上越交響楽団規約

 

第一条(名称)  当団は上越交響楽団と称する

第二条(目的)  上越交響楽団は演奏会を通じて、団員相互の親睦を図り、演奏する喜び

を分かち合うことを目的とする。

第三条(基本姿勢)前条の目的を実現するために団員は団費を納め、団の運営に積極的に参加しなければならない。

第四条(団員資格)1・当団の目的、基本姿勢に賛同し、自主的参加可能である者。

         2・団費を納入した者。

第五条(総会)  1・総会は団員で構成し、年一回団長が召集する。

         2・総会は出席者の過半数をもって議決する。

         3・総会にて、次の事項を付議する。

          @・事業報告並びに計画に関する件

          A・会計に関する件

          B・規約の改正に関する件

          C・役員の選任に関する件

          D・その他重要な事項

第六条(事務局) 1・事務局は上越市内に置き、所在地は別に定める。

         2・事務局は以下の役員をもって構成する。

          @・団長      一名

          A・事務局長    一名

          B・会計      若干名

          C・インスペクター 若干名

          D・パートリーダー 必要数

E・楽譜      若干名

F・必要と認める機関 役員

第七条(財政)  当団の財政は団員の団費、演奏料、補助金、賛助金、寄付金等をもって当てる。

         なお、団費は別に定める。

第八条(交流)  当団は、国内外の団体と交流を深める。

第九条(年度)  当団の年度は毎年一月一日より十二月三十一日とする。

 

附則     この規約は昭和四十九年四月一日から施行する。

改定     この規約は平成十五年二月一日に改定し施行する。