左「原告準備書面(4)」への追記・訂正

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    部は、掲載時伏せ字。
(書面は、A4版・全8ページ)
平成19年(行ウ)第2号 固定資産評価審査決定取消請求事件
原 告   籠 宮 益 樹  外1名
被 告   日 光 市
 
原告準備書面(4)
 
2007年11月7日
宇都宮地方裁判所 第1部民事部合議係 御中
 
原  告   籠 宮 益 樹     外1名
 
 
第1 本件申出時における原告ら「証拠資料」の提出に関わり
.被告は、本件申出における申出人(原告)ら提出の「証拠資料」を、本訴において提出するよう裁判所から要請された。
 そして、【乙第7号証】(本件申出、証拠資料.3「『欠陥施工と被害現場例』写真の説明」)、及び【乙第8号証】(同、証拠資料.2「『欠陥施工と被害現場例』写真1〜55」)が提出された。
 
.しかし、被告が提出した書面は、原告ら本件申出証拠9件「証拠資料1〜9」のうちの2件のみである。
 よって、原告らは、本件申出棄却決定取り消しの裁判に公平を期するため、被告から提出された「証拠資料」の不足分を、【甲第8〜14号証】として原告ら控えの写しを提出する。
 もとより、被告が「証拠資料」の全てを提出していれば、原告らはこれに関わる労苦を強いられることはなかった。後述、第3同様、市民を愚弄する被告の為せる業である。
 
第2 被告「第3準備書面」の「本件申出に対する現地調査とその結果」に関わり
「1」について
1) 被告は、『現地調査を行った』として「実地調査についての調書」【乙第5号証】を提出している。しかし、その状況について述べていない。
 調査の状況は、調査の杜撰(ずさん)と本件委員会の不適正審査に関わる。
 よって、これらについて原告らは、先に「原告準備書面(3)」をもって述べた。
2) 被告は、調査箇所を「21」とし、次のとおりその言を変えている。
「第3準備書面」の「1」 …『原告が立会い、かつその指示した21箇所について、調査を行った(乙第5号証)。』
「第4準備書面」の「1(2)」…『被告(ママ)が指示した箇所について、その調査をし、その結果を21項目にまとめたのが乙第6号証である。』
 さらに被告は、21箇所を調査の「場所」とした「家屋の実地調査について」【乙第9号証】で、わざわざ『籠宮氏が案内し、説明したものの回答』とことわりのメモ書きを載せている。ところが、本件審査委員ら3名の記名・捺印がある【乙第5号証】の方をみると、なんと調査箇所は7項目となっている。
3) むろん、原告籠宮は、調査場所を「21」とも「7」とも限定して指示し説明した覚えはない。家屋内外を案内する中で、欠陥施工箇所の説明を行ったのである。
 そして例えば、基礎は家屋の重要構造物であるから十分に説明した。しかし、被告は、後記、2.2)Bのとおり、写真により判断できるとして現地調査に入れなかった。そればかりか、写真判断も示さず、基礎に存する著しい損傷(後記、2.4)B「原告準備書面(4)別紙」)を隠蔽したことが判明した。
 以上、被告が為した現地調査は、不当であることは明らかである。
 
「2」について
1) 被告は、本件申出に対し21箇所の現地調査を行った結果、次の決定を為したという。
『地方税法第349条第2項第1号の特別の事情に該当しない』
『欠陥住宅における本件基準にも該当しない』
 しかし、被告の調査、及び決定は以下のとおり不当である。
2) 現地調査と結果に関わり
@ 被告の現地調査は、前述、.のとおり、合理性と正当性が無い。
A 被告の調査結果は、後記、4)A、及びBのとおり、合理性と正当性が無い。
B 被告は、被告「第5準備書面」のとおり、『事前に写真により判断できるもの除いて』調査を実施した(これについては、本件裁判で原告らは初めて知った)。
 除外されたのは、【乙8】と【乙9】を比べると、計15箇所あった。これらの中には、「原告準備書面(4)別紙」の.に示したとおり、屋根の雨漏り、基礎の破壊、外壁の落下、漏電出火等々、家屋の構造耐力等機能に関わる損壊や、生命の安全と大惨事に関わる場所が含まれている。
 しかし、被告は、これら重大な場所を現地調査に入れなかったばかりか、「写真による判断」も行わず、悪質を露呈している。
 以上、被告の現地調査、及び調査結果は、本件欠陥住宅家屋の事実と実態を正確に現わしたものではない。
3) 『特別の事情』に関わり
@ 地方税法第349条第2項1号がいう「特別の事情」を、【乙第4号証】から、以下に引用する。
『家屋にあっては、改築、損壊、増築、大規模な付帯設備の更新又は除去等当該家屋の価値に大幅の増減を来たした場合をいうものである。』
『「損壊」とは、風水害、震災、雪害、火災、その他の自然的現象又は人為的原因によって家屋が著しく損傷を受け、又は破壊されている状態をいうものである。』
A 本件家屋は、次のとおり、特別の事情の「損壊」に相当する。
ア.本件家屋は、「原告準備書面(4)別紙」のとおり著しい損傷を受け、価値に大幅な減を来たしている。
.そして、本件家屋の著しい損傷は、施工業者「スウェーデンハウス株式会社」も認めているところの設計図書・施工仕様書等に偽る欠陥施工に起因している。 つまり、人為的原因によるものである。
 
