「原告準備書面(4)・(6)」への追記・訂正

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    部は、掲載時伏せ字。
(書面は、A4版・全13ページ)
平成19年(行ウ)第2号 固定資産評価審査決定取消請求事件
原 告   籠 宮 益 樹  外1名
被 告   日 光 市
 
原告準備書面(6)
 
2008年2月20日
宇都宮地方裁判所 第1部民事部合議係 御中
 
              原  告   籠 宮 益 樹    外1名
 
 
第1 原告らは、2007年12月13日付被告「第6準備書面」(以下、「第6書面」という。)に対し、以下のとおり反論する。
 なお、川村太一の2008年1月7日付(原告ら、同16日受領)「陳述書」(乙12)の「3」及び「4」に対する原告ら主張は、以下、「第2」のとおりである。
 又、「陳述書」には同人の「経歴」が披露されている。
 よって、被告が固定資産評価に不当を行っていた(「原告準備書面(4)」6ページ、及び本書面「第7」)のは、同人が固定資産評価審査委員会委員長にあった時期である事実を指摘しておく。
 
第2 被告「日光市独自方式」評価の不当に関わり
.原告らは、被告の現地調査・方法・2つの基準について、その不当を「原告準備書面(4)」第1第2、及び「原告準備書面(4)別紙」に述べた。
 これに対し、被告は第6書面・第1の「1」で、現地調査は「被告独自の考え方に基づくものである。」(以下、「日光市独自方式」という。)と前置きして、同「2(1)」で、2つの基準に照らし、「写真を見ただけで該当しないと判断できれば現地調査の必要性はないのである。」と主張する。
 しかし、この日光市独自方式は、次のとおり合理性及び正当性が無い。
1) 提出された写真の真偽は、現地調査をしなければ判明不可能である。
2) 提出された写真は、状況を正確に把握するために現地調査が不可欠である。
 よって、調査方法における被告日光市独自方式は、中立的、専門的な立場を保持しておらず、固定資産評価に対する信頼性を損なっているばかりか、適正かつ公正な評価の決定をさまたげ、固定資産における課税の公正・公平に乖離して不当である。
.被告が、本件家屋の現地調査及び審査から、建物の重要構造物である基礎を除外した事実を、原告らは「原告準備書面(4)」第23)及び4)に明らかにした。
 基礎は欠陥施工され破壊、損傷を受けている。(乙8、写真(以下、同)27・30・32〜42/甲21)(玄関ポーチ基礎土間については、乙8、43〜45/甲17の2・3)
 よって、さらに詳しく、基礎、及び雨が漏り(乙8、10・11)、「土」(カラーモルタル仕様に偽る)が流出し(乙8、12・13・17・18)、瓦がズレ(乙8、6・14〜16)、瓦が落下している(甲7の1・2)屋根などの例について欠陥状況を述べる。
 被告の現地調査及び審査の不当はここからも容易に推し測れる。
1) 基礎
 基礎の南側は、2007年12月になり、原告らの目に、基礎と建物のズレ、及び更なる基礎の亀裂が見えるようになった。甲23の1〜2、及び甲24の1〜5として提出する。
 被告調査員らがこれらについて調査時に気がついていたか原告らは知らない。
 しかし、調査員らは専門的立場から気づくことはあり得、気づいていたから調査と審査から基礎を除外した可能性がある。
2) 屋根
 屋根軒下は、原告らは汚れかと思っていた(乙8、12)が、調査後、原告らの目に、シミやカビが見えるようになり、再度屋根が雨漏りしていた事実がわかった。甲25の1〜3として提出する。
 被告調査員らは、調査時に、欠陥施工された屋根について、瓦が著しくズレた現場を確認している事実がある。
 この時、被告調査員らが雨漏りに気づいていたか原告らは知らない。
 しかし、調査員らは専門的立場から、瓦ズレによる雨漏りに気づいていた可能性がある。
3) 建物振動
@ 建物の振動については「原告準備書面(4)別紙」の1.「番号6」記載のとおり、さまざまに発生している。
 これに加え、日光観光イベントとして、2007年秋に始まった日光地区遊覧ヘリコプターの接近(通過)でも、振動がすることがわかった。甲26の1〜2として提出する。
A 建物の振動は、構造体が原因であることは容易に考えられる。建物内の亀裂例(乙8、53・54(4ヶ所))は、構造体の歪みによる可能性がある。
 しかるに被告は専門的立場にありながら、本件建物に深刻な天井や壁に発生した「亀裂」を「クロスに1筋の線が現れている」(乙9)と過小評価している。
 よって、亀裂の例をさらに甲27の1〜4として提出する。
B 建物構造に影響する可能性がある欠陥施工とこれに起因する損壊は、「原告準備書面(4)別紙」の随所に述べた。
 さらに、「『本件家屋等「図書・仕様に偽る等、手抜き・欠陥施工130余件」と被害の実態』解説と図面」(甲12)No.94に言及しておく。
 この欠陥施工は、初期に2階洗濯機排水口から水が溢れたため、スウェーデンハウス株式会社(以下、「スウェーデンハウス」という。)が補修を行なった。しかし、以後、洗濯機及び洗面台で温水を使うと、2階床下に異常音が発生するようになった。
 同No.109のとおり、築1年目にして輸入材メキシ石(タイル)積外壁は異常音を発生している。
C 増大している建物振動に関わり、原告らはスウェーデンハウス 近藤征夫代表取締役宛に耐震強度計算等資料を提出するよう求めている(後述、第43)、甲32)。しかし、2008年1月29日、同社は応じず隠蔽することがわかった(同、甲33)。
 
