。申立人らは、スウェーデンハウスに対し『攻撃』を繰り返していた覚えはないから、被申立人らの主張は、申立人らの人格に関わる重大事件である。
 よって、被申立人らに対し、『攻撃』及び『繰り返していた』とする内容とその根拠を、求釈明する。
A ホームページは、本件申立書2ページに内容事実を証するものとして紹介している「欠陥住宅 体験記&栃木県と日光市が隠す水源汚染/自然破壊ゴルフ場」(「欠陥住宅 体験記&栃木県と日光市が隠す水源汚染/自然破壊ゴルフ場」改め)http://www5a.biglobe.ne.jp/~bee_gal/ のことと察する。アクセスすればわかるように、その内容は裁判の書証や欠陥施工・被害現場写真、新聞記事等に基づき、表現の自由をもってスウェーデンハウス欠陥住宅の体験と実態を情報公開しているものである。
B このホームページは、本件申立書の.に明らかにしたとおり、被申立人らがスウェーデンハウスの水増し請求(補修の口実に利用していた)や口封じに加担することなく、欠陥住宅問題を解決に導いていたならば生まれなかったものである。被申立人らが社会正義の実現を誠実に行わなかったことの証ともいえる。
 
2)被申立人らは、「2)」で次のとおり主張する。
『スウェーデンハウスは、上記判決確定直後から、申立人益樹及び迎に対して、従来の事実経過については判決の確定によって解決を見たところ、スウェーデンハウスとしては、本件建物には補修を要する箇所があると考えているので、補修のための調査をさせてほしい旨申し入れた(乙第6号証)。』
@ しかし、『従来の事実経過については判決の確定によって解決を見た』は、前述1.2)に明らかなとおり、判決に無関係であるから解決を見るはずはない。裁判所を「悪用」した主張である。
A 又『補修』『調査』は、スウェーデンハウスが、自ら表明記載した望む方(解体)「同意」(前述1.2))を反故にして、現在も申立人益樹及び迎(以下、「申立人ら」という)に強要し続け、応じぬなら欠陥施工のツケに対し一切責任を負わぬ旨申立人らに書き送り【乙第13号証、2004年1月8日付書面】、恫喝を続けているものである。
 被申立人らは、代理人としてこれらに加担し続けている。
 
3)『ところが、申立人益樹及び迎は、自ら提起した訴訟の判決を受け容れようとせず、』
 この被申立人ら主張は、自ら「3 1)」で引用している申立人ら主張「確定した東京高裁判決によって、契約解除権と合意に基づきスウェーデンハウスに解体実行を求めることは不可能となった」を見れば、事実を歪曲しているのは明らかである(前述2)A)。
 判決を受け入れているから『求めることは不可能となった』のは子供にも理解できる単純明解なことだ。
 
4)『たとえば、「住宅メーカーにあるまじき貴社の反社会性と公正と乖離した偏頗な裁判所判断、及び公団建物解体事例に照らしてみれば、当方欠陥スウェーデンハウスに関わり貴社に問われる社会的・道義的責任は「補修」ではなく、「建物解体」及び当方損害の償いをもって果たすのが妥当・道理であるのは日の目を見るより明らかであり、これ以外にはあり得ません。」(乙第7号証)などというばかりであった。』
@ 『貴社(註:スウェーデンハウス)の反社会性』は、本件申立書、及び本書面が明らかにするところであるが、さらに詳細を浮かびあがらせるために、本件申立書2ページに事実内容の証として紹介した電子書籍『「欠陥住宅は無くならない−前編−」大手だからと安心できぬ、スウェーデンハウス式詐欺と欠陥隠しに御用心!』【甲第10号証】を参照されたい。
A 『公正と乖離した偏頗な裁判所判断』は、本件申立書の追記2.添付資料2、及び【甲第10号証】をもって証するところであるが、後述『5.被申立人ら提出「乙第2号証」東京高裁判決に関わり』、をもって担当裁判官とスウェーデンハウス代理人の被申立人らによって為された、驚くべき裁判の実態を明らかにする。
 
