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入会のご案内
日本国憲法第九条を全地球上へ輸出する会
(事務局 〒409-3823 玉穂町上三條260-6 055-273-2235イマフク リジュ- )
ご案内の 内容目次・頁
1.当会の財政状況(2003.4.1(火)現在) ・・・・・・・・・・・・ 1
2.入会申込書(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3.当会の規約(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
4.使節団派遣要項(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
5.原文憲法第九条およびその解説 ・・・・・・・・・・・・・・ 9
6.憲法第九条と関連する憲法前文からの原文抜粋およびその解説・・10
7.日本国憲法の平和主義と国連憲章 第1章 目的及び原則 ・・・ 12
8. 当面の戦争、紛争、テロなどに反対する活動から もう一歩を踏み出して戦争、紛争、テロなど 「システムによる人殺し」根絶を実現するための最終目標 日本国憲法第九条を全地球上へ輸出する… 16 |
1.当会の財政状況(2003.4.1(火)現在)
A.一般会計(運営・活動費) 残高 ¥101,200.
口座名等 日本国憲法第九条を全地球上へ輸出する会
山梨中央銀行 医大前支店 普通預金 No.292319
B.特別会計(使節団派遣費積立金) 残高 ¥1,000,000.
口座名等 日本国憲法第九条を全地球上へ輸出する会 特別会計
山梨中央銀行 医大前支店 普通預金 No.292335
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2.入会申込書(案)
入 会 申 込 書 (控え)
フリガナ |
生年月日 |
年齢 歳 |
性 別 |
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氏名 団体名 |
M・T・S・H 年 月 日 |
男・女 |
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住所・所在地 〒 ― |
国 州 都 道 府 県 |
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マンション名・室番号等 |
市 区 郡 |
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町 村 |
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自宅電話 |
携帯電話 |
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FAX |
メールアドレス |
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●申込宛先=規約第2条〔所在地〕の メールアドレス、TEL、K-TELを参照。
●会費(年額・一括払い込み) 個人=¥1,200. 団体=¥12,000.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切 り 取 り 線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
入 会 申 込 書
フリガナ |
生年月日 |
年齢 歳 |
性 別 |
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氏名 団体名 |
M・T・S・H 年 月 日 |
男・女 |
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住所・所在地 〒 ― |
国 州 都 道 府 県 |
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マンション名・室番号等 |
市 区 郡 |
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町 村 |
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自宅電話 |
携帯電話 |
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FAX |
メールアドレス |
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●申込宛先=規約第2条〔所在地〕の メールアドレス、TEL、K-TELを参照。
●会費(年額・一括払い込み) 個人=¥1,200. 団体=¥12,000.
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3.当会の規約(案)
日本国憲法第九条を全地球上へ輸出する会規約(案)第 1条〔名称〕
本会を「日本国憲法第九条を全地球上へ輸出する会」と称する。
第 2条〔所在地〕
事務局の所在地は次の通りとする。
〒409-3823 山梨県中巨摩郡玉穂町上三條260-6
今 福 利 重(イマフク リジュー)方
TEL 055-273-2235 K-TEL 090-9362-5627
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第 3条〔目的〕
地球上から「戦争、紛争、テロなどシステムによる人殺し」(以下「システムによる人殺し」と表記する)を根絶するため、
(1) 日本国憲法第九条を@国連、A全地球上の国家等諸機関、およびBその他の諸団体へ輸出し、広める。
(2) @国連、A全地球上の国家等諸機関、およびBその他の諸団体に日本国憲法第九条を採用してもらい、相互に実行し合うシステムを構築する。
第 4条〔事業〕
前条の目的を実現するため次の活動を行なう。
(1)第3条の〔目的〕実現のため「 日本国憲法第九条輸出使節団」(以下「使節団」と表記する)を全地球上( @国連、A全地球上の国家
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等諸機関、Bその他の諸団体)へ派遣する。
「使節団派遣要項」は別途定める。
@国連
