動物の愛護及び管理に関する法律 |
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改正・動物愛護管理法が平成18年6月1日から施行されました。下記に、主な条文のみ記載します。
なお相談や詳細は、最寄の都道府県又は動物愛護管理行政担当部局にお問合せください。
以下の条文は、削除したり抜粋したり記載事項の手直しなど行っています。必ず正しい条文でご確認下さい。
記載事項により生じた損害や事故など、一切責任を負いません。
目的 |
第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱その他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 |
基本原則 |
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。 |
動物愛護週間 |
第4条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養について関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。 |
動物の所有者又は占有者の責務等 |
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責務を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。 |
動物販売業者の責務 |
第8条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。 |
動物取扱業の登録 |
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示(動物の触れ合いの機会の提供を含む。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあっては、その長とする。)の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名 四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法 五 主として取り扱う動物の種類及び数 六 動物の飼養又は保管のための施設を設置しているときには、次に掲げる事項 イ 飼養施設の所在地 ロ 飼養施設の構造及び規模 ハ 飼養施設の管理の方法 七 その他環境省令で定める事項 |
標識の掲示 |
第18条 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 |
動物取扱責任者 |
第22条 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。 |
犬及び猫の繁殖制限 |
第37条 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の処置をするように努めなければならない。 |
罰則 |
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。 |
--- 備考 --- | |||||||||||||||
動物取扱業 |
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業の定義 (1) 社会性 (2) 頻度・取扱量 年2回又は2匹以上取り扱う場合は該当する。 (3) 営利性 客寄せを含め、営利性があれば該当する。 |
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動物取扱責任者 | |||||||||||||||
(1) 資格要件 ア 半年以上の実務経験 イ 業に関する教育機関(1年以上)を卒業 ウ 動物飼養管理士などの資格 (2) 業務 1年に1回、講習会(3時間)を受講すること。 行政の担当窓口になること。 |
動物の法律や感染症に関するホームページ | |
◆ | 福岡市動物管理センター |
◆ | 環境省(動物愛護・管理について) |
◆ | 動物由来感染症 |
◆ | 農林水産省動物検疫所 |
◆ | 厚生労働省(感染症情報) |