記事タイトル:長期投与が可能に、しかし 


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お名前: 谷口敦夫   
だいたい、こういうことを3月の下旬に発表して4/1から施行、などというのは、どういう
感覚なのかと思います。
・ところで、薬の処方期間や責任所在についての海外の様子はどうなのでしょうか?
・厚生労働省とは別に、薬の能書きから投与期間がおのずと規定される場合があると思い
ます。たとえば、「骨髄抑制、肝・腎機能障害等の重篤副作用の起こることがあるので、
本剤投与開始前、および投与中,4週間ごとに臨床検査(血液検査、肝機能・腎機能検査、
尿検査等)を行うなど、患者の状態を十分観察、...」と能書きにあるのはリウマトレック
スです。
リマチルにも毎月一回の血液および尿検査等の...とあります。
[2002年3月27日 19時27分9秒]

お名前: 鎌谷直之   
赤真先生の言うとおり、90日以上の投与も可能のようです。
100年でもいいようです。

しかし、この予見..ならない、というのがみそで、これは、以前の書き方では
このようになっていません。「ねばならない」ではなく、投与日数に重点
が置かれています。

従って、この改正で、投与日数の責任が法律から医師に完全に移った書き方に
なっています。私の予測ではこれをもとに医師が責任を問われることが起こると
思います。もし、患者さんに90日投与してほしいといわれても責任は医師にあると
いうことです。
[2002年3月27日 6時2分18秒]

お名前: 赤真秀人   
この項で述べたいことの本質と異なることになってしまいますが、

「投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこととし、
厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び
外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。」

を私なりに論理的に解釈すると、

現実に、新薬、向精神薬などを除き九十日分の投与が原理的には可能になるようです。

ではなくて、一般薬は120日だろうが、365日だろうが、3653日(うるう年を入れて10年!)だろ
うが処方できるということになるのではないでしょうか? ようくわからない文章です。
[2002年3月26日 22時59分50秒]

お名前: 鎌谷直之   
以下の文章、ちょっと変更します。

「何を予見かといえば「同一薬物の継続、副作用、症状の変化」でしょう。九十日処方で
途中で薬物の変更が必要になった場合は、「予見できなかった」ということで医師の
責任となる可能性があると思います。」
[2002年3月26日 16時48分36秒]

お名前: 鎌谷直之   
4月1日より多くの薬剤について30日以上の投与が可能になります。
しかし、以下のように改正されています。

以前は、長期の旅行など、の文言があったが削除された。

以下のとおり、になった。

「投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこととし、
厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び
外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。」

現実に、新薬、向精神薬などを除き九十日分の投与が原理的には可能になるようです。

しかし、「予見することができる必要期間に従ったものでなければならない..」という
所がみそで、これは「医師が..」と解釈すべきでしょう。

何を予見かといえば「同一薬物の継続、副作用、症状の変化」でしょう。九十日処方で
途中で薬物の変更が必要なくなった場合は、「予見できなかった」ということで医師の
責任となる可能性があると思います。

また、副作用が生じた場合、九十日間放置したということで、「副作用を予見できなかっ
た」という医師の責任になる可能性が強いと思います。少なくとも、「九十日投与してほ
しい」と依頼した患者の責任でも、ましてや九十日処方を許可した厚生労働省の責任でも
ないと思います。

以上のことをよく理解して、医師の責任により処方期間をきめるべきだと思います。私の
場合、一ヶ月に一度の診察や検査により、あやうく副作用や合併症を発見して冷や汗をか
いた例がかなりありますので自分の患者さんについては九十日処方は責任が持てないと思
います。

皆さんどうでしょう。
[2002年3月26日 16時45分27秒]

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