 よって、本件建物は耐震偽装されている可能性が出てきた。
 なお、スウェーデンハウスは過去に原告らの求めに応じ提出した、外回り「排水設備埋設図」で、マスの数を偽る欠陥施工(「『本件家屋等「図書・仕様に偽る等、手抜き・欠陥施工130余件」と被害の実態』解説と図面」(甲12)No.125)が発覚した例がある。
 
第3 本件建物の「欠陥住宅」立証に関わり
.被告が第6書面「2」でいうとおり、欠陥住宅の立証は原告らにある。 よって以下に立証するが、被告が本件建物を欠陥住宅と認めぬ主張であれば、次の同人を証人とする証拠調べを本件裁判に申請する必要が生じる。
本件建物設計・施工業者 スウェーデンハウス株式会社 
近藤征夫 代表取締役
.被告は、原告らが訴外スウェーデンハウスを被告に東京地裁へ訴えた裁判(以下、「訴外裁判」という)において、『原告は合計26項目について手抜き、欠陥の施工があると主張した』と主張する。
 しかし、原告らは、訴外裁判において、130余件を主張し、証拠として「『本件建物「手抜き・欠陥等施工」130余件に関わる「設計図書」図解』説明」(訴外裁判、甲95)を提出している。これは、本件裁判の甲12に同じである。(ただし、125の「マスの数を偽って施工した。」は除く。訴外裁判後、欠陥施工が判明した件である。)
 
 よって、被告主張「26項目」は事実に相違する。
.被告は、前述.訴外裁判の東京地方裁判所判決書(乙10の1)は、『2点について、被告の欠陥工事による損害賠償を命じたに過ぎない。』と主張する。
 2点とは、欠陥施工のうち、屋根に雨漏り被害が発見され、壁パイプスペースに起因し建物天井内に電気配線の漏電出火のおそれが出る等、緊急を要する箇所であった。
 しかし、スウェーデンハウスは300万円もの水増し請求(後述、第43まとめ 1))をタテに補修を拒否したため、原告らはやむなく自前で再施工、補修を行った。(乙8、7・9/甲14の1〜3)
 そして、原告らは、地裁に補修代の賠償を請求した。
 
 よって同判決は、原告らが請求したこれら2点の賠償を認め、スウェーデンハウスに支払いを命じたのである(判決書23〜24ページ)。
 したがって、被告主張「命じたに過ぎない」とは、同判決を軽んじ冒涜すること甚だしい。
.同判決は、「事実及び理由/第3 裁判所の判断/7 争点(損害)について (4)」23〜27ページのとおり、本件建物に瑕疵(つまり欠陥)がある事実を認定し、スウェーデンハウスに対し、原告らに計110万円の慰謝料、及び前述.補修代等計6万2610円の損害の賠償支払いを命じている。
.高裁判決(乙10の2、14〜17ページ)は、前記.地裁判決について、スウェーデンハウスに対し原告らが長期にわたる交渉に要した費用の一部、書留郵便代相当額610円の賠償請求容認を失当とした他は、相当として認めている。
.スウェーデンハウスは、後述、第42)Cのとおり、欠陥住宅を認めた前記.地裁判決に従い、原告らに賠償の全額を支払っている。
 
