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京都市乗合自動車旅客運賃条例の一部を改正する条例(令和6年3月29日京都市条例第 71号)(交通局企画総務部企画調査課) 新たに定期観光運送を行うに当たり、観光特急バスの旅客運賃に係る規定整備を行う とともに、児童福祉法等の一部改正に伴う改正を行うため、次のとおり必要な措置を講 じることとしました。 1 定期観光運送を行うに当たり、定期観光運送に係る旅客運賃の額、料金、回数券及 び定期券の利用の可否その他必要な事項を管理者が定めることができるよう改正する とともに、その他規定を整備することとしました。
2 児童福祉法の一部が改正され、新たに児童福祉施設に加えられる里親支援センター については、市バスにおいて旅客運賃の割引対象としている施設に該当しないことか ら、割引の対象外とするよう改正することとしました。
以上発表がありました。 |