知って得する税知識 |
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◎パートT | |||||||||||||||
(平成13年度税制改正の中から贈与税、相続税、パソコン税制について) |
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<@ 贈与税の基礎控除> (1)制度の概要 その年の1月1日〜12月31日までの間に、個人から贈与を受けた財産の合計額が基礎控除を超えた場合は、その金額が贈与税の対象となります。 (2)改 正 贈与税の基礎控除は昭和50年以降、60万円に据え置かれており、今回の改正で110万円に引き上げられます。 今回の改正は、景気浮揚、創業支援の一環で、租税特別措置法で改正されています。 適用は平成13年1月1日で期限は「当分の間」となっています。 |
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(3)改正の影響 今回の改正は、税率の変更はないが贈与税の基礎控除が引き上げられたことにより、従来より贈与が容易になりました。 |
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◎贈与税の税負担は次のとおりとなります。 | |||||||||||||||
贈与税の税負担(改正前・改正後) |
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(単位 : 万円) | |||||||||||||||
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<A 住宅取得資金の特例> |
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(1) 制度の概要 父母、祖父母から住宅用家屋の新築、住宅用家屋(一定の中古住宅、敷地を含む)の取得のため、一定の要件を満たす金銭の贈与を受けた場合、1500万円までの住宅取得資金について贈与税の軽減の特例があります。 |
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◎改正前は、毎年60万円の贈与を5年間受けた(60万円×5年間)ものとして、300万円まで贈与税がゼロとなっていました。 | |||||||||||||||
(2) 改正内容 |
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@ 贈与税の基礎控除が引き上げられた結果、贈与税がゼロとなる限度額が300万円から550万円に引き上げられました。 | |||||||||||||||
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A 適用要件が緩和され、改正前のマイホームの購入・取得が適用要件になっていたが、改正では「一定の増改築」、「買い換え」も適用されることとなりました |
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<B 小規模宅地等の相続税の課税価格特例の拡充> |
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(1) 制度の概要 |
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相続、遺贈によって取得した被相続人等の事業用、居住用とされていた宅地等について、宅地の200u又は330uまで、通常の評価額の80%又は50%を減額されて計算されます。 | |||||||||||||||
(2) 改正の内容 |
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今回の改正で、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地及び国営事業用宅地等の特例の面積が330uから400uに、また特定居住用宅地等の面積が200uから240uにそれぞれ拡大されています。 | |||||||||||||||
(単位:u) | |||||||||||||||
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<C パソコン償却年数の短縮> |
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◎パソコン減税は、早期償却によって企業の税負担を軽減し、IT投資を促進するのが目的です。 なお、1セット100万円未満の情報通信機器を購入したときの全額損金算入等は、平成13年3月31日で期限を迎え廃止されました。 |
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