よくあるQ&Aから見てみましょう!
◎目次
*下記からお知りになりたいところをクリックしてください。*
お知りになりたいことがありましたら・・・
メール kaikei@fujisima.com までご遠慮なくご連絡ください。

Q1.たくさん医療費を支払ったのですが?
Q2.帳簿書類の保存期間は?
Q3.自営業をしているのですが、経費になる税金は?
Q4.親族に支払う給与は必要経費になるの?

Q1.たくさん医療費を支払ったのですが?
A1.あなたが自分や家族の病気やけがなどにより支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
医療費控除の計算方法
その年中に支払った医療費 保険金などで補填される金額
             (注1)
A 
A  10万円または所得金額の5%
(どちらか少ない額) (注2)
医療費控除額
(最高200万円)
(注1)保険金などで補てんされる金額とは、
@社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一 時金などのほか、
A医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金や生命保険契約などの
医療保険金、入院費給付金などのことです。
(注2) 医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
○医療費とは・・・
○医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものをいいます。
(1)次のもののうち、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額
@医師、歯科医師による診療代、治療代
A治療、療養のための医薬品の購入費
B病院や診療所、老人保健施設又は助産所に収容されるための費用
Cあん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
D保健婦や看護婦、准看護婦、特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含みます。)下の世話の費用
E助産婦による分娩の介助料
(2)次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
@通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必 要なもの  
A義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用
B6か月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」と、その証明書をもらった日以後に支出したおむつ代の領収書が必要です。)
●次のような費用は医療費になりません
@医師等に対する謝礼
A健康診断や美容整形の費用
B疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
C親族に支払う療養上の世話の費用
D治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器等の購入費
E通院のための自家用車のガソリン代、分娩のための実家へ帰るための交費費

Q2.帳簿書類の保存期間は?
A2.青色申告と白色申告では、保存期間が違います。ご注意下さい。
青色申告者
帳   簿 7年
決算関係書類
現金・預金・取引等関係書類 7年
(前前年度分所得300万円以下の人は、5年)
その他の書類 5年
白色申告者
記帳対象者 法定帳簿 7年
任意帳簿 5年
書   類
記録保存対象者 帳簿及び書類 一律5年

Q3.自営業をしているのですが、経費になる税金は?
A3.分かりやすく表にまとめました。
経費になる税金
事業税、消費税、業務用資産に係る固定資産税、登録免許税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税、事業所税、確定申告ぜいがくの延納に係る利子税のうち事業所得にかかる部分の金額等

経費にならない
税金

所得税、延滞税、利子税(上記の利子税以外のもの)、都道府県民税及び市町村民税、過少申告加算税などの加算税、過怠税等


Q4.親族に支払う給与は必要経費になるの?
A4.親族に支払う給与の取扱いは、生計が一かどうか以外に、事業専従者か青色事業専従者かによっても下表のように取扱いが違います。
親族に支払う給与
生計を一にしている親族に支払う給与 一般的な場合
支払った給与は必要経費になりません。また、給与を受け取った親族の所得にもなりません。
事業専業者に該当する場合
(白色申告)

支払った給与は必要経費にならませんが、次の@とAのいずれか低い金額が必要経費としてみなされます。(事業専従者控除)

@専従者1人につき
  配偶者     86万円
  配偶者以外  50万円

A専従者一人につき
  事業所得の金額(事業専従者控除前)÷(専従者数+1)

なお、この金額は、事業専従者の給与所得になります。
      
青色事業専従者に該当する場合
(青色申告)

青色専従者給与として届け出た金額のうち労務の対価として相当と認められる金額は必要経費となります。
また、青色申告者には、青色事業専従者控除として55万円(簡易帳簿の場合は45万円)又は10万円(貸借対照表の添付のないもの)が必要経費としてみなされるといった特典もあります。

生計をいつにしていない親族に支払う給与
生計を別にする親族に支払う給与は、その額が労務の対価と認められる限り必要経費となります。
出典:納税月報より

TOPに戻る