 以上、本件建物は、東京地裁・高裁両判決、及びスウェーデンハウスが認めている「欠陥住宅」である。
 
第4 「スウェーデンハウス回答書」(乙11)の不当に関わり
.被告は、第6書面「3」で、2006年8月4日付被告固定資産評価審査委員会 川村太一委員長の「日固審第7号」照会に対する同年8月21日付スウェーデンハウス 近藤征夫 代表取締役の回答を乙11として提出している。(以下、「回答書」という。)
 よって、以下に回答書について述べる。
スウェーデンハウスの「訴外裁判判決偽装による裁判所悪用」について
1) スウェーデンハウスは回答書「4」で、同「2」「3」回答内容について次のとおり記載している。
『以上のとおり、ご回答申し上げます。
 なお、本件につきましては、下記の東京地方裁判所及び東京高等裁判所の判決に、その経過が詳細に認定されておりますので、これを添付いたします。ご参照くださるようお願い申し上げます。』
 よって、次に回答内容と地裁判決書(乙10の1)の内容を照らしてみる。なお、高裁は判決書(乙10の2)8ページで、地裁の経過認定を認めている。
2) 回答書「2」、補修と解体に関わり
@ スウェーデンハウスは、原告らに宛てた、代理人 栗林信介弁護士の1999年10月29日付書面(甲11)の信憑性について回答している。
 この書面には、次のとおり記載されている。
『前略 貴殿らの1999年10月12日付の通知につきまして、スウェーデンハウス株式会社は次のとおりご回答させていただきます。
1 本年10月3日の籠宮様宅におけるお話し合いの席上でご提示した、
イ. 籠宮様邸を修補させていただくことによる解決
ロ. 籠宮様が、他社住宅に建て替えるというお考えであるならば、スウェーデンハウスに9年間住んだ利益は求めず、支払代金全額を利息なしで返還する
という案のうち、ロの方を選択されるということですので、以下ロに関しまして、その内容の骨子をご提案を申し上げます。
2 籠宮様への返金額
金35,737,656円です。
3   −−以下、略−−  』
 
 よって、スウェーデンハウスは、原告らが同社提示の二者択一案のうち建て替え(解体)を選択したことを了承している。
 ところで、スウェーデンハウスは、この書面について、次の旨回答している。
 補修に関し、「その話し合いが行き詰まりを見せていた当時に、抜本的な解決策として」、「補修」か「建て替え(解体)」か「二つの解決策を提示し」、「後者でまとまった」原告らの「回答があったことを受けて、最初の提案をした」
A よって、次に同10月29日前段の経過を地裁判決書11〜12ページから引用する。(1)〜(34)の経過途中である。なお、判決書中、「栗林弁護士ら」とあるのは、同人と法律事務所を同じくする、飯田丘弁護士のことである。
 
(23) 原告籠宮らは、栗林弁護士に対し、平成11年9月16日、被告の上記(22)記載の回答について、「双方のコミュニケーション不足につき謝罪いたします。」については、原告籠宮らから補修修理の訴えについて被告がこれに応じなかったものであるから謝罪理由は承服しがたいこと、「ご満足のいくお住まいと関係を築きあげたいと考えております。」については、原告籠宮らの満足を満たすためのものではなく、被告の責めにより生じた施工不良、欠陥を直すためのものであること、補修工事の打合せの日時は10月3日か同月10日としたい旨等を記載した書面を内容証明郵便にて郵送した(甲50の1・2)。
 また、原告籠宮らは、栗林弁護士に対し、被告の上記回答について全体的には合意するが、一部の項目について原告籠宮らの要望等を記載した書面を送付した(甲51)
(24) 栗林弁護士らは、原告籠宮らに対し、平成11年9月28日、打合せの日程を10月3日としたい旨等を記載した書面を内容証明郵便にて郵送するとともに、原告籠宮らの上記要望等を記載した書面に対する回答を郵送した(甲52、53の1・2)。
(25) 平成11年10月3日、本件建物を訪れた被告の高橋信生常務取締役(以下「高橋常務」という。)は、原告籠宮に対し、本件建物を補修することにより解決をするという方法と、原告らに対し支払済みの請負代金を利息は付けないで返還することにより解決するという方法の二つの案を提示した(甲54の1)。
(26) 原告籠宮らは、栗林弁護士らに対し、平成11年10月12日、高橋常務の上記提案のうち、後者の案を選択すること、被告による返金はいかなる手続によりなされるのか、返金にともなう税金等の費用はどうなるのかについて回答して欲しい旨等を記載した書面を内容証明郵便にて郵送した(甲54の1・2)。
 