 以上、被告の『特別の事情に該当しない』決定は、合理性が無く妥当性が無い。
4) 『欠陥住宅における本件基準』に関わり
@ 原告らの本件申出に対し、被告がいう『本件基準』は、合理性及び正当性が無い。 よって、これについては、既に「原告準備書面(2)」の第3に述べた。
 しかし、被告が『欠陥住宅における本件基準にも該当しない』との判断を導きだした「実地調査についての調書」【乙5】と「家屋実地調査について」【乙第6号証(乙9)】は、その内容があまりに酷く、家屋評価の信頼を著しく損ねて看過できぬところにある。よって、以下にその不合理と誤りを述べる。
A 「実地調査についての調書」について
ア.調査項目」は次のとおりおかしい
ア) 被告は、原告籠宮が『損耗箇所』を説明した旨記載している。
 しかし、原告籠宮は、損耗を説明した覚えは全くない。原告らは、「固定資産税逐次解説」【乙4】にいう人為的原因であるところの欠陥施工とこれに起因する損壊被害による、屋根・外壁・基礎等々、「部分別による再建築費評点数の算出方法」での再評価と、これに基づく固定資産税の減額を申出ている(「原告準備書面(1)」第1)。
 よって、欠陥施工されていない通常家屋の経年変化に当たる損耗を説明するわけはない。被告記載は、「損耗による評価方法」をもって原告ら申出を棄却したい被告の、ためにするものである。
イ) 件数7は、前述、1.のとおり合理性が無い。
 又、内容についても、以下のとおり合理性が無く誤りである。
屋根 …@.瓦ズレ「1箇所」は、【乙6(乙9)】を見れば「3本」(3箇所)にあり虚偽である。
A.被告は、雨漏りで被った被害を調査していない。
外壁 …@.外壁に『排気口付近のクラック』とした場所は無い。
A.落下しそうな部分を『1ブロック』としたのは虚偽である。
 又、被告は、重要構造物である外壁の浸水被害を調査していない。
柱  …@.(デッキの支柱は)『当初の設計にはあった』と記載している。
 しかし、当該柱に関し建築確認提出時はもちろん、施工時・引渡し時・現在に至るまで、施工業者スウェーデンハウスが設計図書を変更したことは無く、現在も設計上必要とされている柱である。被告記載は、現在は設計にないかのごとくであり、作為をもって調書が作成されているのは明らかである。
A.関わる外壁浸水の被害を調査していない。
天井 … 『内クロスの雨漏り』は、本件家屋に該当しない。
その他… 『トイレドア』は、本件申出において証拠写真【乙8】にも無く、証拠資料.7【甲12】にも無い。
『枡の数』は、本件申出において証拠写真【乙8】にも無く、証拠資料.7【甲12】にも無い。
『少し沈下』は、程度・数値のトリックによる。
 
