上越交響楽団規約
第一条(名称) 当団は上越交響楽団と称する
第二条(目的) 上越交響楽団は演奏会を通じて、団員相互の親睦を図り、演奏する喜び
を分かち合うことを目的とする。
第三条(基本姿勢)前条の目的を実現するために団員は団費を納め、団の運営に積極的に参加しなければならない。
第四条(団員資格)1・当団の目的、基本姿勢に賛同し、自主的参加可能である者。
2・団費を納入した者。
第五条(総会) 1・総会は団員で構成し、年一回団長が召集する。
2・総会は出席者の過半数をもって議決する。
3・総会にて、次の事項を付議する。
@・事業報告並びに計画に関する件
A・会計に関する件
B・規約の改正に関する件
C・役員の選任に関する件
D・その他重要な事項
第六条(事務局) 1・事務局は上越市内に置き、所在地は別に定める。
2・事務局は以下の役員をもって構成する。
@・団長 一名
A・事務局長 一名
B・会計 若干名
C・インスペクター 若干名
D・パートリーダー 必要数
E・楽譜 若干名
F・必要と認める機関 役員
第七条(財政) 当団の財政は団員の団費、演奏料、補助金、賛助金、寄付金等をもって当てる。
なお、団費は別に定める。
第八条(交流) 当団は、国内外の団体と交流を深める。
第九条(年度) 当団の年度は毎年一月一日より十二月三十一日とする。
附則 この規約は昭和四十九年四月一日から施行する。
改定 この規約は平成十五年二月一日に改定し施行する。