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国際結婚は、外国籍の婚約者の方の母国や大使館などから
必要書類を取り寄せる
など、日本人同士の結婚とは異なる点があります。
十分な準備を整えて行いましょう。
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●国際結婚とは
特に法律的な定義はなく、『国籍の違う者同士の結婚』といえます。
しかし、日本人同士の結婚とは異なり、国ごとに結婚年齢や結婚できる条件などが異なります。
この点を、お互いの国の法律に照らして判断する必要があります。
●結婚の条件(日本の民法の場合)
1.男性は満18歳以上、女性は満16歳以上の年齢であること。
2.重婚でないこと(すでに配偶者のいる人は、結婚できません)
3.再婚禁止期間(女性は前婚の解消、または取り消しのときから6か月以上)を過ぎていること。
(もし、それ以前に懐胎していればその出産まで)。
4.近親婚(直系血族または三親等以内の傍系血族)でないこと。
5.直系姻族間の結婚ではないこと。
6.養親子関係ではないこと。
7.未成年(満20歳未満)の場合は、父または母の同意を得ること。
●国際結婚の方法
国際結婚の方法については、我が国の『法例』で、以下のように定められています。
1.結婚の方法は、結婚を挙行する国の法律で行う。(第13条2)
2.前項の規定にかかわらず、結婚をする当人たちの、そのどちらかの国の法律で結婚してもよい。(第13条3)
3.しかし、どちらかが日本人で、日本で結婚するときは、日本の役所に届け出る方法で
行わなければならない。(第13条3)
●国際結婚に必要な書類
1.婚姻届書(婚姻事項記載届)
市区町村役場に備え付けられています。なお、この書類には証人として成年に達している者
2名の署名と捺印が必要です。
2.戸籍謄本
日本人の場合に必要です(外国人の場合の『婚姻要件具備証明書』に該当する)
3.婚姻要件具備証明書
その外国人が独身であり、本国法で結婚の要件を満たしていることを証明する書類。
日本にある本国の大使館で発行してくれます。日本語の翻訳文も必要。
しかし、中には婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。その場合は……。
※婚姻要件具備証明書に代わる書類
@宣誓書
本人が在日公館の領事の前で宣誓すると、領事が発行してくれる書類。
A申述書
在日韓国・朝鮮籍、中国籍の人たちが、『婚姻要件具備証明書』を得られない場合、
本人がその理由と結婚の条件を満たしていることを書いて提出する文書。
『外国人登録済証明書』も同じに提出した方がよいでしょう。
B結婚証明書
日本国内で、日本人と外国人がその外国の方式で結婚したことを証明する文書。
必ず日本語の訳文が必要。
C公証人証書
本国の公証人によって、本人が結婚の条件を満たしているとの証明がなされた文書。
4.国籍を証明する書類
@パスポート
A外国人登録済証明書(又は、外国人登録証明書)
B出生証明書、など。
各国ごとに、提出書類や届出手続きが多少異なります。詳しくは、当事務所までお尋ねください。
●婚姻の受理
1.提出された書類が要件を満たしていれば、市区町村での届出は受理されます。
2.もし、婚姻の要件に疑問がある場合は、役所から法務局へ『受理伺い』が出されます。
この調査には、数か月かかることもあります。
●相手の国への届出
1.役場への提出が終わったら、『婚姻届受理証明書』を発行してもらい、これを本国の大使館や
領事館へ届け出ることで行います。
●在留特別許可申請とは
・オーバーステイをしている外国人は、本来なら、まず(日本の領土外へ)出国しなければ、
この違法な状態を解消できません。
・しかし、さまざまな事情で出国を望まない外国人が、日本に住み続けながらビザを申請する手続き、
それが『在留特別許可申請』です。
(注)この手続きをしたからといって、必ず許可が下りるわけではありません!!
●在留特別許可申請の最低条件
@日本人の夫・外国人の妻、または、外国人の夫・日本人の妻、という組合せ
(※外国人同士の夫婦のかたは、当事務所へご相談ください)
A法律的に結婚(戸籍に入籍)していて、同居生活を行っていること
(※将来、結婚の予定がある方は、当事務所にご相談ください)
B(外国人同士の夫婦の場合)子どもが小学校の上級以上であること
C(外国人同士の夫婦の場合)、特別永住者又は永住者と結婚している場合、など
●許可までの期間
・通常は1年程度、しかし、中には2年程度かかる場合もあります
にほんご が すこしでも できる ひと は、いつでも でんわ してください。
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国際結婚、在留特別許可に関する手続きは、
行政書士
江口正事務所まで。
(ぎょうせいしょし・えぐちただし・じむしょ)
電話:045−912−4951
メールは、こちらから
日本全国(にほんぜんこく)どこへでも出張(しゅっちょう)いたします。