〔国際連合憲章(以下「国連憲章」と表記する)第1章目的及
び原則〕条項へ「日本国憲法第九条第1項および第2項=戦
争の放棄・軍備および交戦権の否認」を明確に文言として加え、それの採用を国連加盟、非加盟を問わず地球上のすべての国家に勧告する旨の文言を追加し、変更していただく。
A全地球上の国家等諸機関
その国の憲法に「日本国憲法第九条」を上記@と同様に採用していただく。
Bその他の諸団体(独立・解放戦線勢力、労働団体、NGO等)
運動・活動の基本に「日本国憲法第九条」を上記@と同様に採用していただく。
とくに、独立を目指すなど地球上すべての独立・解放戦線勢力等に対し、派遣団は次に留意してその活動を行なう。
A.「独立・解放」とそのための「人殺し」は両立しない。
「人殺し」を前提とする、あるいは「人殺し」を含むいかなる運動・活動も、いっとき成功したように見えても、遅かれ早かれ必ず崩壊する。遠くない過去に「社会主義国」と称していた国々が結局崩壊・倒産したのがよい事例である。
B.運動・活動の基本は、あくまでも辛抱強い「非暴力・話し合い」である。
(2) さしあたりの使節団派遣先は@国連、Aアメリカ、Bコスタリカとする。
Aのアメリカは、1945年無条件降伏した大日本帝国統治に当たったGHQ(=General Headquarters=連合国総司令部)の中心メンバー国で、旧憲法(大日本帝国憲法)を廃し、現在の日本国憲法を日本へ押し付けた、とも言われ続ける国家である。
それはともかく、世界最強、最大の「人殺しシステム」を持ち続
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けるアメリカは、国連とともに当会使節団の最初の対象国である。
Bのコスタリカは、中米パナマの北西隣国で人口約380万人。1949年以降、「憲法第12条・常設の機関としての軍隊は禁止される。・・・」を有し、軍事紛争が絶えない中米で、非武装中立をつらぬいて来ている。(注)2002.5.2(木)山日紙に一部分準拠。
したがって、同国とは当会活動のパートナー国家として関係を確
立しておくために、アメリカと同様に当会使節団の最初の対象国である。
(3) 前1号および2号の帰国報告は派遣報告会、文書等により行なう。
(4) 当面する「システムによる人殺し」およびその企てにきめ細かい反対の活動を行なう。この活動は会独自で、または本会以外の団体、個人の活動に合流して随時行なう。
(5) 新規会員を国の内外に増やして行く。
A.当面は日本国内の新規会員を重点的に増やして行く。
B.日本国外の会員は、自国内あるいは自己の所属する地域の内外へ新規会員を増やして行く。
(6) 委員会、研修会、講演会、帰国報告会を開催する。
(7) 日本国外務省に対し、次を内容とする外交に徹するよう繰り返し申し入れる
A.国連に対し「当会の活動と同様の平和外交」
B.コスタリカを除く地球上すべての国家に対し「当会の活動と同様の平和外交」
C.地球上すべての独立を目指すなどの独立・解放戦線勢力等に対し「当会の活動と同様の平和外交」
(8) その他目的実現に必要な事項。
第 5条〔会員・会費〕
前条の目的に賛同し、本規約を承認した個人および団体は別途定める入会申込書により本会の会員となる。
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(1) 個人会費は年額 ¥1,200.とする。
(2) 団体会費は年額¥12,000.とする。
(3) 年額基準は、入会月を含む12ヶ月とする。
(4) 会費は年単位額を一括して次の口座へ振り込む。
山梨中央銀行医大前支店 普通預金 No.292319
口座名 「日本国憲法第九条を全地球上へ輸出する会」
第 6条〔会議〕
会議は委員会、研修会、講演会、帰国報告会とする。
(1) 委員会は次を決定する。
@代表委員および事務局長の選出、A使節団派遣、B使節団に随行する通訳の選定、C予算案、D規約の改正等本会の基本的事項
決定は可能な限り出席者の全員一致により行なう。
ただし、全員一致が不可能の場合は出席者の過半数の賛成により決定する。
(2) 上記@〜D以外の事項については、研修会、講演会、帰国報告会においても決定できる。
決定は可能な限り出席者の全員一致により行なう。
ただし、全員一致が不可能の場合は出席者の過半数の賛成により決定する。
第 7条〔役員〕
役員は、委員7名および会計監査2名を置く。委員、会計監査は研修会、講演会、帰国報告会のいずれかで選出する。
代表委員、事務局長は委員会の互選で決定する。
第 8条〔会計〕
(1) 会計は事務局長が兼任し、会計期間は4月1日から翌年の3月31日迄とする。
(2) 会計は一般会計および特別会計で処理する。
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A.一般会計
収入は会費、寄付金、臨時カンパ等とし、支出は運営・活動費および使節団派遣積立金繰り入れとして処理する。
ただし、会費の半額を使節団派遣積立金として、年2回9月末および3月末基準でそれぞれ10月、4月の上旬中に次の特別会計口座へ繰り入れる。
山梨中央銀行医大前支店 普通預金 No.292335
口座名 「日本国憲法第九条を全地球上へ輸出する会 特別会計」
B.特別会計
収入は一般会計より繰り入れの使節団派遣積立金および派遣費寄付金とし、支出は使節団派遣費として処理する。
第 9条〔付則〕
この規約は、2003(平成15)年4月1日(火)より施行する。
以 上
次頁 → 4.使節団派遣要項(案)
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4.使節団派遣要項(案)
1.〔員数・年齢構成・期間〕
(1)派遣員数は、最低3名とし5名以内とする。
(2)派遣団に可能な限り、20歳代の1名参加を実現する。
(3)派遣期間は、同一派遣時期の訪問先数により、その都度決定する。
2.〔輸出内容の文書作成〕
派遣先に提出する文書の言語は、可能な限り訪問先の言語とし、それが不可能の場合は英語とする。
3.〔発言用語〕
(1)派遣先での発言用語は、可能な限り現地用語とし、それが不可能の場合は英語とする。この場合の英語の最低語彙数は、別途作成の「レッスンシート」による。
(2)可能なかぎり通訳に同行していただくものとする。
4.〔帰国報告〕
帰国報告は、@派遣報告会、A文書報告等により行なう。(規約第4条(3))
5.〔派遣費用〕
(1)派遣費用は、当会の積立金特別会計より充当する。(規約第8条(2) B.)