B 前記Aのとおり、判決で認定されているのは、進行していた補修の工事打ち合わせ日(1999年10月3日)、スウェーデンハウスが本件建物において補修進行中断となる、二者択一案の補修か建て替え(解体)かを新たに持ち出してきた(原告らには晴天の霹靂であった)事実である。
 よって、スウェーデンハウスが回答した、補修に関し「話し合いが行き詰まりを見せていた」経過が、判決に認定されている事実は無く、回答は不当である。
 
 以上、『判決に、その経過が詳細に認定されております』と回答するスウェーデンハウスは、判決を偽装して、「裁判所悪用」を行ったのである。
3) 回答書「3」、欠陥住宅否認に関わり
@ スウェーデンハウスは、本件建物について次のとおり回答している。『「欠陥施行(ママ)住宅」であることにつきましては、否認いたします。
当社はそのようなことを認めておりませんし、本件建物はそのような建物ではありません。』
 しかし、この回答は以下のとおり合理性及び正当性が無い。
@) スウェーデンハウスは前記回答に続き、『本件建物には、補修を要する箇所があることは当社も認識しており、』と記載している。
 そこで、スウェーデンハウスが認識を示している1999年8月30日付書面(甲9)を見ると、補修箇所は、スウェーデンハウスが図書・仕様に偽る等、欠陥・手抜きした施工箇所である。
A) 又、スウェーデンハウスは、1998年6月20日、及び99年3月23日の2度にわたり、本件建物の補修調査を実施している。(地裁判決認定(14)、8ページ。同(19)、10ページ)
 よって、前記@図書・仕様に偽る欠陥施工については知り得ている。
B) スウェーデンハウスは、瑕疵を認めた東京地裁判決の賠償支払い命令(前述、第34.)に従い、2003年4月15日本件建物にタクシーで乗りつけ、原告らに支払いを済ませている(控訴したのは、原告らであった)。領収証写しを甲28の1〜2として提出する。
 本来ならこの領収書の写しは、原告らの手元に無いものである。
 原告籠宮らが東京弁護士会に訴えた、スウェーデンハウス代理人栗林信介、及び飯田丘 両弁護士に関わる「懲戒請求事件」において、同弁護士らが書証(右肩乙号証)として出してきたものである(以下、交渉書面も同じ/真偽については、乙11にある如く、被告は照会されたい)。なお、同事件については、原告籠宮らが2008年1月15日付で東京地裁に提訴したところである(「懲戒請求棄却決定の違憲確認等請求事件」)。
 
 以上、スウェーデンハウスの欠陥住宅を認めぬ回答は妥当性が無い。
C) 東京地裁・高裁両判決に、スウェーデンハウスが本件建物は欠陥住宅であることを否認した認定は無い。
D) 東京地裁・高裁両判決は、前述、第3、及びのとおり、本件建物が欠陥住宅であることを認めている。
 
 以上、スウェーデンハウスの欠陥住宅否認回答は、判決に認定されている事実は無く、回答は不当である。
 よって、『判決に、その経過が詳細に認定されております』と回答するスウェーデンハウスは、判決を偽装して「裁判所悪用」を行ったのであり、回答は妥当性が無い。
A スウェーデンハウスは、前述.のとおり、被告固定資産評価審査委員会に回答しており、自社回答が評価に関わる事件であることは知り得ている。
 
 よって、前記@のとおり、妥当性無きスウェーデンハウスの欠陥住宅否認回答は、固定資産評価の公正・公平を歪めるものであることは明らかである。
4) 回答書「3」、裁判終結〜現在に関わり
@ スウェーデンハウスは、次のとおり回答している。
『本件建物には、補修を要する箇所があることは当社も認識しており、従来より、籠宮氏に対して、補修の実行をさせていただきたいこと、そのためのお打ち合わせを是非ともさせていただきたいことを申し入れてきておりますが、残念ながら、籠宮氏にはこれらの申入れを受け容れていただけない状態で現在に至っております。』
 しかし、この回答は、以下のとおり合理性及び正当性が無い。
@) 前述2)、判決認定のとおり、補修は1999年10月3日、スウェーデンハウスが進行を中断させ、二者択一案で立ち消えとなった。以降、本件建物については、スウェーデンハウスの同年10月29日付書面(甲11)のとおり、原告ら建て替え(解体)選択をスウェーデンハウスが了承し、解体・請負代金返金での解決に入れ替わった。
A) ところがスウェーデンハウスは、訴訟代理人 栗林信介・飯田丘両弁護士らとともに、原告らに対し、2003年10月15日付書面で「訴訟事件が終了いたしました現時点で」「補修工事をさせていただきたく存じます」と通知してきた。同書面を甲29として提出する。
 したがって、スウェーデンハウスが『現在に至っております』と回答する補修要求経過は、高裁判決(2003年8月27日)の後の話しである。
 