5)被申立人らは、「3)」で次のとおり主張する。
『スウェーデンハウスは、申立人ら及び迎に対して、上記東京高等裁判所の確定判決を冷静に受け入れて、本件建物に関して必要な補修工事を確認するため、ぜひ建物の調査をさせてほしい旨を再三再四に亙って申し入れているが、申立人らの攻撃は全く収まらず、最近では、申立人らのホームページ上での理由のない攻撃は益々激しいものとなり、』
@ 『補修工事』『調査』は、前述3.2)Aのとおりスウェーデンハウスが望む方(解体)「同意」を反故にして申立人らに強要していることである。こういう状態においては、『補修』が欠陥隠しに役立つことは言うまでもない。
A 『再三再四に亙って申し入れている』に対して申立人らは、申立人ら書面乙号証の数々を精査すればわかるように、自らの解体同意に基づき(前述1.2))解体を実行して社会的・道義的責任を果たすよう、スウェーデンハウスに繰り返し求め続け現在に至っている。
B 『攻撃』『ホームページ上での理由のない攻撃』に関わり申立人らは、前述3.1)@に同じく「攻撃」した覚えはないから、申立人らの人格に関わる重大事件である。
 よって、被申立人らに対し『攻撃』『理由のない攻撃』の内容とその根拠を、求釈明する。
 
6)『さらには、その攻撃はスウェーデンハウスに対するものにとどまらず、スウェーデンハウスの株主である三菱地所・トーモク・北海製罐にも書面を送りつけ、さらには、三菱グループということで、三菱重工業にも書面を送付するようになっている(乙第20号証、乙第24号証、乙第26号証、乙第27号証)。』
@ 被申立人らの主張には、東京三菱銀行が洩れているので、同行頭取 三木繁光殿宛2004年8月30日付書面を【甲第13号証の1・2】として提出する。
A 書面内容について、スウェーデンハウス代理被申立人らは、2004年5月27日付書面【乙第21号証】で次のとおり申立人らに書き送ってきた。
(申立人らは)『2004年4月26日付内容証明郵便(※1)をもって当社宛に、また同年5月21日付内容証明郵便(※2)をもって三菱地所株式会社・株式会社トーモク・北海製罐株式会社に対して、「・・・スウェーデンハウス(株)による被害にかかわる申入書」なる書面を送付されましたが、その中には事実を反する記載が多くありますので本書面を送付します。』
 ※1・・・乙第19号証   ※2・・・乙第20号証
 
B しかし、前記A書面には、事実を反するとする記載が全く明らかにされていなかった。 
 よって、申立人らは、被申立人らに対し事実を反する多くの記載を明確にするよう、2004年6月1日付【乙第23号証】、同年11月30日付【乙第25号証】、2005年7月26日付【乙第30号証】各内容証明郵便書面をもって回答を求めた。
 しかし、全く回答は無かった。現在も説明責任を果たしていない。
 この主張は、攻撃主張と同じく申立人らの人格に関わる重大事件である。
 よって、本件書面をもって被申立人らに対し、「事実を反する多くの記載」とその根拠を、求釈明する。
C 又、申立人らの各社宛書面は、スウェーデンハウスが社会的・道義的責任を果たすよう勧告することを求めたものである。これを証するために、次に2004年5月21日付申立人らの三菱地所株式会社取締役社長 高木茂殿宛書面【乙第20号証】全文を引用する。
『 (株)トーモク・三菱地所(株)・北海製罐(株)が出資設立した、スウェーデンハウス(株)による被害に関わる申入書
 
 当方は、1990年、貴社を含む3社が出資設立したスウェーデンハウス株式会社(以下、「ス社」と言います)と新築工事の請負契約を交わし、以来、今日もなお被害を被っているスウェーデンハウスオーナーです。
 当方が、ス社を被告とした裁判では、東京高裁、「当方に請負契約の解除権は認めぬ」旨が確定しました。
 よって当方は、2004年4月26日、ス社羽山定克社長に宛て、「貴社自ら発案同意した建物解体と、損害賠償をもって為す社会的道義的責任と欠陥に関わる事項等説明責任」を果たすよう回答を求めました。しかし、期限とした今月15日を過ぎても回答がありません。
 よって貴社におかれましては、設立に関わった株主の責任に鑑み、羽山社長宛書面と、これに至ったス社代理人宛、03年11月6日付(※1)・同12月8日付(※2)・04年1月19日付(※3)・同2月16日付(※4)当方書面(全て内容証明郵便)をス社から取り寄せて御高覧のうえ、当方に対しス社が社会的・道義的責任と説明責任を果たすよう勧告されることを申し入れ致します。
 なお、翌6月15日までにス社から当方宛に責任ある回答が無き場合、申し入れが効を為さなかったと見做さざるをえませんのでお含み置き下さい。また、当方は、ス社が裁判で為した主張を分析した結果、ス社は工事事業等法令に抵触するのではないかと考えております。
 ス社の為した「欠陥施工」「欠陥隠し」と併せてみるに、ス社に欠落しているのは、貴社三菱地所がグループを同じくする三菱自、三菱ふそうの欠陥自動車問題でその責任を問われている、企業モラルであろうと思われます。 以上』
 ※1・・・乙第7号証  ※2・・・乙第10号証  ※3・・・乙第17号証
 ※4・・・乙第18号証   
 
