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行政書士 江口正事務所
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お申込方法

お申込から書類送付までの手順
  1. お電話、メール等にて、当事務所までご連絡ください。
  2. 当事務所あてに、必要書類(「ご用意いただくもの」参照)をご送付いただきます。
  3. 当事務所より、おケガに関する「ご質問書」をお送りいたします。
    (メールの場合は、添付ファイルにて、ご質問書をお送りいたします)
  4. ご質問書を返送していただいたら、書類の作成にかかります。

    【傷害慰謝料】計算書の場合
  5. 計算書が完成した時点でご連絡しますので、報酬額を指定の銀行口座にお振込みいただきます。
  6. お振込みを確認次第、計算書を発送いたします。

    【後遺障害等級】異議申立書の場合
  7. 計算書が完成した時点でご連絡しますので、報酬額を指定の銀行口座にお振込みいただきます。
  8. お振込みを確認次第、異議申立書を発送いたします。
  9. 異議申立ての結果が判明しましたら、「後遺障害等級認定票」及び、「新・損害賠償計算書」を当事務所あてに、ご送付いただきます。
  10. 新たな等級に基づく、「傷害慰謝料計算書」、「逸失利益計算書」を作成し、発送いたします。


ご用意いただくもの

ご依頼いただく際には、以下の書類をご用意ください。
:書類は、基本的に返却いたしませんので、原本はお手元に置き、必ずコピーしたものをお送りください。

共通の書類

@ 依頼書
  1. ご依頼の内容(例:「傷害慰謝料の異議申立てを依頼します」、あるいは「後遺障害の異議申立書の作成を依頼します」等々をお書きください。
  2. お名前・ご住所(郵便番号も)・電話番号(携帯電話をお持ちの方は、携帯番号も)・メールアドレス
A 事故状況
説明図
事故が起こった時の状況を、周囲の道路事情(横断歩道・信号機・道路標識・他の車の位置等々)とともに、簡単な図で結構ですので、分かりやすくお書きください。


【傷害慰謝料】の異議申立ての場合

B 損害賠償
計算書
保険会社から送られてきた、損害賠償の内容を示す文書
C 診断書 「経過診断書」ともいう。事故から治癒又は、症状固定日まで、毎月病院から保険会社に送られている診断書
D 診療報酬
明細書
月ごとの治療の内容を記載した文書
E 交通事故
証明書
自動車安全運転センターからお取り寄せください
F 後遺障害
診断書
後遺障害の等級認定の申請を行ったが非該当だったという場合にご用意ください


【後遺障害等級認定】に関する異議申立ての場合
上記CDEFの他に、下記の書類をご用意いただきます。

G 後遺障害
等級認定票
自賠責の調査事務所より送られてきたもの                                 

等級認定」の異議申立てをお考えの方は、上記CDFGの書類を当事務所宛にお送りください。認定の確率につきご説明いたしますので、それを元に依頼者の方に、最終的に判断していただきます。
この手続きは無料です。書類は必ずコピーしたものをお送りください。基本的に返却はいたしません。


ご注意!

後遺障害の等級に対する異議申立ては、希望の等級が認定されることを保障するものではありませんので、ご了承ください!
当事務所では認定の確率を高めるため、依頼者の方とご相談の上、新たに「神経学的検査」や、「MRI検査」を行っていただく場合があります。

当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区田奈町30番地1
コンフォートハウス103号

最寄り駅:東急田園都市線「田奈」駅下車徒歩3分
電話&Fax:
045−983−0831
IP電話:050−7537−0073



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