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交通事故保険の取り扱い



交通事故に遭った人が鍼灸マッサージ治療を受ける場合、
以下の3つから選択することができます。


  1. 療養費の診療(健康保険を使う)
     通常、医師の同意書
  2. 労災保険適用の診療
     医師の同意の診断書が必要です。
     労災指定の治療院でなければなりません。
     詳細は労災保険の項を参照ください。

  3. 自由診療(相手の任意保険や自賠責保険を使う)
     同意書は不要です。
     特に制限はありません。

 3に関しては、健康保険のように傷病に対して給付すればよいとする
  のではなく、損害賠償(被った損害を金銭に換えて賠償する)です。
  手続きさえ整えれば、問題なく請求できます。



損害賠償(慰謝料について)


「金銭に代えて賠償する」というのが法律の主旨です。

下の3つを合計したものが慰謝料となります。


   1. 通院のための交通費
    原則として電車・バス料金(重度の場合はタクシー)

   2.AとBの少ない方(一ヶ月通院の場合)
    A=治療費x治療実日数x2
    B=治療費x30日(一ヶ月)

   3.休業損害額(休業による実際の収入減少額)



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