D 申立人らの書面は、前記Cに見るとおりであるが、むろん被申立人らが主張するように「攻撃」をした覚えはない。申立人らの人格に関わる重大事件である。
 よって、被申立人らに対し『スウェーデンハウスに対するものにとどまらず、』とする『攻撃』の内容と根拠を、求釈明する。 
 
4.」に関わり
 被申立人らは、次のとおり主張する。
 
1)『スウェーデンハウスは、申立人ら及び迎に対して、自ら提起した上記訴訟の確定判決を受け容れるよう申し入れてきており、現在でもその態度は全く変化していない。』
 すると驚くべきことにスウェーデンハウスは、前述1.2)に明らかにしたとおり、あたかも判決に根拠があるように偽装して、自ら表明記載した解体同意を反故にして「大惨事」を回避せぬとともに、請負代金の返金及び損害賠償を拒否し、欠陥隠しに役立つ「補修」(調査)を強要する口実に裁判所「悪用」を続けることに変わりはないことになる。
 よって、被申立人らは現在も引き続き社会正義を発揮することなく、スウェーデンハウスに裁判所「悪用」を続けさせ、代理人弁護士として誠実な行為を為さないでいることは明らかである。
 
2)『本件被申立人らは、スウェーデンハウスの代理人として、申立人ら及び迎と、スウェーデンハウスの紛争解決のために行動してきたのであって、本件申立についてその理由がないことは明らかである。』
 しかし、本書面をみれば、被申立人らは社会正義を実現するために為すべき誠実を行わず、裁判所「悪用」を続け、申立人らと、依頼主スウェーデンハウスの解決を阻害しているのは明らかであり、さらには、スウェーデンハウスに起因する社会の「大惨事」回避をスウェーデンハウスから遠ざけているのは明らかである。申立人らはもとより依頼主にとっても、社会にとってもこれほどの不利益はない。
 
 以上、所属弁護士会に、弁護士の信頼性確立に寄与すべく弁護士法第1条に基づき、被申立人らに対する厳正なる懲戒を求める申立人ら請求に理由があることは、日の目を見るより明らかである。
 
5.被申立人ら「乙第2号証」東京高裁判決に関わり
1)被申立人らは、本件申立に対する答弁書の「4 2)」で、申立人らの2003年11月6日付スウェーデンハウス代理人 被申立人ら宛書面を【乙第7号証】とし、中の「一 1.11」に記載ある『公正と乖離した偏頗な裁判判断』の文言をとらまえている。
 よって、被申立人らが【乙第2号証】とした東京高等裁判所の判決文から、スウェーデンハウスの不法行為に関わる「争点5」の判断例を摘示し、「公正と乖離した偏頗性」の根拠を明らかにする。
 ここでも又、被申立人らが社会正義の実現のために誠実に行動していない姿が鮮明に浮かび上がってくる。
 しかし、本項に示した偏頗判断例は、争点5にある全てではない。
 又、他の争点は次のとおりである
「1(本件工事に本件約款16条(2)のAの解除事由があったか否か)について」、「2(本件工事に本件約款16条(2)のEの解除事由があったか否か)について)」、「3(本件契約が本件約款16条(2)のA又はEにより解除された場合に、被控訴人に対して請求することができる損害額)について」、「4(被控訴人に債務不履行に該当する行為があったか否か)について」、「6(損害)について」
 これらについても、偏頗判断は例外ではない。それらについては、他の機会にゆずることにする。
 さて、高裁判決は、文面だけを見れば、納得させられるものがある。しかし、裁判証拠や進行の内実をみれば、おのずと公正に乖離した判決であることが見えてくる。スウェーデンハウス欠陥住宅裁判は、市民のための司法改革に遠い裁判の暗部をさらけ出してくれたともいえる。
 なお、申立人らは判決に先立つ、東京地裁宛訴状を【甲第5号証】とし、東京高裁宛控訴理由(控訴人準備書面(1)に同じ) )を【甲第6号証】として、前述1.に既に示している。
  【甲第10号証】「欠陥住宅は無くならない−前編− 大手だからと安心できぬ、スウェーデンハウス式詐欺と欠陥隠しに御用心!」の「あとがき 愛犬の柩(ひつぎ)「スウェーデンハウス」にて」を参照されたい。
 