(2)派遣費寄付金は、平和愛好、反戦の個人および団体(政党、核兵器廃絶宣言自治体等も含む)より積極的に受け入れる。
6.〔その他〕
(1)その他、使節団派遣に必要な事項は委員会で審議決定する。(規約第6条(1) @)
(2)本要項は、2003(平成15)年4月1日(火)より運用する。
以 上
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5.原文憲法第九条およびその解説
(1) 原文憲法第九条
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(2) 同上の解説
(注) 口語訳基本六法全書(=自由国民社1996年版 小林孝輔氏:札幌大教授担当解説部分)を参照。
第九条(戦争の放棄・軍備および交戦権の否認)
@ われわれ日本国民は、国際間の平和は、正義と秩序を尊重するうえにこそ築かれるものであることを信ずるとともに、そのような国際平和が維持されることを、誠心誠意希望するので、国の主権の発動としての戦争はもちろん、戦争に至らない武力行使から、武力行使に至らない武力による威嚇・脅迫に至るまで、およそ武力に訴えようとすることは、日本が関係している国際紛争を解決する手段としてはいうなでもなく、日本が第三者として関係していない他国家間の紛争を解決する手段としても、永久に放棄し、もっぱら、平和的な方法によってだけ紛争を解決しようとするものである。
A 以上のように、国家間の紛争を武力によって解決せず、平和的な話合いによって解決し、国際平和を維持しようとするために、正規の陸海空軍はもちろん、正規の軍隊ではないが、国内治安維持の警察力以上の戦力は、絶対にもたない。またそれが独立国の権利とされる戦争する権利であろうと、国際法上交戦国に認められるところの一切の交戦権も、認めない。
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6.憲法第九条と関連する憲法前文からの原文抜粋およびその解説
(1) 憲法前文からの抜粋原文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
・・・(中略)・・・
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(2) 同上の解説
(注) 口語訳基本六法全書(=自由国民社1996年版 小林孝輔氏::札幌大教授担当解説部分)を参照。
前文〔憲法制定の由来・理由および基本原理〕
日本国民はかっては主権者と認められず国政は国民の意思によ
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って運営されえなかった。
国の主権は天皇にあり、国政は国民を代表しない天皇および天皇の政府によって運営され、諸国民と平和的に協力することもできず、自由や人権は広範に制限されたため、政府による悲惨な戦争を許した。
それゆえ日本国民は、国民の手によって国民の中から選挙された国会における代表を通じて政治を運営し、現在の国民のためはもちろんのこと、子孫のためにも、全世界の国民との平和協力によって得られる成果と、日本全土にわたって、自由と人権がもたらす多くの恵みと幸福とを、われわれ国民の手に確実に握り、政府の行為によって、再び、悲惨な戦争が引き起こされないようにとの固い決意に燃えて、平和と自由を愛する国民こそ主権者であることを高らかに宣言して,いまここに、この憲法を確定する。
いまさらいうまでもなく、国政は、主権者たる国民の厳粛な意思によって政府に信託されたものであり、それゆえ政府の権威は、神や君主など神話や特権身分には由来せず、国民にこそ由来するものである。
また、国家権力は、国民の中から選ばれた代表者が行使し、そこから生み出される多くの利益や幸福は、皇族や貴族など一部の特権身分が受けてはならず、国民全部が受けるべきものである。
このような、人民の、人民による、人民のための政治という民主主義の政治原理は、古今東西を通じて、人類に共通してあまねく存在する不変の原理であり、この憲法は、この原理に基づいてつくられたものである。
それゆえ、この民主主義の原理に反する一切の憲法、法律・命令および詔勅は、その存在を許さず、われわれはそのすべてを排除するものである。
われわれ日本国民は、世界に永遠の平和が続くことを心から願
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い、人間同士が相争わず平和的に協力し共存していくために必要欠くことのできない崇高な理想を深く自覚するがゆえに、平和を愛しているすべての国民が、公正で信義に厚いことを期待し、かつそれに信頼することだけに頼って日本国民の安全と生存を維持しようと決意したのであり、それ以外の力に頼って安全と生存を維持しようとは考えていない。
われわれ日本国民は、平和を守り、国内関係だけでなく国際関係においても、専制的支配と奴隷的服従をなくし、力により、他国民を圧迫したり、偏見を持って他民族に接したりすることなどは、この地上から永遠になくそうと努めている国際社会において、信頼され、名誉ある地位を占めたいと望んでいる。
われわれは、全世界の国民が、皮膚の色や風俗習慣の相違を超えて、すべてが同じように、戦争と圧制の恐怖と貧困およびそれらのもたらす害悪をこの世界からなくして、自由に豊に平和に生きる権利をもつことを確認するのである。
われわれは、いかなる国家も、自国だけの利益を考えて他国を無視してはならないものであって、政治道徳を支配する法則は、万国に
