*お墓の種類
- 日本では新仏がでたら其の都度お墓を建立する単独墓が主流でしたが、近年では墓所の大きさ等の事情により
亡くなった家族の遺骨を一緒に納める合祠墓という方法が多くなってきています。
合祠墓では一基の墓石に「〇〇家の墓」とか「〇〇家代々の墓」、「先祖代々の墓」といったように彫り込まれたり、宗派によっては
「南無阿弥陀仏」、「南無妙法蓮華経」といったお題目を彫り込む場合もあります。
- お墓の形には角石塔型、洋型、五輪塔型、神道型、宝篋印塔型、石仏型、自然石型など様々で特別な決まりはありません。現在最も多く見られるのは
台石の上に長方形の棹石を立てたいわゆる和型と呼ばれる角石塔型で、棹石を下台、中台、上台の上に立てた三段型であります。
- お墓の大きさにも決まりはありませんが、墓所の大きさに合わせたバランスのとれたものを選ぶことが大切です。和型墓碑の場合8寸角、9寸角、尺角
といった規格があり、これによって三段の大きさが決まってきます。
*お墓の建立の時期
- 墓石を建立する時期に決まりはありませんが、一般的には「四十九日」、「百か日」、「彼岸」、「お盆」、「命日」、「一周忌」など、それぞれの
法要に合わせて建てられます。
*墓石
- お墓に使う石は陽明な雰囲気を高め、品格を備える為にも白御影石で統一するのが望ましいとされてきましたが、最近の公園墓地などでは全体の明るさを充分工夫して作られているので
あまりこれにこだわる必要はありませんが、末代まで永遠不変で品格があり、硬く重量感のある材質がよいでしょう。一般的に花崗岩(みかげ石)や安山岩等の硬質な石が自然の風化にも耐えて美しく、更に台石も含めて
同じ石で統一するのも調和がとれてよいでしょう。
*お墓の向き
- もともとお墓は陰性なものであるので陰陽の調和をとる意味から東南の向き、いわゆる巽の方位が最良です。
*墓相
- 人相、手相、家相というように墓にも墓相があると考え、墓の形や、石碑の質、色、墓の方位、環境などいろいろな角度から吉凶を占うのが墓相学です。
墓相学が登場したのは大正末期と云われ、多くの流派があり、主張もそれぞれ異なります。墓相も人々の長い生活から生まれた知恵で、説得力をもつものもありますが、要は大宇宙の真理に従って、
科学的、現実的に考えて最も常識的なものが吉相だと考えるのがよいのではないでしょうか。
*お墓と税金
- 墓地には税金がかかりません。即ち墓の取得や工事に多額の費用がかかっても、取得税や固定資産税の対象となりません。また相続税申告の際、葬儀費用は債務として財産から控除できますが、
墓地購入費は債務控除として計算しても差し引いてくれません。したがって、お墓は相続させる方が健在のうちにすべて終了しておくのが、最も有利な節税となります。
*納骨
- お墓に納骨するには死亡届を提出した市町村から交付される火葬、埋葬許可証の火葬済の証印を受けたものを墓地の管理者に提出します。
*お墓の改葬
- 改葬というのはお墓を別の場所に移転したり、遺骨を別のお墓に移動させる事をいいます。改葬する場合には移動元の市町村で改葬許可証を得なければいけません。そして移動先の管理人にこれを提出します。
また、分骨は改葬にはあたりません。
- 改葬の許可を受けるには、次の事項を記入した申請書を提出しなければなりません。
- 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬の場所
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所
- 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係
添付書類として
- 墓地または納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面
- 墓地使用者意外の者にあっては墓地使用者等の改葬についての承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本
- その他市町村長が特に必要と認める書類
*分骨
- 遺骨の一部を別のお墓に埋葬することを分骨といい、これも「分骨するための証明書」を墓地の管理者に発行してもらい、これを分骨先の墓地の管理者に提出します。
*お墓の承継
- 民法上、一般の相続財産は相続人に承継されるとされていますが、墓地、仏壇、仏具などの祭祀供養物の承継については、これと区別する規定がなされています。
- お墓の承継は墓地所有者が生前に祭祀を主宰する人を定めていればその指定が優先され、定めがない場合は、その地方の慣習によって決まり、その慣習が明らかでない場合には家庭裁判所が定めることになっています。