原 告 団 入 会 案 内
放射能の恐怖に脅えずに
安心して暮らせる社会をつくるために
あなたも
「核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団」
に参加しませんか
●入会申し込み | ●参加形態は | ●運動の基本方針 |
入会申し込みは下記の事項をご記入の上
当会の事務局へFAXまたはメールでお願います。
訴訟委任状 |
新訴(再処理事業許可処分取消)に原告として参加する方は、委任状をご記入の上、 下記の原告団事務所へ郵送願います。 自書および印鑑の捺印が必要なので郵送となります。 印鑑は認印で結構です(スタンプ式印鑑は不可です)。 必ず捨印の箇所にも押印をお願いします |
委任状の書式(PDF)はこちら |
核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団 〒039-1166 青森県八戸市根城9−19−9 浅石法律事務所内 TEL&FAX 0178-47-2321 郵便振替 02300-9-37486 1man-genkoku@mwe.biglobe.ne.jp |
核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団は 1988年8月結成から32年、ウラン濃縮施設の事業許可の取り消し訴訟をスタートに、低レベル・高レベル放射性廃棄物の貯蔵施設、再処理工場、4つの事業許可の取り消しを国に提訴し闘っています。 裁判により核燃推進の矛盾と本音を暴露し、検証や証人尋問によって危険性の暴露と糾弾、情報公開など多くの成果をあげております。 核燃の白紙撤回を実現することは、たやすいことではありませんが、裁判闘争を含む地道な運動の積み重ねが、最後には核燃推進路線に風穴を開けることにつながると確信しています。 運動の長期化と証人尋問の本格化で財政的にも厳しくなっております。一人でも多くの方々に運動への理解を頂きご協力ご支援をお願いいたします。 核燃・放射能の恐怖に脅えたくない、いらない。そんな思いを声を大きくしたいのです。 核燃サイクル阻止に、あなたの力を貸してください ウラン濃縮と低レベルの2件は、残念ながら敗訴となっています。 2021年からは、高レベルと再処理は、新訴として闘うこととなります。 |
原告団入会の参加形態について | ||
参加形態 | 形態の説明と、相違点 | 年会費 |
訴状に名前を連ねる会員 | 2020年現在の継続している2施設に対して訴訟(仮に旧訴としています)は提訴済みですので、新たに原告を追加する事はできません。 しかし、原子力安全委員会が原子力規制委員会となり、事業者の変更許可申請に対して認可が下りたので、旧訴と併合しての新たな訴訟を提起することができます。新訴では新たな原告として加わる事ができます。 提訴の際の印紙代の負担があります。 法廷にて原告としての意見陳述ができます。 |
6000円 |
会員 | 原告として訴状に名前を連ねない方。提訴後に入会した方です。総会参加資格と議決権を有します。 | 6000円 |
サポーター | 側面から裁判を支えていただける方、文字通りのサポーターです。 | 3000円 |
裁判後の原告団ニュースは、全ての会員にお届けします。入会金は有りませんが、入会の際に年会費をいただきます。会費の年度期間は4月〜3月です。 |
◆運動の基本方針は @政党、党派、特定のイデオロギーにとらわれない青森県内外の個人参加による住民運動とします。 A稼動する限り日常的に放射能を生み続ける原発は即時廃止し、新増設は認めない認識で運動を進めます。 B県内外の、核燃サイクル阻止・原発廃止の運動と連帯し、必要かつ有益と考える諸活動を行います。 ◆原告団の運営は @原告団・支援者・弁護団および事務局それぞれ若干名からなる運営委員会の協議と決定に従って行います。 |
核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団 |
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〒039-1166 青森県八戸市根城9−19−9
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