2)本題に入る前に、次のとおりこの裁判が証する、スウェーデンハウスと共に、弁護士法第1条に悖る被申立人らの悪質極まりない恐るべき体質を明らかにしておかなければならない。
@ スウェーデンハウス代理人の被申立人らは、「被告第1準備書面」【甲第14号証】の「第1 訴状「第2 請求の原因」に対する認否 2」の「(4)」で「定期点検不履行」を、又「(5)」で(300万円にものぼる)「水増し請求」の事実を、それぞれ認めている。
Aところで、前記@の「(4)」をみてみると、次のとおり文言が記載されている。
『被告(註:スウェーデンハウス)が、「定期点検」を行わなかったのは、原告(註:本件申立人益樹と迎)に請負代金の未払い金があったため、その支払いと引き換えにするとの抗弁をしたものである。』(1ページ)
 ギョッ、これには唖然とさせられる。請負代金未払いとは、又もや被申立人らは社会正義を発揮することなくスウェーデンハウスの虚偽主張に加担したのである。
 なぜならば、原告らが請負代金を全て支払い済みであることは、スウェーデンハウスが自ら発行している領収書(甲第6号証の1〜8)から明白であるにもかかわらず、裁判以前の2000年10月24日付で為した調停申立(甲第67号証)【甲第2号証】4ページに未払いであると記載している事実があるからだ(前述1.2)@A) 2ページ参照)。
 よって、この虚偽主張は2度目である。しかも、裁判の場でもやらかしているのだから、被申立人らはスウェーデンハウスと共に、申立人らの人格を傷つける悪質極まりない確信犯といわざるをえない。
 
 以上、領収書からすぐに発覚するスウェーデンハウスの虚偽を是正しないで、申立人らの名誉を毀損している被申立人らは、弁護士の信頼性を揺るがし、弁護士法第1条に悖るところにいることは明らかである。
 
3)東京高等裁判所判決「第3 裁判所の判断」の「6 争点5(被控訴人に不法行為に該当する行為があったか否か)について」中、公正と乖離した偏頗な判断例
@『控訴人ら(註:本件申立人益樹と迎)に未払金があったことから、定期点検はなされず』(12ページ)
 しかし、この事実認定は、次のとおりおかしい。
@)2ヶ年の定期点検(アフターサービス)は、被控訴人(以下、「スウェーデンハウス」という)が控訴人ら(以下、「申立人ら」という)に発行した1991年6月8日付保証書(甲第4号証)に記載した契約事項であり、この保証書には、支払いに関わる記載は全く無い。
 よって、定期点検は、未払いによって左右されることではない。
A)未払いは、スウェーデンハウスが「被告第1準備書面」【甲第14号証】の「第1 2(5)」(1ページ)に記載しているとおり追加変更工事代金である。しかし、請求書を送ってくる等、請求する機会はいくらでもあったのに、請求は、高裁が認定しているとおり、1993年8月7日であった。あたかも2ヶ年の定期点検(不履行)が切れるのを待っていたかのようである。
※ 定期点検が契約どおりに、そして誠実に為されていたならば、欠陥施工は補修(ただし、再度、手抜き・欠陥施工をしない保証は無い)され、又、請求書に300万円もの水増しを為し、これを利用して補修を拒否し続けていなければ、そして、合意した補修の工事打ち合わせをひっくり返して補修か建て替え(解体)か申立人らに選択させて為した、望む方(解体)「同意」を反故にせず解体を実行していれば問題は解決し、スウェーデンハウスは今日まで、社会の「大惨事」のおそれや裁判所「悪用」をひきずることはなかった。
 被申立人らが、定期点検不履行以後、社会正義を発揮せずしてスウェーデンハウスに加担し続け今日に至っているのは、本件申立書の「」「」、及び本書面が明らかにしているところである。
 
