物損事故
行政書士 江口正事務所 
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◆物損事故では、下記のような項目が請求可能です。

修理費
定 義 ・事故で破損した車が修理可能であれば、その修理費は実費として認められます。
・『修理費の限度』は、下記の式で求められます。
計算式 修理費≦事故時の中古市場における価格

買換差額費
定 義 車が全損したり、修理が困難な場合は、買換差額費が認められます。
計算式 買換差額=事故時の中古市場における価格−売却代金
市場価格 ★中古市場価格の求め方★
  1. 中古車価格月報(通称レッドブック泣Iートガイド社
  2. 中古車価格ガイドブック(通称イエローブック(財)日本自動車査定協会
  3. グー』、『カーセンサー等の中古車雑誌
  4. NMCA日本二輪車協会(バイクの査定)
  5. 税法上の減価償却

評価損(格落ち)
定 義 ・事故により損傷した車は、修理しても事故歴車と呼ばれて、売却したり下取りに出す場合に、事故に遭わない車に比べて低く評価されます。これを『評価損(格落ち)といいます。
評価の算定方法 算定方法は、判例でもまちまちです。
  1. 事故直前の価格と修理後の査定価格との差額とした例
  2. 修理費の15%〜30%程度とした例
  3. 事故直前の下取り価格と修理後の下取り価格との差額とした例
傾 向 評価損は、通常、購入間もない新車や高級外車に認められる傾向があります。

代車使用料
定 義 ・修理や買換えのために、車を使用することが出来ない場合に認められます。
・毎日仕事で使っていたり、台車を使用せざるを得ない必要性がある場合に限り認められます。
代車使用料 レンタカーの賃借料が基本ですが、他人からの借り上げ料も相当な範囲内であれば認められます。
代車の使用期間 ・10日ないし2週間程度以内が一般的。
・部品の調達や営業車登録等の必要があるときは、長期間認められる場合もあります。

休車損
定 義 ・営業車が事故にあって、修理または買換えのために、その期間休業せざるを得なかった場合、営業上の損害が生じるので、その純益分を休車損として認められます。
・期間の制限を受けることもあります。



慰謝料
定 義 原則として、請求できません。


その他
費用項目 以下の費用は、「全損」の場合に損害として認められます。
  1. 買換えのための新車登録費用
  2. 納車料、牽引料、引き上げ料、保管料、運搬費
  3. 損害保険料の割引相当額(事故のため損害保険の割引がなくなった場合
  4. 自動車取得税、自動車重量税
  5. 法定車検検査費用、法定車庫証明費用
  6. 登録手続代行料、車庫証明代行料
着衣等 衣類や装飾品が破損して、再び使用できなくなったとき、それを購入した時期と使用した期間などを勘案して、時価に見合った額が請求できます。


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