保険代理店業務
(生命保険募集人登録番号04DJAIH000026)

――生命保険の代理店として、安全性と確実性に優れた【第一生命】の保険商品をお勧めしています――

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※用語の解説
       ・
保険料契約者が保険会社に払い込むお金。
       ・
保険金被保険者の死亡、高度障害、満期などのときに保険会社から保険金受取人に支払われるお金。

生命保険の種類[T]

  生命保険は大別すると、次の三つに分類されます。

  (1)死亡保険 被保険者が死亡または高度障害になった場合のみ保険金が支払われる保険。
           このうち保険期間を定めているものが定期保険一生涯にわたって続くものが終身保険
           です。また、終身保険に定期保険を上乗せしたものを定期保険特約付終身保険といいます。

  (2)生存保険 契約してから一定期間が満了するまで被保険者が生存していた場合のみ保険金が
             支払われるものです。年金保険・貯蓄保険などの種類がありますが、実際には各種の死亡
             保障が付けられています。

  (3)生死混合保険 死亡保険と生存保険を組み合わせた保険で、被保険者が保険期間の途中で死亡
                または高度障害になったときや、保険期間満了まで生存したときに保険金が支払われます。
                養老保険と定期保険特約付養老保険の二種類があります。

     ・養老保険――死亡保険と生存保険を同じ割合で組み合わせたもの。
     ・定期保険特約付養老保険――養老保険に定期保険を上乗せしたもの。

 ※定期保険特約付終身保険と終身保険が第一生命の主力商品です。

 ●生命保険の種類[U]

   保険期間中に、資産の運用実績に応じて保険金額が変動するか否かによって二種類に分けられます。

  (1)定額保険 契約時に定めた保険金額が保険期間中一定のもの。

  (2)変額保険 保険期間中に保険金額が変動するもので、終身型と有期型の二種類に分けられます。

     @終身型 一生涯の死亡保障があり、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は、
              保証されるものの、死亡・高度障害保険金は資産の運用実績に応じて毎月
              増減します。

     A有期型 満期までの死亡保障と、基本保険金額は保証されますが、死亡・高度障害
              保険金は、運用実績にもとづいて毎月増減しますし、満期まで生存したとき
              の満期保険金も変動します。

 ●生命保険の種類[V]

    保険料は予定死亡率、予定利率、予定事業費率の三つの予定率にもとづいて計算されていますが、
    毎年度末に決算したときには、通常は余りが生じます。この余りを剰余金といいます。

    @有配当保険――剰余金を配当金として還元する保険。
   A無配当保険――あらかじめ剰余金分を差し引いて、保険料を安くする代わりに剰余金の配当を行わない保険。
                
  
     剰余金のうち、死差益、費差益に相当する部分を差し引き、利差益のみを配当金として還元する保険に
    利差配当付保険があります。

 ●税法上の特典

※用語の解説
     ・契約者保険会社と保険契約を結び、契約上の一切の権利(契約内容変更などの請求権など)と義務
            (保険料支払い義務など)を持つ人。

     ・被保険者その人の生死、災害および疾病に関して生命保険の対象になっている人。
     ・保険金受取人契約者から保険金の受け取りを指定されている人。

 (1)保険料と税金 保険料を支払うと、その支払い保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の所得から             控除されます。これを生命保険料控除といい、その分だけ所得が少なくなり所得税と住民             税が安くなります。

 (2)保険金と税金 保険金を受け取ると、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかの税の課税対象とされます。
               その場合、保険料の負担者は誰か、保険金の受取人は誰か、また、誰が被保険者かで、
               支払う税金が異なります。

   @所得税の課税対象となる場合 
                契約者と受取人が同じ人の場合は、満期・死亡どちらの場合も保険金は一時所得となり、
               所得税の課税対象となります。例えば、契約者・夫、被保険者・妻、受取人・夫(死亡保険金の場合)、
               また、契約者・夫、受取人・夫(満期保険金」などの場合です。

            
            ※一時所得の計算は以下の通りです。
              一時所得=(保険金−正味払込保険料)−特別控除
           
特別控除額は50万円限度課税対象となる金額は、一時所得金額の2分の1です。

   A相続税の課税対象となる場合 
             契約者と被保険者が同じ人の場合の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。しかし、
               保険金受取人が相続人の場合は、それぞれの相続人の受け取り金額に関係なく、
                     〔500万円×法定相続人の数〕
               までの金額が非課税となります。
             一方、契約者と被保険者が同じ人で、相続人でない者が受け取る死亡保険金も相続税の               課税対象となりますが、この場合は非課税とはなりません。

   B贈与税の課税対象となる場合 
                生前に自分の財産を他の人に無償で与えることを贈与といいます。そのため、契約者の生存中に
               契約者以外の人が保険金を受け取ると、贈与税の課税対象となります。
                   贈与税の課税対象となる金額は、
〔保険金−基礎控除〕です。
             基礎控除の額は、贈与額が60万円までの場合はその全額60万円を超える場合は、
             一律60万円となります。

(3)給付金と税金 体に障害を受けた人(被保険者)やその配偶者、直系の血族、あるいは生計を同じくしている
               他の親族の人が、高度障害保険金や障害給付金、入院給付金などの支払いを受けたときは、非課税となります。

【第一生命の保険商品紹介】

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