 以上、詳細については、後記B「原告準備書面(4)別紙」をもって明らかにした。
 又、「調査項目」には、重要構造物である「基礎」の記載は無い。本件申出証拠【乙7・8】写真32〜42にもあり、原告籠宮は十分に説明したにもかかわらず、である。
 よって、被告は「基礎」に現れている損壊と構造耐力等機能に影響する問題を隠蔽していることは明らかである。
イ.調査の結果」についても次のとおりおかしい。
屋根 …@.「原告準備書面(4)別紙」屋根のとおり、合理性が無く、誤りである。
A.施工仕様に偽る欠陥施工と損壊を、経年対応の「メンテナンス」にすりかえるのは、ためにする言である。
外壁 … 屋根 @.に同じ。
柱  …@.設計図書にある柱は、構造耐力に必要があった。これは、図書に偽り施工されなかった柱の代わりに、外壁に埋め込まれた笠木(外壁浸水の原因となった)を見れば容易にわかることである。
A.設計において必要とされた柱が施工されていないのに、「建築基準」の何をもって構造耐力上問題がないと判断するのか、根拠が示されていない。
天井 … 「調査項目」同様、意味不明。。
その他… 玄関沈下:「原告準備書面(4)別紙」のとおり、合理性が無く、誤りである。
 ここにも、重要構造物である「基礎」は記載されていない。
B 「家屋実地調査について」に関わり
 原告らは、被告が「家屋実地調査について」 【乙6】に写真番号を配して【乙9】とした同書証につき、その不合理と誤りを「原告準備書面(4)別紙」に明らかにした。
 
 以上、被告の『欠陥住宅における本件基準』は、欠陥住宅が横行し、被害に苦しむ国民・市民が生み出される社会にあって、固定資産税評価に対する信頼を揺るがす許しがたい内容である。当然、被告基準に該当しないとした被告の決定は、合理性及び正当性が微塵もない不当なものである。
 
第3 本件裁判に関わる、栃木県の建築確認杜撰(ずさん)、及び被告の市民に対する背信体質
  について
.本件裁判は、被告を日光市とするものであるが、以下のとおり建築確認機関である栃木県の責任に深く関わる事件である。
1) 本件家屋は、1990年10月22日・日光市が受付け、同年10月25日・日光地区消防組合消防本部が同意し、同年12月3日・栃木県が建築確認したことによって生まれた建物である。
2) 本件家屋について栃木県は、次の現場確認調査を行っている。
@ 住宅金融公庫利用に関わり、個人住宅の屋根工事完了時の建物審査。
A 工事完了に関わり、工事完了届け提出後の建物検査。
3) 前記2)のとおり、栃木県は、2度にわたり本件家屋現場を確認しているのであるから、「原告準備書面(4)別紙」に明らかな欠陥施工は、当然発見し得た。
 よって、本件家屋は、欠陥施工が見逃された建物であるのは明らかである。それは、次の例を見てもわかる。
4) 栃木県は、現在、本件スウェーデンハウス施工同様、設計図書に偽る基礎(杭)施工が存するところ、これを見逃し、構造耐力等機能への影響が懸念されている宇都宮市の県営西原住宅問題を引き起こしている。
 
 以上、栃木県の建築確認の杜撰は稀(まれ)ではなく、本件家屋は氷山の一角であり、欠陥施工を見逃して、建て主より施工業者の利益を優先していることは明らかであり、建築確認、及び住宅金融公庫制度に対する、国民・市民の信頼を損ねて大なるものがある。
 もし、栃木県が建築確認を適正に行っていれば、スウェーデンハウスによる欠陥施工は防止し得、原告ら家族は欠陥被害と、これにより余儀なくされた2世帯別居の辛酸をなめさせられることもなく、本件裁判も無かったことは、想像に固くない。
 
