道路運送車両法(昭和二十六年六月一日 法律第百八十五号) 第一章 総則(この法律の目的) 第一条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止並びに整備についての技術の向上を図り、あわせて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。 |
<第47条> 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。 |
<第62条> 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、 自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、 国土交通省の行う継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、 当該自動車検査証を国土交通省に提出しなければならない。 |
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