あまねく共通なもでなければならず、この法則に従うことは、自国の主権と独立を維持するだけでなく、他国の主権と独立を尊重し、平和的に共存するうえに必要な、すべての国にとって義務であると信じている。
日本国民は、日本国の名誉にかけ、全力をあげて、この崇高な理想と目的を達成することを誓うものである。
7.日本国憲法の平和主義と国連憲章 第1章 目的及び原則
(注) 口語訳基本六法全書(=自由国民社1996年版 小林孝輔氏:札幌大教授担当解説部分)を参照。
(1) 国連憲章と日本国憲法の平和主義
国際連合憲章(以下「国連憲章」と表記する)は、第2次世界大戦
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末期の1945年6月、英米仏中ソを中心に50カ国が、第2次大戦後の「国際の平和及び安全を維持するため」に国際協力し(憲章前文)、加盟国は「国際紛争を平和的手段によって」解決し(2条3項)、「武力による威嚇または武力の行使を」慎む(同条4項)ことを取り決めた条約である。
日本は敗戦の翌年11月、国連憲章の平和主義を、より進めた内容で、日本国憲法の前文と九条に採択した。また1953年に国連加盟した。
国連の安全保障理事会は、国際間に平和への脅威、破壊、侵略行為ありと認めた場合、非軍事的強制措置を決め(41条)、なお不十分なとき軍事的強制措置をとる(42条)。
この軍事的行動の承認部分が憲章と日本国憲法との決定的違いである。
(国連憲章第7章 第39〜42条・・・14頁を参照)
(2) 国連憲章 第1章 目的及び原則
第1条
国際連合の目的は、次のとおりである。
1.国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞(オソレ) のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
2.人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
3.経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人権、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重す
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るように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
4.これらの共通の目的の達成に当たって諸国の行動を調和するための中心となること。
第2条
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するにあたっては、次の原則に従って行動しなければならない。
1.この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
2.すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保証するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に実行しなければならない。
3.すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4.すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
5.すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
6.この機構は、国際連合加盟国ではない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
7.この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基づく解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に
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基づく強制措置の適用を妨げるものではない。
(3) 国連憲章 第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び
侵略行為に関する行動
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8. 当面の戦争、紛争、テロなどに反対する活動から もう一歩を踏み出して戦争、紛争、テロなど 「システムによる人殺し」根絶を実現するための最終目標 日本国憲法第九条を全地球上へ輸出する |
この輸出は、辛抱強く行ない、採用していただき、全地球上で「日本国憲法第九条の真髄」を相互に実行し合うことによってのみ「システムによる人殺し」根絶は実現可能となります。
この輸出は、地球上に真の平和を実現して行く全体活動の、中心目標であり最終目標であると思います。
「ロマン」という言葉は、人間生活のあらゆる分野で使われていますが、「システムによる人殺し」根絶の実現こそは、いずれのロマンにもまさる、人類最高のロマンであると思います。わたくしは「いかなる人殺しにも反対」します!
以 上
2003.4.5(土) イマフク リジュー
http://www5a.biglobe.ne.jp/~i-riju/ MA i-riju@mth.biglobe.ne.jp
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Copyright(c)2003,i-riju