.本件裁判は、原告ら一市民に関わる事件である。
 しかし、本件は、以下の例が示すとおり、被告に常態化している驚くべき税金・年金の取り扱いの氷山の一角といえる。
 したがって本件裁判は、市民に対する背信行為止まず、無法を続ける被告日光市が、正常かつ地方自治法にいう本来の自治体に生まれ変わることができるかどうか、試金石となる裁判であるといっても過言ではない。
 以下は、報道等を見るまでもなく、当事者である被告が知り尽くしている事件例である。
1) 被告は、市内に事業用地を所有する「東武鉄道株式会社」に対する固定資産税を正確に偽って課税し、3年ごとの評価替時にも是正せず10年余りにわたって過大に徴収している。
・・・関係部署の処分無し。
2) 被告は、全国最多の国民年金着服都市となっている。
・・・着服犯罪者の刑事告発無し。
3) 被告は、道路・上水道・排水路施設につき、「日光市の財政負担をかけることなく大和観光株式会社の責任において設置管理するものとする」と約束した「ニュー霧降別荘地分譲地造成事業に関する協定書」に違反して、分譲が終わると行方をくらまし、その後社名変更を繰り返す同社の代わりに、破裂する水道管やガタガタ舗装の欠陥工事の管理に巨額の税金を投入している。
・・・被告は栃木県とともに大和観光(株)を処分せず。
4) 被告は、前記3)大和観光(株)関係者・村上恒雄社長の(株)コーユーコーポレーション(日本観光サービス(株))が開発した「日光霧降カントリークラブ」(施工:大成建設(株)/設計監修:中嶋常幸プロ)建設に、次のとおり便宜を図っている。
 栃木県が策定しリゾート法の承認をうけた「日光・那須リゾートライン構想」の開発地区とされた、世界文化遺産「日光の社寺」の霊山にして国立公園でもある日光霧降高原重点整備地区に、県が特定施設として指定し、1990年7月開発を認可、被告日光市が建設を許可した会員制ゴルフ場。
 
@ 建設許認可の不正が告発されている。
・・・1993年5月20日、日光市議会宛『「日光霧降カントリークラブ」建設に関する栃木県知事が出した、違法・不当の(株)コーユーコーポレーションへの都市計画法の許可取り消し並びに原状回復命令を求める請願書』
A 建設用の日光霧降地区道路を市道3009号線として違法に開通している。
・・・1993年9月29日、宇都宮地方裁判所判決。
B 建設許認可の不正(前記@)は、前記A判決確定により判明している。
・・・被告は、栃木県とともに建設の許認可を取り消さず。
C 建設協定で(株)コーユーコーポレーションと使用せずと覚書を交わしながら、発がん性の疑いのある農薬(アシュラム・アセフェート・チオファネートメチル・ペンディメタリン)使用を見逃し、協定に違反している。
・・・1993年6月4日、栃木県公害調停。
被告は、栃木県とともに建設の許認可を取り消さず。
建設地は、日光市今市地区と宇都宮市の水道水源地「赤沢川」上流。赤沢川は、栃木県が砂防・土石流危険渓流に指定しており、下流には日光小学校がある。
 よって、被告は、栃木県とともに生命の水や防災より、ゴルフ場業者を優先している。
D 建設反対の陳情・街頭活動者に対する暴行傷害事件(1992年9月26日)の目撃者さがし看板の撤去を策するところの、同ゴルフ場及び建設関係者らがいる「霧降高原活性化期成同盟会」(現「霧降を元気にする会」)の陳情(国の重要文化財の「神橋」に看板を設置している等、嘘や名誉毀損文言掲載、提出者住所無し)を、日光市議会が賛成多数で採択したのを受け、その要旨を「広報日光」に掲載して市民に広報している。被告助役は、栃木県からの出向者。
(結果、目撃者は現れず、前記A市道3009号線、「グルマンズ和牛・(Veal Club改め)WAGYU BEEF Shop」付近で発生した全治3週間の暴行傷害事件は時効となり闇に葬られている)
・・・2001年9月26日、宇都宮地方裁判所、被告日光市に損害賠償命令判決。
 しかし、被告は、県外の弁護士を代理人に雇って控訴し、看板が世界遺産に登録された日光の町に設置されていた、「神橋」とは地域を指す旨の虚偽主張を展開し、地方議会による市民に対する名誉毀損は許される旨の判決を勝ち得ている(2002年7月18日・東京高裁判決、2003年4月24日・最高裁支持)
5) 被告は、栃木県議会議員が計画・推進し、開発資金に疑惑があり、建設地・生岡神社間の距離に「栃木県ゴルフ場の開発事業に関する指導要綱」違反、「栃木県新設・増設ゴルフ場開発事業の取扱い方針」違反があるゴルフ場「日光七里カントリークラブ」(開発:日光泉観光(株)/施工:大成建設(株))に、市有林と市道(上方)使用の便宜を図っている。
・・・被告は、栃木県とともに建設の許認可を取り消さず。
 →「日光インターチェンジCC」→「日光インターCC」・大成建設グループ → 「日光ゴルフパーク:ハレル」・東京建物リゾート(株)
 