 以上、定期点検の契約事実から目をそむけた判断で、スウェーデンハウスを利する不法行為無しを導き出した高裁は、「初めに結論ありき」といわれる公正と乖離した偏頗な判断を為したことは明らかである。
A『控訴人らは、被控訴人が、交渉の過程で、合意条項に、「第三者にこれを口外しないこと」との条項を入れようとしたことが不法行為に当たる旨主張する。しかしながら、民事紛争の当事者が、その解決策を模索する中で、その解決のための和解ないし合意条項の内容を第三者に公表しないことを合意の条件の一つに含め、これらを、相手方に提案することは、相手方が、これに応じるか否かを任意に選択することができる状況が存する限り、原則として許容されることであり、これをもって不法行為に当たるとはいえない』(13ページ)
 しかし、この判断は、次のとおりおかしい。
@)該当するスウェーデンハウスの1999年10月29日付(申立人らの望んだ解体を認知する)書面(甲第56号証)【甲第4号証】をみると、記載されている文言は、次のとおりである。
『双方ともに第三者にこれを口外しないこととさせていただきます。』
A)この『させていただきます。』文言は、国語、及び社会通念からすると、自分の意志を一方的に表現したものであり、相手の任意に選択させることを意図したものではない。そしてこの表現は、一言でいえば「口封じ」のことである。
 スウェーデンハウスが「口封じ」にいかに執着し、「口封じ」要求がいかに絶対的なものであったか、次に明らかにする。
a.申立人らは、スウェーデンハウスの「口封じ」に対し、欠陥隠しに加担することを肯んず、表現の自由の侵害であることをもって、拒否する書面を送った(甲第57・59・61・63・66号証)。
b.しかし、スウェーデンハウスは、申立人らの「口封じ」拒否を認めず、「口封じ」を執拗に要求し続けた(甲第58・60・65号証)。
c.スウェーデンハウスは、スウェーデンハウスが調停申立【甲第2号証】(甲第67号証)(前述1.2))で申し出た「請負契約解除」に基づく解体実行や欠陥施工予防など求めた、申立人らの東京簡易裁判所への調停申立(甲第70号証)に応じた。
 しかし、協議が進行する中、協議は「口封じ」が前提である旨主張してゆずらず、そのために不調となった(「訴状」【甲第5号証】第2の『 「請求の趣旨 1乃至」、本件契約の解除に関わり』(10)(12) 12〜13ページ)。
 被申立人らがスウェーデンハウスの代理人であった。
 
 以上、スウェーデンハウスの「口封じ」は絶対であり、高裁がいう『応じるか否か任意に選択することができる状況が存する』状況は皆無であった。
 しかるに高裁は、スウェーデンハウスによる憲法第21条「表現の自由」の侵害を、『応じるか否か任意に選択できる状況が存する限り』という、架空の申立人らの側の問題にすり替えて、『不法行為に当たるとはいえない』との判決を導き出している。ここに、公正と乖離した偏頗な判断が露呈していることは明らかである。
B『控訴人らは、本件建物は、瓦が落下・飛散し、カバーのされていない電気配線から火災が生じるおそれがあるなど、生命の危険がある建物であるとして、その精神的苦痛に対する慰謝がなされるべきであるとか、これらの危険性と控訴人迎が同居できなかったこととの間には、切っても切れない因果関係があるとかと主張する。
 しかしながら、控訴人らの指摘する危険性は、控訴人らの提出するすべての証拠を精査しても、なお、抽象的、観念的なものにとどまり、現実的・客観的に相当程度以上の具体的な危険性をその前提に含むものとは認められないから、これらの点に関し、被控訴人につき不法行為は成立しないものというべきである』(13ページ)
 しかし、この判断は、次のとおりおかしい。
@) 判決に摘示された欠陥に関わり
a.地裁判決【乙第1号証】は、「(別紙)主張整理表」(争点1について)の『bQ「設計図書に著しく適合しない施工」の有無』で、次のとおり申立人らの主張を整理している。
『(1)屋根 仕様書(甲28の1)によれば、屋根瓦の固定は「カラーモルタル」使用とあるところ、土を使用して施工された(甲79の2〜4)。そのため、屋根瓦ズレが生じ、雨漏り、カビ発生等の被害が出た(甲74の1〜3、79の1・5・6)。原告らが、瓦ズレ被害を訴え、補修を求めたところ、被告がこれを拒否したため、やむなく原告らにて再施工することとなり、被告に該当施工仕様書を求め、平成10年7月、被告から提出された。』
『(16)屋根裏 屋根裏内の電気配線工事の接続部にカバーがなく、出火原因となる危険性がある(甲120の1〜5)。』
.又、申立人らは、高裁に対し、屋根に関しては「控訴人準備書面(1)」【甲第6号証】(10〜11ページ)に、瓦ズレ、設計仕様のモルタルに偽って使用した「土」の流出被害の証拠として甲第150号証の1〜7を提出している。
 そして「カバー無し電気配線工事」に関しては、同書面15ページに、建築検査のプロ(建築士)が危険性を指摘する新聞記事を(甲第77号証)として提出している。
A) 判決文言、「生命の危険がある建物」に関わり
 証拠の一つとして提出したメキシ石(タイル)外壁の被害(甲第125、126の1・2号証)は、地裁判決(22〜23ページ)が、屋根の『雨漏り』や『床鳴り』とともに『落下の危険性があるタイル』と認定し、スウェーデンハウスに対し、『不法行為責任に基づきこれにより原告らが被った損害を賠償する義務があるというべきである。』と判決している。
 外壁(メキシ石積)は落下の危険性あることを認めているのだから、頭に落ちてくるなど、打ちどころが悪ければ、生命の危険があるのは当然だろう。
 
