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交通事故の賠償問題で話合いがつくと、示談書が作られます。
一度示談が成立すると特別な事情がない限り
変更や取り消し
はできません。くれぐれも慎重に作成しましょう。
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■過失相殺割合の調査
・過失相殺とは、加害者と被害者の双方の過失の割合に応じて、交通事故の損害賠償責任を
平等に負担させるという考え方です。
・例えば、交通事故による損害額を100万円とした場合、事故の発生に関して加害者の過失が80%、
被害者の過失が20%であったとすると、実際に被害者が請求できる金額は100万円の80%である
80万円となります。
・過失相殺割合が認定されると、これによって被害者の損害賠償額は
減らされることになります。
・過失相殺は、事故のパターンごとに過失の基本割合が決められています。
実際の過失相殺割合は、この基本割合に事故の状況に応じた細かな
修正要素(過失を加える加算要素と過失を減らす減算要素とがある)を加減して
決められています。
・交通事故を起こした相手が、自家用自動車総合保険等の任意保険に加入しているとき、
示談の交渉相手はほとんどの場合、事故を起こした本人ではなく、保険会社の担当者となります。
その際、担当者は必ず過失相殺を主張してきます。したがって、示談交渉を少し
でも有利に進めるためには、被害者自らが、正確な過失相殺割合を確認しておく
必要があるのです。
保険会社の提示する過失相殺割合は、
被害者にかなり厳しくなる傾向があります。
当事務所では、
@事故状況報告書の作成
A過失相殺割合の専門書との照合
などを通じて、公平な過失相殺割合を調査し、それに基づく異議申立書を作成いたします。
【注】車対車などの物損事故が生じた場合は、なるべく早い時期に車の損傷個所
及び事故現場の状況を、出来るだけ詳しく写真に記録しておきましょう。後日、
過失割合の判定や事故原因を究明する際に、重要な証拠として役立つことがあります。
保険会社の過失相殺割合に不満の方はぜひご相談ください!
■交通事故の示談書
・交通事故などの紛争を、裁判によらず当事者間で解決しようとするときに
作成される文書です。
(1)示談書を作成する上で押さえておくべきポイント
(事故の表示)
@事故の日時
A事故の発生地
B被害者・加害者の氏名
C被害・加害車両の表示(車の登録番号、車種形式、所有者)
D負傷や物損などの被害状況
E事故の発生状況
(示談の条件)
@損害賠償金の額
・傷害事故の場合―治療費・交通費・休業補償・慰謝料など。
・物損事故の場合―車の修理費・車が使えなかった期間の営業補償・新車の買い換え費用など。
A支払いの時期・方法―何月何日までに支払うのか、一括払いか分割払いか。
持参か振り込みか。
B支払いが受けられなかったときのため、「過怠約款」を入れておく。
これは「もし支払いが遅れたり払えなかった場合は、違約金を支払う、
あるいは分割払いの期限の利益を失う」といった約束を示す条項です。
C連帯保証人が必要な場合は、その氏名。
D「執行認諾条項」の確認(公正証書の項参照)。
E後遺症の恐れがある場合は、別に項目をもうけて「もし現われた場合は、
別途協議する」という条項を加える。
(2)示談が成立しなかった場合
@簡易裁判所に民事調停を申立てる。
・専門の調停委員が間に入り、公平な立場から話をまとめてくれる。
Aそれでも解決しないときは、被害者の住所地・事故現場・加害者の住所地を
管轄するいずれかの裁判所に訴訟を申立てる。
・30万円以下の損害賠償を求めるときは―簡易裁判所(少額訴訟)
・90万円以下の損害賠償を求めるときは―簡易裁判所(通常訴訟)
・90万円以上の損害賠償を求めるときは―地方裁判所
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