後遺障害
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【1】後遺障害とは
治療は行ったが治癒(完治)には至らず、将来も改善の見込みが少ないことを理由に、治療を終了(症状固定)した状態、のことです


【2】後遺障害の等級
最も重い1級から最も軽い14級まで、全14段階に分類されています
等級が認定されると、以下の後遺障害保険金額が、請求可能となります
・14級75万円
・13級139万円
・12級224万円
・11級331万円
・10級461万円
・9級616万円
・8級819万円
・7級1.051万円
・6級1.296万円
・5級1.574万円
・4級1.889万円
・3級2.219万円
・2級2.590万円
・1級3.000万円
(いずれも自賠責基準)


【3】後遺障害の申立ての時期
治療開始から半年ほど経つと、症状固定と診断されるケースが増えます
その場合、いつでも保険会社を通じ後遺障害の等級認定の申立てを行うことが出来ます


【4】後遺障害等級認定異議申立て
後遺障害の等級認定は、自賠責調査事務所で行われますが、しばしば首をかしげたくなるような認定が行われることがあります
自賠責の等級認定に疑問不満がある場合は、異議申立てを行うことが出来ます


【5】当事務所の対応
当事務所では1999年の開業以来、後遺障害の異議申立て事案を、数多く取り扱って来ております
上位の等級が認定されますと、後遺障害保険金だけでなく、逸失利益の上でも大幅なアップが見込めるようになります
当事務所では必要書類をお送りいただければ、上位の等級が認定される可能性を、無料アドバイスいたします


【6】後遺障害の無料相談へ


対象地域
横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市 
その他、北海道から沖縄まで
親切丁寧がモットーです


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