知って得する税知識 |
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◎パートW | |||||||||||||||||||||||
(平成15年度税制改正について) |
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◎項目をクリックしてください。 |
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<@ 法 人 税> | |||||||||||||||||||||||
◎研究費の総額の一定割合を控除 |
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◎設備投資減税 |
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◎中小企業・ベンチャー企業支援 |
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<A 相続税・贈与税> | |||||||||||||||||||||||
◎税率の引下げ |
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◎相続時精算課税制度が創設 |
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◎住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例 |
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◎住宅ローン控除の再適用 |
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◎自社株特例と小規模宅地特例の併用 |
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◎相続税の2割加算対象者の追加 |
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<B 消 費 税> | |||||||||||||||||||||||
◎免税点制度 |
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◎簡易課税制度 |
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◎申告納付回数 |
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◎総額表示の義務付け |
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<C 個人所得税> | |||||||||||||||||||||||
◎配偶者特別控除制度の廃止 |
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<D 土地税制> | |||||||||||||||||||||||
<E 証券税制> | |||||||||||||||||||||||
<F 酒・たばこ増税> | |||||||||||||||||||||||
<G 自動車のグリーン化税制の見直し> | |||||||||||||||||||||||
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<@ 法 人 税> | |||||||||||||||||||||||
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◎設備投資減税 |
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・中小企業では、先に述べた研究開発税の上乗せに加えて自己資本比率が、50%以下の中小法人の同族会社留保金課税の適用を3年間停止されました。 |
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・交際費課税については1億円以下の中小法人について400万円までの損金算入割合が90%と緩やかになりました。 |
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・少額の減価償却資産については、30万円未満までの即時損金算入が可能になりました。 |
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・エンジェル税制について |
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<A 相続税・贈与税> | |||||||||||||||||||||||
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・最高税率は70%から50%に引下げられ、税率の刻み数も6段階に簡素化されました。(図表1・2を参照) |
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改正後の相続税の速算表(図表1) | |||||||||||||||||||||||
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改正後の贈与税の速算表(図表2) | |||||||||||||||||||||||
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◎相続時精算課税制度が創設 |
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・1年に1回2,500万円ではなくて、選択してから相続が発生するまでの間にトータルで2,500万円です。 |
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・この制度はあくまで選択制です。 |
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・兄弟姉妹一人ひとりが別々に選択の判断ができます。 |
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相続時精算課税制度(図表3) | |||||||||||||||||||||||
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【チェックポイント】この制度の注意点、間違いやすい点をまとめると下の表のようになります。 |
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◎住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例 |
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・住宅を取得する場合に限って、非課税枠が3,500万円まで拡大されています。 |
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・贈与者の年齢要件65歳以上という制限がなくなりました。 |
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◎住宅ローンの再適用 |
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・住宅ローン控除の適用中に家族全員でやむなく転勤等をし、その後再びその住宅に再入居した場合、住宅ローン控除の再適用が可能となりました。 |
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◎自社株特例と小規模宅地特例の併用 |
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・特定同族会社株式等の評価額の10%減額特例と小規模宅地等の評価減の特例について、一部併用が可能となりました。 |
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◎相続税の2割加算対象者の追加 |
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・被相続人の養子となった孫が相続税の2割加算の対象者に追加されました。 |
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<B 消 費 税> | |||||||||||||||||||||||
消費税の改正 | |||||||||||||||||||||||
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<C 個人所得税> | |||||||||||||||||||||||
◎配偶者特別控除制度が廃止されました。 |
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・専業主婦世帯の税負担を軽くする配偶者特別控除が原則廃止されます。この改正は平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税について適用されます。 |
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<D 土地税制>下記の表に見やすくまとめています。 | |||||||||||||||||||||||
◎登録免許税の引下げ |
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・不動産の売買・贈与等の登記に対する登録免許税が引き下げられました。 |
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◎不動産取得税の引下げ |
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・不動産取得税の標準税率が一律3%とされました。 |
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◎特別土地保有税課税停止 |
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・不動産の流通を促進するため特別土地保有税の新たな課税がなくなりました。 |
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登録免許税の引き下げ | |||||||||||||||||||||||
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<E 証券税制> | |||||||||||||||||||||||
◎配当と株式譲渡益の税率を預貯金の利子並に20%になりました。さらに、配当と株式譲渡益に対しては、5年間、10%の軽減税率になっています。 |
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◎適用時期は、株式譲渡益税は遡及して1月から10%でスタートします。 |
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◎取得原価が不明のいわゆるタンス株の特定口座への受入措置として、今後2年間、すべての株式について、実際の取得価額と平成13年10月1日の終値の80%との選択制とする簡便法を設けました。取得原価がわかっている人でも、有利なほうを選ぶことができます。 |
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<F 酒・たばこ増税> | |||||||||||||||||||||||
◎平成15年5月より、発泡酒(350ml缶)、ワイン(720ml瓶)にかかる酒税が各10円ずつ増税されます。 |
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◎平成15年7月より、たばこ1本につき0.82円の増税です。 |
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<G 自動車のグリーン化税制の見直し> | |||||||||||||||||||||||
◎取得後一定期間経過したディーゼル車・ガソリン車等について、自動車税が10%引き上げられます。 |
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※出典:納税協会ニュース、納税月報より抜粋 | |||||||||||||||||||||||
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