 以上、申立人らが提出した証拠は、検査プロの新聞記事や現場調査等、客観性を示すものと、契約図書・仕様に偽るなどの欠陥施工と被害を具体的に写した、本件スウェーデンハウス建物の危険性を明示する写真()である。
 電子書籍「欠陥住宅は無くならない−前編− 大手だからと安心できぬ、スウェーデンハウス式詐欺と欠陥隠しに御用心!」【甲第10号証】中の、
第1部 安全性「無視」、図書・仕様・工法に「偽る」のは当たり前・第2章 手抜き・欠陥施工130余件−−「高性能・エコ住宅」「責任設計・施工」のウラ側 T)スウェーデンハウスの解体同意「反故」で見える、嘘のようなホントの話、参照。
 
 しかるに、高裁は『提出するすべての証拠を精査しても、なお、抽象的、観念的なものにとどまり』という。これには驚きを通り越して、高裁とスウェーデンハウスの間に疑念を感じざるをえない。
 そして、安全性が重視される住宅の欠陥施工や被害の真実から目をそらしたところで危険性は無いと判断し、『不法行為は成立しない』と、スウェーデンハウスを利する結論を導き出した高裁は、偏頗性を超えて「危険」としかいいようがない。
B) ここで、スウェーデンハウスは争点5となった自らの不法行為に関わりどのように主張したか、「被控訴人第1準備書面」の「6」(3ページ)から引用する。
『原判決が、本件の被控訴人の対応について、不法行為に該当するような事実があったとは認められないとするのは正当なものであり、控訴人らの主張は、何の理由もない』
 そこで原判決(地裁・乙第1号証)が争点5中、建物の危険性についてどのような判断をしたか次に述べる。
 前記A)のとおり、外壁メキシ石について『落下の危険性のあるタイル』(22ページ)と認定しながら、驚くべきことに23ページでは、次のように判示している。
『原告らが主張するように本件建物が生命の安全までも脅かす危険な建物であると認めるに足りる証拠はない。』
 なにをかいわんや高裁同様である。
C) 又、スウェーデンハウス欠陥建物の危険性について、高裁は裁判の根幹を揺るがす驚くべき決定を為しているので、次に述べておかなければならない。
 申立人らは、2003年6月25日付で本件スウェーデンハウス欠陥建物の危険性を立証するために、98年と99年、建物の事実調査を実施したスウェーデンハウス「品質安全管理部」斉藤斉部長を証人とする証拠調べを行うべく「証拠申出書」【甲第9号証】を提出した。
 しかし、高裁は、同年7月2日第1回口頭弁論時、必要有る無しを尋ねた裁判長に対し、必要無い旨口頭回答したスウェーデンハウス代理人栗林信介弁護士(飯田丘弁護士は欠席)の意に添い、当方の為す「立証」を認めず、結審を言い渡した。
 
