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■契約書
      ・契約は、口約束でも成立しますが、それでは後々のトラブルやもめ事の原因となりかねません。
         契約書には、@契約の
内容が明確になる、A契約の証拠が残る、等の大きな利点があります。  
        
1.商品売買契約
        1.土地・建物等の賃貸借契約
        1.業務委託契約
        1.代理店契約
        1.商品取引契約
        1.債権譲渡契約
        1.保証契約
        1.雇用契約、などなど。

       定期借地権
       
平成4年に施行された借地借家法で、一定の手続きを取ることによって、更新を一切しない
          
借地権の設定契約を締結することが認められました。3種類あります。
      ■一般定期借地権

         
・50年以上の存続を定めます。
         ・更新は行わない旨、定めます。
         ・公正証書などの書面で契約を締結します。

       
 ■建物譲渡特約付借地権
         
・30年以上の存続期間を定めます。
         ・更新をしない旨、定めます。
         ・期間満了後、地主に建物を時価で譲渡する旨、定めます。

         
■事業用定期借地権
         
・10年以上、20年以下の期間を定めます。
         ・更新をしない旨、定めます。
         ・事業用建物の建築目的であることを公正証書で定めます。


■内容証明 
     公的機関である郵便局が、何月何日にどんな内容の手紙を誰に向けて発送したか、
        ということを
公的に証明してくれる制度です。後日、裁判になったときなどに有力な証拠となります。
        
       ・例えば、内容証明(正確には、内容証明郵便という)を発送すると、お金を貸した相手が返済してくれず、
        債権の消滅時効が迫っているといった場合、
時効の進行を中断させ、債権者の権利を保全すること
        ができます。
            
       ・ただし、裁判以外での請求は、その後
六ヵ月以内に裁判上の請求等をしないと時効中断の効力を
        生じませんから、注意する必要があります。
            
       ・その他、こちらの意思を伝えること自体が重要な
法律的な効果をもたらす場合などにも用いられます。
       ・
料金:内容証明は特殊取扱料金となりますから、通常料金の他に、謄本1枚(1行20字以内、26行以内)
        で
420円、1枚増すごとに250円加算されます。(その他、書留料が必要です)

       ・作成料12,000円


■公正証書 
     契約書や遺言書などの法的な約束事を、法務大臣により任命された公証人という国の機関が、
        より高い
証明力を持つ書類――公正証書――として作成してくれるものです。
       
       ・公正証書の特徴は、
執行力を持つことです。 
       
       ・通常、債権などの取立てを行う場合、裁判所に訴えて
調停和解などを経た後でなければ、強制執行の
        申立てを行うことは出来ません。ところが、公正証書はこのような手続きを経なくても、執行力を持つのです。
        
       ・ただし、それには二つの条件が必要です。
        @
金銭の支払いが目的であること。
        A「
執行認諾条項」を入れてあること。これは「支払いを怠った場合は、強制執行を受けても文句は
        ありません」という約束を示す条項です。


■告訴状 
       ・犯罪などによる被害者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めるときに
        作成される文書です。


クーリング・オフ 
     
・消費者が訪問販売や電話勧誘販売などにより取引を行うときは、契約書等の書面を受領した日から
        
8日間(原則)に限り、消費者が一方的に無条件で契約を解除することが出来る権利を
        
クーリング・オフといいます。(訪問販売法6条、9条12)
       
       
・クーリングオフの期間内であれば、違約金や商品引取りのための費用を請求されないばかりでなく、
        支払済みの代金も返却してもらえます。
        
       ・クーリングオフが出来るのは、以下の場合です。
       
  @それぞれの法律に規定があるとき。
         A業界が自主的に規定しているとき。
         B業者がその商品の取引に関し、個別に規定を取り入れているとき。

        
       ・クーリング・オフによる契約解除は、
書面で通知することが原則です。
        
       ・クーリング・オフは、契約の解除を通知した時点で契約が解除されます。
        その場合、最も確実な方法は、
内容証明郵便を利用することです。


■車庫証明
    
(1)次の場合には、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請が必要となります。
    
新車を取得したとき  : 新車、中古車の購入で現在ナンバーがついていない場合
      ・
住所変更をしたとき : 引越し等で住所を変え変更登録する場合
      ・
名義変更をしたとき : 所有者の名義を変える移転登録をする場合
      ・
再交付をしたとき   : 証明書の紛失などで再交付する場合(ただし、有効期限があるもの)

      
(2)保管場所の用件
      @住所地から車庫までの距離が
2キロメートルを越えないこと
      A自動車の
出入りが支障なく行え、かつ自動車の全体を収容できること
      B自動車の保有者がその保管場所として
使用する権限を持っていること

      
(3)登録手数料(神奈川県の場合)
      ・証明申請手数料 : 
2,100円
      ・標章代 : 
500円 

    
(4)報酬額
     ・書類作成および提出代行料 :15,000円
     
・(証明申請手数料・標章代、および交通費・郵便代等の実費を含む)

横浜市内青葉区・都築区及び、
川崎市内宮前区に、車庫を確保される際の
手続代行を承っております。お気軽にご用命ください。

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