外国人(がいこくじん)の入管業務(にゅうかんぎょうむ)
(For Foreigner)
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・コックさん ・工員さん ・ビジネスマン ・大工さん
外国人のかたの
V I S A・帰化・永住
などの申請(しんせい)を、おてつだいします。
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■帰化許可(Naturalization into Japan)とは
・日本国籍を取得するために必要な許可です。
【帰化の条件(じょうけん)】
@引き続き5年以上日本に住所を有すること
A20歳以上で本国法によって能力を有すること
B素行が善良であること
C自己、又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産、又は技能によって生計を営むことができること
D国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
■永住許可(Permanent Resident)とは
・外国人の方が外国人のまま日本に永住しようとするときに必要な許可です。
【永住許可の基本条件(じょうけん)】
@素行が善良であること
A独立の生計を営むに足りる資産、又は技能を有すること
B健康であること
C身元保証人があること
Dその他、入国管理局の係官が特に指示する書類
【許可の省令基準(原則)】
@日本に10年以上在留していること
Aその間、5年以上の就労ビザを持っていること
【例外規定】
@日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子どもが申請した場合は、
3〜5年程度の継続在留歴で可
A定住者の場合は、5年以上で可
B我が国又は地域に対する十分な貢献がある場合は、10年以下の在留歴でも
許可される可能性がある
ア・ボランティア活動を数年以上続けている(地域への貢献性・定住性の評価)
イ・学術的な功績がある(国や自治体に対する貢献性)
ウ・国や自治体から表彰されたことがある(同上)
●日本に入国を希望する外国人またはその在日関係者は、最寄の地方入国管理局へ申請書類を
提出することにより、事前に、法務大臣による在留資格の認定が受けられます。
●法務大臣から認定を受けた外国人には、「在留資格認定証明書」が交付されます。
●査証(VISA)発給申請の際、または、我が国の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出すれば、
審査が大変円滑になり、スムーズに入国できます。
V I S A あ れ こ れ
■日本(にほん)に上陸(じょうりく)するために必要(ひつよう)な条件(じょうけん)
@旅券(りょけん=passport)を所持していること。
A査証(さしょう=visa)を取得していること(免除の場合もある)。
B在留資格(ざいりゅう・しかく)に該当していること。
C在留期間(ざいりゅう・きかん)が適切であること。
D上陸拒否事由(じょうりく・きょひ・じゆう)に該当しないこと。
■査証(さしょう=visa)とは
・海外にある日本の大使館(たいしかん)や領事館(りょうじかん)において、出発前に取得するひつようがあるものです。
・その外国人がもっている旅券(りょけん)が有効(ゆうこう)であることと、入国させても支障(ししょう)がないという、
2つのことがらの証明となるもので、7種類(外交・公用・就業・一般・通過・短期滞在・特定)あります。
■在留資格(ざいりゅう・しかく)とは
・入国のさいに外国人の入国・在留の目的におうじて入国審査官(にゅうこくしんさかん)から
あたえられる資格で、27種類あります。
・外国人は、この資格(しかく)の範囲内(はんいない)で活動(かつどう)することができます。
■在留資格(ざいりゅう・しかく)の種類(しゅるい)=一部のみ
★就労(しゅうろう)が可能(かのう)な資格(しかく)
・技術:機械工学などの技術者
・技能:外国料理のコック、スポーツの指導者、貴金属の加工職人など
・投資・経営:外資系企業の経営者や管理者など
・人文知識・国際業務:通訳、デザイナー、企業の語学教師など
・企業内転勤:外国企業からの転勤者
★就労(しゅうろう)がみとめられない資格(しかく)
・短期滞在:観光客、国際会議の参加者など
・家族滞在:就労外国人などが扶養する配偶者や子
・留学:大学・短期大学などの学生
・就学:高等学校・専修学校などの生徒
・研修:研修生
★身分(みぶん)や地位(ちい)にかんする資格(しかく):(就労がみとめられている)
・永住者:法務大臣から永住の許可をうけた者
・日本人の配偶者等:日本人の配偶者・実子・特別養子
・永住者の配偶者等:永住者・特別定住者の配偶者および日本で出生しひきつづき在留している実子
・定住者:日系3世、インドシナ難民、外国人配偶者の連れ子など
@在留期間更新許可(Extension of Period of Stay)
きょかされた在留期間をこえて、ひきつづき日本に在留したいとき
A再入国許可(Re-entry Permit)
在留期間内に一時的に日本国外へ出国し、ふたたびおなじ在留目的で入国したいとき
B資格外活動許可(Engaging Activity Outside
Scope Permitted)
きょかされた活動以外の活動(たとえば、アルバイト等)をおこなおうとするとき
C在留資格変更許可(Changing Status of Residence)
げんざいの在留目的をへんこうして在留したいとき
D在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility
for obtaining a visa to Japan)
日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が、入管法にさだめる在留資格の
いずれかにあてはまることを、法務大臣においてあらかじめみとめたことを証明する文書
E就労資格証明書(しゅうろう・しかく・しょうめいしょ)
収入をえることをみとめられた資格であることを証明しようとするとき
にほんご が すこしでも できる ひと は、いつでも でんわ してください。
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