 よって、『判決に、その経過が詳細に認定されております』とするスウェーデンハウスの回答は不当であり、判決を偽装して「裁判所悪用」を行なったのである。
A スウェーデンハウスの補修要求の実態について、次に交渉書面の中から例をあげる。
@) スウェーデンハウスは、原告らに対し執拗に補修を要求する中で、2004年12月7日付書面で次のとおり通知している。同書面を甲30として提出する。
「当社の姿勢は現在においても何ら変わるところがありません。どうぞ、貴殿らにおかれては、上記確定判決(註:東京高裁の判決)が認定した事実をすべて受け容れた上、建物の補修に関するお話し合いをさせていただくよう重ねて申し入れます。」
 
 しかし、東京高裁判決が、スウェーデンハウスに補修を命じた事実は無い。東京地裁も同じく無い。
A) 原告らは、スウェーデンハウスに対し、解体を要求する中で、2005年7月26日付書面で、次のとおり通知している。同書面を甲31として提出する。
 
「 当方は、当方提訴までの損害賠償を貴社に命令した「スウェーデンハウス欠陥住宅裁判」で解体合意、及び請負契約による当方解除権は無いとする東京高裁判決に従い、判決に無い、『(二者択一案中当方が)「望むのであれば、申立人はこれに同意し」の貴社記載文言』、と請負代金を返金する旨の貴社記載(※)に基づき、当方は貴社に対し、再三再四次項の社会的道義的責任を果たすよう求めてきた。
※貴社2000年10月24日付調停申立書。貴社の嘘と事実の隠蔽満載、口封じ解決前提(当方「調停事件聴取表」に明示)により協議に入れず。
(1) 貴社自らの同意事実に基づく建物解体の実行と、請負代金の返金
(2) 裁判終了後、建物解体更地返還まで当方が被っている損害の賠償
 しかし貴社は、東京高裁判決の認定・判断に従うとして、これら(1)(2)を拒否し、当方に対し補修に応じるよう要求している。
 ところが当方は、判決のどの部分に従っての要求なのか今もって分からない。
 よって、貴社が従うとしている文言を具体的に明示の上、解説を求める。」
 
 しかし、現在までスウェーデンハウスの解説は無く、回答を拒否して説明責任を果たしていない。
B ところで、原告らがスウェーデンハウスに求めている解体は、
 前記AA)甲31書面記載のとおり法的責任にではなく、社会的・道義的責任においてである。
 原告らは、東京高裁の、請負契約約款にある原告ら建て主の解除権を認めぬ判決に従い、解除権に基づく解体の実行を、スウェーデンハウスに求めることを諦めた。
 そして原告らは、判決に無いスウェーデンハウスの前記A@)、2000年10月24日付、望むなら同意して解体し解決する旨記載表明に従い、解体を実行して、本件欠陥建物に起因する死傷・出火事故など大惨事(後述、3.まとめ 2)、及び後述、第6 2.2))回避を求め続けて現在に至っている。
 
 しかし、スウェーデンハウスは現在も解体拒否を続けている。最新の交渉書面・原告ら2007年12月30日付書面を甲32、スウェーデンハウス2008年1月29日付書面を甲33として提出する。
C 仮にスウェーデンハウスの補修を受け容れても、次のとおり惨事回避、防災は全く保証されない。
@) スウェーデンハウスは、前述、第42)判決認定のとおり、打ち合わせ日に、突然ひっくり返すことがある。
 そして、スウェーデンハウスは契約書に保証した新築の完成検査で欠陥施工を見逃したように、補修の欠陥も見逃す可能性がある。
A) さらに、補修に欠陥が発見されても、認めさせるのに、新築欠陥同様長年を要する(地裁認定(4)〜(24)、4〜11ページ)可能性がある。
B) 又、欠陥施工の屋根から瓦が落下した箇所(甲7の1・2)は、引渡し直後、雨だれが酷く、スウェーデンハウスが補修した箇所である。前述、 第22.3)Bのとおり、補修した結果、異常音が発生するようになった例もある。
 よって、スウェーデンハウスの補修は、新築同様欠陥工事であった。
 
