逸失利益
損害賠償請求
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逸失利益とは
逸失利益の決め方
労働能力喪失率
計算方法
保険会社の計算方法
当事務所の計算方法
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【1】逸失利益とは
・後遺障害が残ったため事故前と同じ労働が出来なくなり、収入が減少するために失われる利益


【2】逸失利益の決め方
@後遺障害の等級認定を受ける
A決定した等級の労働能力喪失率を調べる
B事故前年度の年収を調べる
C判例等を参考に労働能力喪失期間を決める
D事故前年度の年収に労働能力喪失率を掛け、ライプニッツ係数を掛けて中間利息を差し引いた額が、逸失利益です


【3】労働能力喪失率
・後遺障害の等級ごとに決められています
・しかし、必ずしもある等級だからその等級に対応した喪失率が適用されるわけではなく、後遺障害の症状や程度により異なる場合も見られます
・自賠責で定められた労働能力喪失率は以下の通り
・14級100/5
・13級100/9
・12級100/14
・11級100/20
・10級100/27
・9級100/35
・8級100/45
・7級100/56
・6級100/67
・5級100/79
・4級100/92
・3級100/100
・2級100/100
・1級100/100


【4】計算方法
事故前年度の収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
・例えば、事故前年度の年収が500万円、後遺障害14級、5年の労働能力喪失期間が認められたとすると、500万円×0.05×4.3294=108万2.350円となります


【5】保険会社の計算方法
・後遺障害14級(後遺障害保険金額75万円)の場合を例に取ると、慰謝料40万円、逸失利益35万円(合計75万円)といった賠償額を提示してくる例が時々見られます
・確かに後遺障害保険金の中には慰謝料だけでなく逸失利益を含むといった考え方も一部にありますが、実務では後遺障害保険金の他に別途請求が可能です。
・また労働能力喪失期間についていいば、裁判では2年,3年,5年とする例が見られ、14級だからと言って必ずしも決まった期間があるわけではありません。
・そのため、保険会社の中には14級というだけで、有無を言わせず3年程度で計算してくるケースが見られます


【6】当事務所の計算方法
・後遺障害の等級が上がると逸失利益の計算には、不確定な要素が増えてきます
・当事務所では、依頼者の方の等級や症状を元に最大限に見積もった逸失利益計算書を作成すると共に、その金額を獲得するための方法と、示談締結までの間に生じた疑問点、お悩み事等につき無料でアドバイスを行うアフターサービス付きです


対象地域
横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市 
その他、北海道から沖縄まで
親切丁寧がモットーです


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