☆パートの年収が、103万円を超えても配偶者控除が受けられますか?
A. あなたが自分や家族の病気やけがなどにより支払った医療費があるときは、次の
算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことが出来ます。
医療費控除額の計算方法 |
その年中に支払った医療費 |
− |
保険金などで補てんされる金額 |
= |
A |
A |
− |
10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額) |
= |
医療費控除額(最高200万円) |
(注1) 保険金などで補てんされる金額とは、@社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一 時金などのほか、A医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金や生命保険契約な どの医療保険金、入院費給付金などのことです。
(注2) 医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
医療費とは・・・ |
医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものをいいます。
(1)次のもののうち、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額
@医師、歯科医師による診療代、治療代
A治療、療養のための医薬品の購入費
B病院や診療所、老人保健施設又は助産所に収容されるための費用
Cあん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
D保健婦や看護婦、准看護婦、特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含みます。)下の世話の費用
E助産婦による分娩の介助料
(2)次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
@通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必 要なもの
A義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用
B6か月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」と、その証明書をもらった日以後に支出したおむつ代の領収書が必要です。)
●次のような費用は医療費になりません
@医師等に対する謝礼
A健康診断や美容整形の費用
B疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
C親族に支払う療養上の世話の費用
D治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器等の購入費
E通院のための自家用車のガソリン代、分娩のための実家へ帰るための交通費
Q.パートの年収が、103万円を超えても配偶者控除が受けられますか?
A.受けられます。
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配偶者控除38万円が受けられます。 |
妻のパート収入が103万円を超141万円未満 |
配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除は妻の所得によって調整されますが、最高額は38万円です。 |
受けられない場合 |
夫の合計所得が1,000万円(給与所得で約1,231万円)を超える年は受けることができません。 |
*配偶者特別控除がもうけられていますので、妻がパートで働いて103万円を超える給与収入を得る場合でも、収入が増えるにしたがって夫の配偶者控除の額はなだらかに減少することとなります。
したがって、妻がパートで働いて一定額以上の収入を得ると、かえって世帯全体の手取りが減少するという「手取りの逆転現象」は、税の面では、解消されています。
A.青色申告と白色申告では、保存期間が違います。ご注意下さい。
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帳 簿 |
7年 |
決算関係書類 |
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現金預金取引等関係書類 |
7年 (前々年分所得300万円以下の人は、5年) |
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その他の書類 |
5年 |
白色申告者 |
記 帳 対 象 者 |
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7年 |
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5年 |
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帳簿及び書類 |
一律5年 |