 以上、スウェーデンハウスの補修要求話及び補修工事は全く信用に値せず、「原告準備書面(4)別紙」、及び欠陥・損壊現場の書証写真に明らかな欠陥屋根や外壁の落下死傷事故、及び欠陥電気配線工事等による出火惨事を回避できる保証は全くない。
3.まとめ
1) スウェーデンハウスが他者を騙すのは、同弁護士らを代理人とする羽山定克社長(現会長)の時から続いており、常態化している。
 例えば、
@ 契約書に保証した2ヶ年の定期点検を履行しなかった。(高裁認定5(1)〜(2)、11ページ)
A 300万円も水増しして、原告らに約700万円の追加工事代金を請求した。(スウェーデンハウスは定期点検不履行とともに地裁宛2001年10月25日付「答弁書」で認め、原告らはこれら事件や契約に偽る欠陥施工など、スウェーデンハウスの詐欺行為や信義・誠実の原則違反を主張した。…第6 3.参照)
2) そして驚いたことにスウェーデンハウスは、前述.に明らかにしたとおり、判決認定に無い事件を、「認定されております」と判決偽装をして「裁判所悪用」を行い、今度は被告日光市、ひいては日光市民を騙したのである。
3) 本件建物隣地は、被告が現地調査で知り得、スウェーデンハウスも知り得ている、火気厳禁の油槽所である。甲34の1〜6として提出する。
 よって、スウェーデンハウスが解体を拒否し続けている状況が続くかぎり、本件建物欠陥施工に起因する出火が(乙8、1〜5/甲19/甲20)、万が一発生した場合、住民の生命・財産/東京都林間施設/観光施設/林野庁森林/国立公園の自然/世界文化遺産施設等々、近隣・周辺を巻き込む大惨事の危険に晒され続けることになる。甲35として提出する。
 
第5 被告の、スウェーデンハウス回答書(乙11)提出の不当に関わり 
.固定資産評価において、地方税法第349条「特別の事情」に該当する「損壊」は、「人為的原因によって家屋が著しく損傷を受け、又は破壊されている状態をいう」に関わる。(乙4)
 よって、図書・仕様に偽る等、スウェーデンハウスによって欠陥施工された本件建物及びこれに起因する損傷・破壊は、同法の「特別の事情」に合致する。
 したがって、著しく損傷を受け、破壊されている本件建物が人為的に造られた欠陥住宅であるか否かは、固定資産を公正・公平かつ適正に評価するうえで重大である。
.ところで被告は、第6書面「第3」で次のとおり主張している。
(スウェーデンハウスは)『本件建物が欠陥住宅であることを認めていない(乙第11号証)』
 よって被告は、スウェーデンハウス回答書(乙11)を、欠陥住宅ではない証拠として提出した。
 しかし、スウェーデンハウスが同書に回答した欠陥住宅否認は、前述、第42)とおり、東京地裁・高裁両判決を偽装し、裁判所悪用を行なったところで為されている。
.そして被告は、前記.スウェーデンハウスの判決偽装回答について、何も原告らが本書面で明らかにしなくとも、スウェーデンハウスが回答書に添付した東京地裁・高裁両判決書から知り得ている。
 
 以上、被告がスウェーデンハウス回答書を乙11書証にして本件裁判に提出した行為は、固定資産評価に求められる公正・公平を著しく歪め、かつ評価の信頼を著しく損ねるものであり、不当である。
 そして、評価の公正・公平かつ適正に基づいて納税する原告らの権利を侵害するものである。
 
第6 東京高等裁判所判決の誤りに関わり
 被告は、訴外裁判・東京地裁判決書とともに、東京高裁判決書をスウェーデンハウスから入手し、書証として提出している。
 よって、高裁判決の誤りを以下の例をもって述べる。
.「控訴人ら(註:原告ら)に対しては、被控訴人(註:スウェーデンハウス)から、例えば、電気配線の接続部にはカバーを取り付け、目視できない部分は、壁や天井等を取り外して漏電火災の起きないことを確認して貰う旨回答されるなど(甲39の2、甲49の2)、個別的な対応も提示されていたのであるから、控訴人らとしては、これらの申出に応じて具体的に話を進めることもできたというべきであるし、」13〜14ページ
 しかし、高裁が8ページで「説示するとおりである」と認めた地裁判決の認定では、前述、第4.のとおり、補修に関しては合意していた事実が判明する。(そして、スウェーデンハウスの建て替え(解体)提示の結果、補修は立ち消えとなった事実も判明する)
 