 以上、高裁は、「立証」をもって判じる裁判の根幹を揺るがしていることは明らかである。これはもはや高裁の自殺としかいいようがない。
 そして又、立証によって本件スウェーデンハウス建物の危険性は明らかにされた可能性があるのであるから、高裁は、スウェーデンハススの利益に便宜をはかったといっても過言ではあるまい。
C『控訴人らに対しては、被控訴人から、例えば、電気配線の接続部にはカバーを取り付け、目視できない部分は、壁や天井等を取り外して漏電火災の起きないことを確認して貰う旨回答されるなど(甲39の2、甲49の2)、個別的な対応も提示されていたのであるから、控訴人らとしては、これらの申出に応じて具体的に話を進めることもできたというべきである』(13〜14ページ)
 しかし、これもまた次のとおり真実から目をそむけた合理無きおかしな判断である。
@) 地裁判決「事実及び理由 第3 裁判所の判断」の「1 本件の経緯について」に記載された「(22)・(23)・(24)」(10〜11ページ)の認定内容をみれば、申立人らは、スウェーデンハウスの申出に応じて補修を全面的に合意し、補修工事という具体的な打ち合わせが、1999年10月3日に行われることになったことがわかる。
 高裁がいう『申出に応じて具体的に話を進めること』はできていたのである。
A) ところがである。前記@)「(24)」につづく「(25)」に認定されているように、10月3日は、突然(晴天の霹靂)スウェーデンハウスから補修か建て替え(解体)か二者択一案が提示され、補修の具体的な話はスウェーデンハウスによってひっくり返されたのである。
 結果、申立人らは解体選択を通知し、スウェーデンハウスはこれを認知した(「(26)・(27)」)。
 そしてスウェーデンハウスは、望む方(解体)に「同意」し、請負代金を返金すると表明記載している事実があるのだが、(甲第67号証)【甲第2号証】が証するこの同意事実について、高裁同様(前述1.2))、地裁も全くふれていない。
 以上、『申出に応じて具体的に話を進めることもできたというべきである』と事実にそむく判断を為し、その責任を申立人らのせいにし、突然、二者択一案を提示して進みを止め、望む方(解体)「同意」を表明しながら解体を実行せぬスウェーデンハウスの行為から目をそむけ、『本件建物に控訴人らの主張する危惧があることをもって、その不安感について慰謝料を請求したり、同居できなかったことへの賠償を求めたりすることはできないというべきである』と結論づける高裁は、公正に乖離していると言わずして何といおう。
D『その他、控訴人らは、被控訴人には、信義誠実の原則違反の不法行為があるとか、被控訴人は、憲法13条の幸福追求権や憲法25条の生活権を侵害した違法があるとかなどと、様々な主張をしているが、本件証拠によれば、控訴人らの主張は、いずれも理由がない』(14ページ)
 しかし、この判断は、次のとおり合理性が無い。
@) まず、申立人らの様々な主張に対し、地裁判決はどうであったかをみる。精査すれば高裁が摘示した不法行為を全く判断していないことが判明する。
 この事実を「控訴人準備書面(1)」「第6」の「4 原判決、「不法行為」判断の不備について」(19ページ)から引用する。
 
(1) 原判決は、「主張整理票」争点5、No.6「不法行為の有無」中、次の事項について、判断を為していない。
@ 「主張整理票」争点5、No.6「不法行為の有無」2段目に整理されたところの、民法第1条及び本件契約約款第1条に規定された、守るべき信義・誠実に被告が反した不法行為。
A 同5段目に整理されたところの、被告が為した憲法第13条「幸福追求権」、及び同第25条「生活権」の侵害であるところの不法行為。
(2) 原判決は、次の事項について、争点5に摘示せず、また、判断も為していない。
@ 被告が「責任設計・施工」をうたう広告パンフレット【甲第75号証】には「株式会社トーモク」が名を連ね、スウェーデンハウス建物は、この「株式会社トーモク」によって、建設大臣(当時)の認可(「認定書」【甲第78号証の2】)を受け、本件建物を欠陥施工した。
 原告らは当然、認可を信用して契約したのであるから、被告行為は国の認可制度を悪用して原告らを騙した、不法行為である。(「原告準備書面(4)(11ページ))
 さらに、東京都知事登録「スウェーデンハウス活鼡煙囃z士事務所」についても同様のところにある。
A 「原告準備書面(7)」で原告らが主張したところの、少なからぬ被告の詐欺行為について、原判決は摘示せず判断もしていない。
(3) よって、これら被告の不法行為を判断しない原判決は公正、合理性に欠け、誤りであると言わなければならない。』
 
A) 前記@)、地裁が判断を避けた不法行為の中からスウェーデンハウスの詐欺行為と信義誠実の原則違反行為の証拠を示す。
a.スウェーデンハウスが、契約にある「図書・仕様」に偽る等して、その数と劣悪驚くべき130余件の手抜き・欠陥施工を為した建物を、当方に騙して売った行為に関わり
 請負契約書(甲第1号証)/広告パンフレット(甲第75号証)/契約「図書」(甲第76号証の1〜7)/『本件建物「手抜き・欠陥等施工」130余件に関わる「設計図書」図解』説明(甲第95号証)/生命に危険を及ぼす欠陥施工及び被害(前述B、甲号証)
b.スウェーデンハウスが、東京地裁2001年10月25日付「被告第1準備書面」【甲第14号証】をもって認めているところの、300万円にものぼる水増し請求を為した行為に関わり
 水増し請求に関わる証拠(甲第15号証の3〜6)
c.前記b.に同じく、スウェーデンハウスが自ら認めているところの、契約にある定期点検の不履行に関わり
 定期点検(アフターサービス)保証書(甲第4号証)
d.前記b.水増し請求をタテにして、契約にある補修を拒否し続けていた行為に関わり
 1993年〜99年双方交渉、甲号証書面
 
