交通事故の示談書

   

交通事故の賠償問題で話合いがつくと、示談書が作られます。
一度示談が成立すると特別な事情がない限り

変更取り消し
はできません。くれぐれも慎重に作成しましょう。
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過失相殺割合の調査
         ・
過失相殺とは、加害者と被害者の双方の過失の割合に応じて、交通事故の損害賠償責任を
          平等に負担させるという考え方です。
         ・例えば、交通事故による損害額を100万円とした場合、事故の発生に関して加害者の過失が80%、
          被害者の過失が20%であったとすると、実際に被害者が請求できる金額は100万円の80%である
          80万円となります。
       過失相殺割合が認定されると、これによって被害者の損害賠償額は
        減らされる
ことになります。

        
 ・過失相殺は、事故のパターンごとに過失の基本割合が決められています
        
実際の過失相殺割合は、この基本割合に事故の状況に応じた細かな
       修正要素(過失を加える加算要素と過失を減らす減算要素とがある)を加減して
         決められています。

        
 交通事故を起こした相手が、自家用自動車総合保険等の任意保険に加入しているとき、
          示談の交渉相手はほとんどの場合、事故を起こした本人ではなく、
保険会社の担当者となります。
          その際、担当者は必ず
過失相殺を主張してきます。したがって、示談交渉を少し
          でも有利に進めるためには、被害者自らが、
正確な過失相殺割合を確認しておく
          必要があるのです。

        
保険会社の提示する過失相殺割合は、

                     被害者にかなり厳しくなる傾向があります。

         
当事務所では、
          
@事故状況報告書の作成
          
A過失相殺割合の専門書との照合
           などを通じて、公平な過失相殺割合を調査し、それに基づく
異議申立書を作成いたします。

      【注】車対車などの物損事故が生じた場合は、なるべく早い時期に車の損傷個所
             及び
事故現場の状況を、出来るだけ詳しく写真に記録しておきましょう。後日、
             過失割合の判定や事故原因を究明する際に、重要な証拠として役立つことがあります。

保険会社の過失相殺割合に不満の方はぜひご相談ください!

交通事故示談書
       交通事故などの紛争を、裁判によらず当事者間で解決しようとするときに
          作成される文書です。
           
      
(1)示談書を作成する上で押さえておくべきポイント
         
(事故の表示)
          
@事故の日時
           A事故の発生地
           B被害者・加害者の氏名
           C被害・加害車両の表示(車の登録番号、車種形式、所有者)
           D負傷や物損などの被害状況
           E事故の発生状況

           
         
(示談の条件)
          @損害賠償金の額
           ・
傷害事故の場合治療費・交通費・休業補償・慰謝料など
           ・
物損事故の場合車の修理費・車が使えなかった期間の営業補償・新車の買い換え費用など
         
 A支払いの時期・方法―何月何日までに支払うのか、一括払いか分割払いか。
           持参か振り込みか。

        
B支払いが受けられなかったときのため、過怠約款を入れておく。
           これは「もし支払いが遅れたり払えなかった場合は、違約金を支払う、
           あるいは分割払いの期限の利益を失う」といった約束を示す条項です。

        
C連帯保証人が必要な場合は、その氏名。
          D
執行認諾条項の確認(公正証書の項参照)。
       
 E後遺症の恐れがある場合は、別に項目をもうけて「もし現われた場合は、
           別途協議する」という条項を加える。

       (2)示談が成立しなかった場合
           
@簡易裁判所に民事調停を申立てる。
           
・専門の調停委員が間に入り、公平な立場から話をまとめてくれる。
         A
それでも解決しないときは、被害者の住所地・事故現場・加害者の住所地を
             管轄するいずれかの裁判所に訴訟を申立てる。

          ・
30万円以下の損害賠償を求めるときは簡易裁判所(少額訴訟)
          ・
90万円以下の損害賠償を求めるときは簡易裁判所(通常訴訟)
            
90万円以上の損害賠償を求めるときは地方裁判所

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