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■契約書
・契約は、口約束でも成立しますが、それでは後々のトラブルやもめ事の原因となりかねません。
契約書には、@契約の内容が明確になる、A契約の証拠が残る、等の大きな利点があります。
1.商品売買契約
1.土地・建物等の賃貸借契約
1.業務委託契約
1.代理店契約
1.商品取引契約
1.債権譲渡契約
1.保証契約
1.雇用契約、などなど。
★定期借地権
平成4年に施行された借地借家法で、一定の手続きを取ることによって、更新を一切しない
借地権の設定契約を締結することが認められました。3種類あります。
■一般定期借地権
・50年以上の存続を定めます。
・更新は行わない旨、定めます。
・公正証書などの書面で契約を締結します。
■建物譲渡特約付借地権
・30年以上の存続期間を定めます。
・更新をしない旨、定めます。
・期間満了後、地主に建物を時価で譲渡する旨、定めます。
■事業用定期借地権
・10年以上、20年以下の期間を定めます。
・更新をしない旨、定めます。
・事業用建物の建築目的であることを公正証書で定めます。
■内容証明
・公的機関である郵便局が、何月何日にどんな内容の手紙を誰に向けて発送したか、
ということを公的に証明してくれる制度です。後日、裁判になったときなどに有力な証拠となります。
・例えば、内容証明(正確には、内容証明郵便という)を発送すると、お金を貸した相手が返済してくれず、
債権の消滅時効が迫っているといった場合、時効の進行を中断させ、債権者の権利を保全すること
ができます。
・ただし、裁判以外での請求は、その後六ヵ月以内に裁判上の請求等をしないと時効中断の効力を
生じませんから、注意する必要があります。
・その他、こちらの意思を伝えること自体が重要な法律的な効果をもたらす場合などにも用いられます。
・料金:内容証明は特殊取扱料金となりますから、通常料金の他に、謄本1枚(1行20字以内、26行以内)
で420円、1枚増すごとに250円加算されます。(その他、書留料が必要です)
・作成料:12,000円
■公正証書
・契約書や遺言書などの法的な約束事を、法務大臣により任命された公証人という国の機関が、
より高い証明力を持つ書類――公正証書――として作成してくれるものです。
・公正証書の特徴は、執行力を持つことです。
・通常、債権などの取立てを行う場合、裁判所に訴えて調停や和解などを経た後でなければ、強制執行の
申立てを行うことは出来ません。ところが、公正証書はこのような手続きを経なくても、執行力を持つのです。
・ただし、それには二つの条件が必要です。
@金銭の支払いが目的であること。
A「執行認諾条項」を入れてあること。これは「支払いを怠った場合は、強制執行を受けても文句は
ありません」という約束を示す条項です。
■告訴状
・犯罪などによる被害者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めるときに
作成される文書です。
■クーリング・オフ
・消費者が訪問販売や電話勧誘販売などにより取引を行うときは、契約書等の書面を受領した日から
8日間(原則)に限り、消費者が一方的に無条件で契約を解除することが出来る権利を
クーリング・オフといいます。(訪問販売法6条、9条12)
・クーリングオフの期間内であれば、違約金や商品引取りのための費用を請求されないばかりでなく、
支払済みの代金も返却してもらえます。
・クーリングオフが出来るのは、以下の場合です。
@それぞれの法律に規定があるとき。
A業界が自主的に規定しているとき。
B業者がその商品の取引に関し、個別に規定を取り入れているとき。
・クーリング・オフによる契約解除は、書面で通知することが原則です。
・クーリング・オフは、契約の解除を通知した時点で契約が解除されます。
その場合、最も確実な方法は、内容証明郵便を利用することです。
■車庫証明
(1)次の場合には、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請が必要となります。
・新車を取得したとき
: 新車、中古車の購入で現在ナンバーがついていない場合
・住所変更をしたとき : 引越し等で住所を変え変更登録する場合
・名義変更をしたとき : 所有者の名義を変える移転登録をする場合
・再交付をしたとき : 証明書の紛失などで再交付する場合(ただし、有効期限があるもの)
(2)保管場所の用件
@住所地から車庫までの距離が2キロメートルを越えないこと
A自動車の出入りが支障なく行え、かつ自動車の全体を収容できること
B自動車の保有者がその保管場所として使用する権限を持っていること
(3)登録手数料(神奈川県の場合)
・証明申請手数料 : 2,100円
・標章代 : 500円
(4)報酬額
・書類作成および提出代行料 :15,000円
・(証明申請手数料・標章代、および交通費・郵便代等の実費を含む)
横浜市内の青葉区・都築区、及び、
川崎市内の宮前区に、車庫を確保される際の
手続代行を承っております。お気軽にご用命ください。
【各種文書の作成】のご用命は、