 以上、申立人ら証拠ばかりではなく、スウェーデンハウスが準備書面をもって自ら認めている「定期点検不履行」や「水増し請求」の事実をもってしても、これら証拠に対する判断を全く示さぬまま『理由がない』と結論づけて、詐欺や信義誠実の原則違反を認めず、不法行為無しと判決する高裁に公正は微塵もない。
 
 高裁判決は、人命に関わるばかりでなく、「大惨事」を引き起こすおそれのある「カバー無し電気配線工事」や「電線被覆被害」、「落下のおそれある外壁」等々に危険性無しとお墨付きを与えた(前述B)ばかりでなく、契約に偽る欠陥施工や定期点検不履行、及び水増し請求が不法行為に当たらぬとお墨付きを与えた。
 これでは、法令順守や安全性確保より利益を優先する欠陥住宅メーカーに道を開いて、野放しにし増長させるばかりである。被害者が増大するのは当然だろう。
 欠陥住宅が横行し、被害者が絶えない社会において、スウェーデンハウスは無論のこと、社会正義を発揮することなくスウェーデンハウスに加担し続ける被申立人ら同様、裁判官らと判決についても看過するわけにいかないのは、市民感情として当然だろう。
 申立人らは、「裁判官、検察官、弁護士からなるいわゆる法曹三者は」で始まる、2005年10月23日、下野新聞「日曜論壇」、最高検察庁総務部長心得・前宇都宮地検検事正 大野恒太郎氏「意識改革が迫られる法律家」の記事を【甲第15号証】とし、本項の締めくくりとする。
 
第3.<求釈明
1.被申立人らは、前述第2.に見たとおり、「攻撃」という文言を連発している。しかしそこに根拠は全く示されておらず、申立人らは被申立人らの「人身攻撃」にさらされているのも同然である。
 ところで、被申立人らは、裁判においても「攻撃」主張を為している。こちらも根拠を全く示さず、又その内容は身に覚えがないと同時に、恐るべきものであった。
 よって、当然に申立人らは、スウェーデンハウス代理人の被申立人らに釈明を求めた。これについて申立人ら2003年6月30日付「控訴人準備書面(2)」【甲第7号証】「第1」の「1(2)<求釈明>」から引用する。
 
 被控訴人は『控訴人らが主張するところは、原判決に対する無意味な攻撃』であると主張する。
 しかし、控訴人らは、裁判所に対し公正にして厳正な判断を求めるために、原判決の誤り等に反論・論評する主張は為したが、穏やかならぬ物騒な物言いである「攻撃」を主張した覚えは毛頭ない。
 加えて、被控訴人は、控訴人らが主張するところは、原判決に対する無意味な攻撃であって、『理由がない。』とする。
 しかし、被控訴人はその根拠を全く示していない。
 よって、控訴人らは、被控訴人に対し、この主張を裏付ける根拠を示すよう釈明を求めるものである。』
 
2.しかし、東京高裁 雛形要松 裁判長、山崎力・浜秀樹 各裁判官は、2003年7月2日、第1回口頭弁論時、申立人らがスウェーデンハウス欠陥建物の危険性を立証するために申請していた証拠調べに対し、必要無しとするスウェーデンハウスの意に添い認めぬ決定をする(前述、第2 5.3)B C) 16ページ)とともに、結審を言い渡したため、申立人らは釈明を得る機会を失った。
 加えて、被申立人らがいう『原判決に対する無意味な攻撃』とは、法治国家の裁判に対する挑戦であり、個人の域を越えて、社会の問題を内包している言っても過言ではない。
 よって、高裁1回だけの開廷によって、その機会を失った被申立人らに対し、本書面をもって、前記1.を求釈明する。
 
第4「東京弁護士会 綱紀委員会」への申し出
 申立人らは、本書面をもって貴会に次の申し出を致します。
1.本書面中、裁判に関わる書面、及び甲号証(スウェーデンハウスの乙号証はゼロ)は、申立人らと被申立人らは当然知り尽くしていますが、貴会が審査にあたり必要とします場合は、申立人らはこれらを提出する用意があります。
 
2.貴会が、審査にあたり、本件スウェーデンハウス欠陥住宅建物の危険性、及びこれに起因する「大惨事」のおそれ状況等、現場検証を必要とします場合は、申立人らは対応する用意があります。
 
以上