記事タイトル:ゲノムと倫理 


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お名前: 鎌谷直之   
ゲノム研究の倫理問題については厚生科学審議会からガイドラインが
公表されています。これを詳細に検討しないとこれからはゲノム研究は
不可能です。

是非、次のサイトを読んでみて下さい。
少なくとも以下の用語について理解しなければなりません。

http://www.mhw.go.jp/topics/idensi/tp0530-1_6.html

1. 第一群、第二群、第三群、第四群試料等提供者の区別

2. 連結可能匿名化、連結不可能匿名化の区別

3. A群、B群、C群試料等の区別

4. 遺伝カウンセリング
 第一群試料等提供者および家族には必須

5. 代諾者

6. 個人識別情報管理者
 研究遂行者以外でなければならない
7. 個人識別情報
 コンピュータの要件、外部記憶装置
8. 倫理審査委員会
 倫理、法律面の有識者、科学面の有識者、市民の立場の人
 1/2以上は外部の委員、外部の委員の1/2以上は倫理、法律面の有識者、または市民の立場の人
 5年間研究実施機関と無関係の人
 一人以上の倫理、法律面の有識者、または市民の立場の人の出席
9. 研究機関の長
10. インフォームドコンセント
11. 共同研究機関
12. 研究遂行者
13. 研究責任者
14. 研究実施担当者
[2000年6月29日 17時28分8秒]

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