 よって、高裁は事実を取り違え、判決は誤りである。
.ところで建物の安全性は、昨今の耐震偽装問題を見るまでもなく重大である。
 2007年7月6日の最高裁判所第二小法廷(今井功裁判長)の初判断は、住宅の安全性を優先し、設計者や施工業者の責任を明確にする旨の判決であった。
 判決は、欠陥住宅が横行して止まぬ社会で、欠陥被害者の救済と保護に大きな前進として報じられた。早晩、固定資産税評価にも波及することは考えられるので、被告は勉強されたい。
 翻って本件建物に対する高裁の判断は、というと次のとおりであった。
1) 原告らは高裁に対し、本件建物の危険性(つまり安全性)を立証するために、現地調査を2度実施した(前述、第42)A)スウェーデンハウス「品質安全管理部 斉藤斉」部長を証人とする証拠調べを申請した。甲36として提出する。
 しかし高裁は、2003年7月2日口頭弁論において必要無いとするスウェーデンハウスの主張を優先して、証拠調べを認めず、原告らの危険性立証を排除した。
2) そして高裁は、欠陥施工された屋根や屋根瓦のズレ、及び屋根「土」(カラーモルタル仕様に偽る)流出写真(※1)等証拠を、抽象的・観念的なものにとどまる(※2)などとして、本件建物は、屋根瓦が落下する等の危険性は認められない旨判決した。(13ページ)
※1 欠陥施工・・・・本件裁判乙8、7・9、及び甲14の1〜3に同じ
屋根瓦ズレ・・  同 乙8、6に同じ
「土」流出・・・・  同 乙8、12・13に同じ
※2 この中には、通商産業省(現:経済産業省)が漏電出火の危険を指摘し(本件裁判甲20)、本件建物にも施工された電気配線工事(本件裁判乙8、4に同じ)について、危険性を指摘している一級建築士の新聞記事(本件裁判甲19に同じ)も含まれている。
 しかし、屋根瓦は本件裁判甲7の1・2が証明するとおり、又2007年12月17日、本件弁論準備で落下破壊した瓦(甲37の1〜2として提出する)を示したとおり、落下し、死傷事故の危険があった。(現在もスウェーデンハウスが解体表明を反故にし、解体実行を拒否しているため(前述、第43))、危険な状況は続いている)
 
 以上、本件裁判によって、スウェーデンハウス施工の本件建物を欠陥住宅として認定する一方で、欠陥施工・損壊に起因する危険性を認めぬ東京高等裁判所の判決は、誤りであったことが立証された。
3) もし高裁が立証主義を貫き、又判断を誤らず本件建物の危険性を適正に認定していたならば、スウェーデンハウスは、前述、第4 3.まとめ 3)のとおり、原告ら建て主や近隣住民、観光客、日光の自然、文化財産等の防災の重大性に照らし、本件建物を速やかに解体実行していた可能性がある。むろん本件裁判に至ることもなかった。
.欠陥住宅については、前記.最高裁が初判断を示す社会の趨勢にある。
 よって、本件建物欠陥住宅の高裁判決について以下を述べる。地裁判決では、全く判示されなかった事件である。
 高裁判決は、次のとおり示している。
「(3) その他、控訴人らは、被控訴人には、信義誠実の原則違反の不法行為があるとか、被控訴人は、憲法13条の幸福追求権や憲法25条の生活権を侵害した違法があるとかなどと、様々な主張をしているが、本件証拠によれば、控訴人らの主張は、いずれも理由がない。」14ページ
 
 しかし、高裁は理由が無いと結論付けた判断を全く判示していない。
 よって、これらについては、機会があれば「本件証拠」に基づき、本当に理由が無いとするのが妥当であるか検証して述べる。
 
第7 「原告準備書面(4)」への追記
1.第3 本件裁判に関わる、栃木県の建築確認杜撰(ずさん)、及び被告の市民に対する背信体質について」の6)以降に、以下を追記する。
 
7) 被告消防本部では、2002年度以降の5年間に、職員76名に対し、休日勤務手当計、約563万円が不当に支払われている。
・・・関係部署の返金等案は公表されたが、実効については公表されていない
8) 被告は、宿泊施設とゴルフ場に対し、固定資産税と都市計画税計約2610万円を不当に課税している。
・・・関係部署の処分無し
 
以上


「原告準備書面(4)・(6)」への追記・訂正
平成19年(行ウ)第2号 固定資産評価審査決定取消請求事件
原 告   籠 宮 益 樹  外1名
被 告   日 光 市
 
原告準備書面(7)
 
