物損事故 |
行政書士 江口正事務所
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◆物損事故では、下記のような項目が請求可能です。
定 義 |
・事故で破損した車が修理可能であれば、その修理費は実費として認められます。
・『修理費の限度』は、下記の式で求められます。 |
計算式 |
修理費≦事故時の中古市場における価格 |
定 義 |
車が全損したり、修理が困難な場合は、買換差額費が認められます。 |
計算式 |
買換差額=事故時の中古市場における価格−売却代金 |
市場価格 |
★中古市場価格の求め方★
- 『中古車価格月報(通称レッドブック)』泣Iートガイド社
- 『中古車価格ガイドブック(通称イエローブック)』(財)日本自動車査定協会
- 『グー』、『カーセンサー』等の中古車雑誌
- NMCA日本二輪車協会(バイクの査定)
- 税法上の減価償却
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定 義 |
・事故により損傷した車は、修理しても事故歴車と呼ばれて、売却したり下取りに出す場合に、事故に遭わない車に比べて低く評価されます。これを『評価損(格落ち)といいます。 |
評価の算定方法 |
算定方法は、判例でもまちまちです。
- 事故直前の価格と修理後の査定価格との差額とした例
- 修理費の15%〜30%程度とした例
- 事故直前の下取り価格と修理後の下取り価格との差額とした例
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傾 向 |
評価損は、通常、購入間もない新車や高級外車に認められる傾向があります。 |
定 義 |
・修理や買換えのために、車を使用することが出来ない場合に認められます。
・毎日仕事で使っていたり、台車を使用せざるを得ない必要性がある場合に限り認められます。 |
代車使用料 |
レンタカーの賃借料が基本ですが、他人からの借り上げ料も相当な範囲内であれば認められます。 |
代車の使用期間 |
・10日ないし2週間程度以内が一般的。
・部品の調達や営業車登録等の必要があるときは、長期間認められる場合もあります。 |
定 義 |
・営業車が事故にあって、修理または買換えのために、その期間休業せざるを得なかった場合、営業上の損害が生じるので、その純益分を休車損として認められます。
・期間の制限を受けることもあります。 |
費用項目 |
以下の費用は、「全損」の場合に損害として認められます。
- 買換えのための新車登録費用
- 納車料、牽引料、引き上げ料、保管料、運搬費
- 損害保険料の割引相当額(事故のため損害保険の割引がなくなった場合
- 自動車取得税、自動車重量税
- 法定車検検査費用、法定車庫証明費用
- 登録手続代行料、車庫証明代行料
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着衣等 |
衣類や装飾品が破損して、再び使用できなくなったとき、それを購入した時期と使用した期間などを勘案して、時価に見合った額が請求できます。 |
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