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労災保険の取り扱い



労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病に対して災害補償を行う 保険制度です。
鍼灸・マッサージも、医師の同意する診断書の交付を受ければ、施術をすることができます。(但し、労災保険の受給権者のみです。)
フォレスト治療院は、労災指定治療院です。


治療期間



一般医療とはり・きゅう併用の場合

期間の制限なし。一定期間を過ぎるものに、以下の書類が必要です。

6ヶ月後
再度、診断書

9ヶ月後
鍼灸師の意見書及び症状経過表
医師の診断書及び意見書

12ヶ月以降
3ヶ月ごとに医師の診断書
施術効果の評価表若しくは
「治療基準判定基準」又は
「関節か同意気表示並びに測定法」を添付する。


はり・きゅう単独の場合

       初療の日から最高12ヶ月間です。
一定期間を過ぎて治療を継続する場合、追って以下の書類が必要です。

6ヶ月後
再度、診断書

9ヶ月後
鍼灸師の意見書及び症状経過表
医師の診断書及び意見書


マッサージの場合

期間の制限なし。長期にできますが、治療経過によって異なります。

6ヶ月後
再度、診断書(有効期間3ヶ月)

必要とする期間
3ヶ月ごとに医師の診断書(症状経過の判断)



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