2008年7月11日
宇都宮地方裁判所 第1部民事部合議係 御中
 
              原  告   籠 宮 益 樹    外1名
 
 
第1 本件建物の欠陥住宅立証に関わり
 本件建物は、「原告準備書面(6)」の「第3 本件建物の「欠陥住宅」立証に関わり」に立証したとおり、欠陥住宅である。
 そして又、本件建物は、電気配線接続(結線)部工事例(ただし、可視部)であるところの、屋根裏(乙8、写真(以下、同) 4 )、及び浴室天井内(乙8、5 )施工が証明するとおり、1997年3月27日通商産業省令第52号「電気設備に関する技術基準を定める省令(1965年通商産業省令第61号)」(甲20)の「第三章 電気使用場所の施設  第一節 感電、火災等の防止 (配線の感電又は火災の防止)第56条に照らし、法令違反の欠陥住宅である。
 
第2 「原告準備書面(6)」への追記に関わり
1.第2 被告「日光市独自方式」評価の不当に関わり」の「2.(2ページ・6行目)」に、   の文言を追記する。
 
・30・32〜42/甲21/甲38)(玄関ポーチ基礎土間については、乙8、
 
.「第4 「スウェーデンハウス回答書」(乙11)の不当に関わり」の「4)CB(10ページ・12行目) 補修した結果、異常音が発生するようになった例もある。」以降に、以下の文言を追記する。
 
 さらに、原告籠宮は、2008年3月3日、外壁パイプスペースのフタが壊れ、吹き飛ばされたのか、あちこちに飛散しているのを発見した。甲39〜41として提出する。
 この箇所は、初期に2階浴室用給湯器追炊き時に異音が発生したため、スウェーデンハウスが補修のために一時開封・閉鎖した箇所である。
 フタが飛散したのであるから、落下した屋根瓦(甲7の1・2)と同じく死傷事故が発生する危険があったのは明らかである。
 原告らは、スウェーデンハウスが解体を反故にしている(前述、@〜B)ので、さらなる危険を防止するために、仮補修をした。甲42・43として提出する。
 
.「第6 東京高等裁判所判決の誤りに関わり」の「3)(13ページ・6行目) むろん本件裁判に至ることもなかった。」以降に、以下の文言を追記する。
 
 そして、スウェーデンハウスに託した2世帯住宅の夢を破られ、原告迎ら高齢の両親は仮住まいを、原告籠宮らは防災のため危険な本件建物への居住を余儀なくされることなく、新しい2世帯住宅を建て直し、1つ屋根の下に平穏な一家団欒の生活を取り戻すことが叶った。
 
.「第7 「原告準備書面(4)」への追記」の「8)(13ページ・最終行) ・・・関係部署の処分無し」以降に、以下の文言を追記する。
 
 2008年4月11日、県内足利市において、新築中の2階家が倒壊する事故が発生した。県の建築確認審査が適正に為されていれば、死傷者が出る大惨事は起き得なかった
 
.前述.の重大性に鑑み原告らは、本件スウェーデンハウス欠陥住宅にも関わる、栃木県の建築確認審査と日光市の固定資産評価審査の不当に関わり、書証を次のとおり提出する。なお、1)2)は地元紙とした。
1) 前記、倒壊に関わり
2008年4月12日 下野新聞「新築中の住宅倒壊 足利2人死傷」甲44
2) 「原告準備書面(4)」「第3 本件裁判に関わる、栃木県の建築確認杜撰(ずさん)、及び被告の市民に対する背信体質について」中、
@ 1.4)」事件に関わり
2007年12月15日 下野新聞「県営西原住宅 地盤補強工事実施へ 県、自らの責任認める」
                            甲45
A 2.4)」事件に関わり
2007年9月1日 下野新聞「駅、線路を宅地と誤課税 日光市 旧藤原町時代から約10年 東武に1億円還付へ 評価替え時も見逃す」           甲46
B 2.8)」事件に関わり(「原告準備書面(6)」で追記)
2007年12月1日 下野新聞「日光市 また誤課税 加算金含め2610万円還付へ ホテルなど4件」          甲47
3) 本件事件に関わり
@2007年2月8日 下野新聞「固定資産税で日光市を提訴 男性会社員」          甲48
同   毎日新聞「「欠陥住宅減額せず不当」 日光の会社員 固定資産税審査取り消し求め提訴」         甲48
      同   読売新聞「固定資産税評価額 欠陥施工で減額を 日光の男性提訴」   甲48
以上、日光図書館資料写し。
 
A2007年3月16日 下野新聞「日光市は全面的に争う姿勢」
甲49
 
.本件建物の欠陥施工基礎(乙8、写真25〜32・43〜45/甲17の1〜3/甲38)に関わり、床下カビ、床上カビ、玄関ポーチ沈下・亀裂等証明するために、本件建物基礎施工現場を甲50として提出する。   
以上