6) 被告は、税金で購入した市保有の市内ゴルフ場「日光カンツリー倶楽部」の株券(会員権)の私的流用にくみしている。
・・・被告顧問弁護士は、法的に問題があることを指摘している。(本件被告代理人弁護士かどうか、原告らは知らない)
流用者(市長・職員・市議会議員(議長経験者も)・県議会議員(議長経験)・県出向職員)の処分無し。
流用者記載の情報公開公文書を【甲第15号証の1〜2】として提出する。なお、同公文書記載にある阿部哲夫・齋藤貴志 両幹部は、それぞれ日光市の副市長・観光経済部長。
 被告・斎藤文夫市長は、今市市長時代から、助役とともに、同ゴルフ場株(ゴルフ会員権)を公務に使い、市長交際費から年会費を支出している。
 
 なお、日光市民は、1991年第120回衆議院予算委員会第5分科会における「ゴルフ場建設の環境への影響について」(HPより)で、長良川河口堰・石垣島の珊瑚礁開発とともに日本の三大自然環境破壊開発(@国立公園内・A水源地・B自然環境破壊・C治山治水上有害で危険・Dリゾート法の問題点)と問題が指摘され、世界文化遺産となった「日光の社寺」の霊山ゴルフ場「日光霧降カントリークラブ」建設に対し、開発当初から現在もなお坐して容認しているわけではない。
 市民の92.4%、観光客の83.2%、県内外の自然保護団体、各界著名人等々、全国的に建設反対の声があがり、今日の地球温暖化につながる大規模森林破壊等国際的な関心を集める中、被告は栃木県とともに、足尾銅山公害の蛮行に匹敵するといっても過言ではない建設を強行し、前記4)に明らかな開発不正に手を染めて市民・国民・ゴルファーを欺き、現在もなお、リゾート会社・(株)コーユーコーポレーション(ジャパントータルクラブ、ホテルジャパン日光、ラ・ポーム霧降など)の利益にくみし、自らもゴルフ場利用税の利益を得ているのが実態である。その証拠となる例を『第9号 守ろう霧降通信「霧降の小さな窓から世界が見える」』(発行:「日光霧降カントリークラブ」建設に反対する市民の会 江本守男代表…新聞折込)【甲第16号証】として提出し、本書面を締めくくる。
以上
 

添 付 書 類
 
  1.原告準備書面(4)別紙                      1通


上記、「原告準備書面(4)」への追記・訂正
平成19年(行ウ)第2号 固定資産評価審査決定取消請求事件
原 告   籠 宮 益 樹  外1名
被 告   日 光 市
 
原告準備書面(5)
 
2007年11月12日
宇都宮地方裁判所 第1部民事部合議係 御中
 
                  原  告   籠 宮 益 樹     外1名
 
 
  「原告準備書面(4)」について、地方税法第349条及び被告背信に関わる追記、
 並びに訂正
1.「第1の2.」の「市民を愚弄する被告の為せる業である。」以降に、以下を追記する。
.提出されなかった証拠資料には、「証拠資料.8」【甲13】、及び「証拠資料.9」【甲14】写真1・2・3が含まれている。
 両資料は、「原告証拠説明書(2)」号証【甲13】・【甲14】写真1・2・3のとおり、「施工仕様カラーモルタル」に偽り「土」が仕使用された欠陥施工により雨漏り被害は発生のため、原告らが余儀なくされた屋根の再施工を証するものである。この事実から、屋根は既に雨漏り防止の機能を失っており、地方税法第349条第2項1号「特別の事情」に該当する、家屋の価値に大幅な減をきたし著しく損傷を受けている事実が判明する。
 よって、被告は、裁判に当り、重大な証拠を隠蔽したことは明らかであり、悪質極まりない。』
 
.「第2の2.2)B」の「判断できるもの除いて」を、
            「判断できるものを除いて」と訂正する。
 
.「第2の2.4)Aア.イ) その他」の
「『枡の数』は、本件申出において証拠写真【乙8】にも無く、証拠資料.7【甲12】にも無い。」を、
「『枡の数』は、本件申出において証拠写真【乙8】に無い。」と訂正する。
 
.「第3の2.6)」の『市長交際費から年会費を支出している。』以降に、以下を追記する。
7) 被告は、国民健康保険業務において、療養給付費負担金の交付が過大で不当と指摘されている。
・・・2007年11月9日、会計検査院、2006年度決算検査(2005年度分)報告。』
以上