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森法律事務所債務整理専門チーム
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森法律事務所債務整理専門相談室の4つの特徴
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1.弁護士による充実した法律相談と担当弁護士による一貫した対応
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2.低価格な弁護士費用と無理のない支払い方法
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3.迅速な処理と報告の徹底
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4.豊富な経験ある弁護士チーム。30年の伝統と実績

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事例集 自己破産依頼者には、過去に東京地裁で免責不許可になった事例集をお渡しいたします。この事例を検討することで、破産しても免責されないという最悪のケースを回避できます。
 

弁護士による債務整理専門相談室 特設コーナー


個人再生住宅ローン相談室 自己破産相談室 過払い返金相談室 企業再生相談室

定例相談会

下記地区では、定期的に無料相談会を開いていますので、事務所においでいただかなくとも結構です。その他の地区の方はこちら

千葉地区の方へ 熱海・小田原・沼津地区の方へ

 
 

特徴1 事務員任せにすることなく弁護士が責任を持って対応します。

[担当弁護士による充実した初回法律相談]
当事務所では、初回面談を重視しており、専門チーム担当弁護士が、依頼者と直接且つ個別に面談します。
弁護士による聴取事項・説明事項は、事件の処理方針、依頼することによる不利益事項、弁護士費用等100項目以上にわたるため、1時間枠で行っています。
依頼者と弁護士が形式的に面談するだけだったり、事務員が、事件の処理方針、不利益事項、弁護士費用の説明を行うことはありません。
詳細は、ご依頼までの流れ
[担当弁護士による一貫した対応と迅速な処理と報告]
ご依頼される場合は、原則として、その面談した弁護士が、その事件を受任します。同時に、同席した事務員が担当アシスタントとして業務を補佐します。
受任後も、依頼者との重要な相談対応、節目・節目の重要事項の連絡から最終報告まで、担当弁護士が行います。
弁護士が行うべき業務を事務スタッフが代わりに行うことはしません。
顧客が、どの弁護士に依頼し、どの弁護士や事務員に連絡をとるのかわからない、ということもありません。

詳細は、「ご依頼までの流れ」「ご依頼から解決まで
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特徴2 初期費用、減額報酬0円の低価格な費用と無理のない支払い

 

[低額な弁護士費用]
@当事務所専門チームでは、原則として、初期費用0円で着手します。
A減額報酬ゼロに設定する等、通常の「相場」よりも、かなり割安な金額を設定しています。
[無理のない支払い]
手数料も10回以内の分割払いのほか、法テラスを積極的に利用しています。
費用が払えないという理由で弁護士の依頼を断念する心配は、原則として、ありません。
これは、日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規定」を厳守しつつ、定型的な業務は、効率的に処理しているからです。
弁護士費用の詳細はこちら

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特徴3 迅速な処理と報告の徹底

[迅速な処理]
@依頼をうけたら、その時点で直ちに(土日休日を除く翌日に)受任通知を発送し取立を停止させるとともに、取引経過の開示を求めます。
A過払い金は、その都度速やかに返金します。まとめて返金することはありません。
[迅速な報告の徹底]
重要事項については、受任弁護士から、速やかに報告を行います。裁判所の決定書、業者との和解案などは、速やかに送付します。計算結果、交渉経緯、弁護士判断の根拠などの重要な事項すべて報告し、ご理解・ご納得頂けるまで説明し、了解を取った上で手続きを進めます。
全事件終了後には、ご依頼された業者ごとの回収金額や当事務所報酬等を記した明細書も送付します。
[秘密厳守]
当事務所では、お客様のプライバシーを第一とし、友人、知人、職場はもちろん、ご希望があれば、家族にも秘密を厳守し、顧客との連絡には細心の注意を払います。
[お客様の希望を最優先]
事務所では、自己破産、任意整理、個人民事再生等について、お客様の希望を最優先として処理します。
原則として、破産を希望するお客様に無理に任意整理を押しつけることはありませんし、破産を回避したいお客様に無理に破産を押しつけることもありません。
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特徴4 豊富な経験ある弁護士チーム・30年の伝統と実績

[豊富な経験を有する弁護士チームの提供]
債務整理については、当事務所の30年に及ぶ多様な経験に基づいて、豊富なノウハウが蓄積されています。経験豊富な弁護士が、ご依頼者様に、それぞれの個別ケースにおける最善の解決方法をご提案できます。
[30年の伝統ある公益活動を重視する事務所です。]
また、当事務所の弁護士は、弁護士の公共的使命を自覚しており、会員4000人超の弁護士会副会長、日弁連理事、東弁常議員、調停委員、人権擁護委員などに就任しているほか、弁護士会の委員会にも積極的に参加しています。
詳細は、事務所概要・森法律事務所の特徴と実績・弁護士紹介をご覧ください。
[相談時のご依頼者様への対応]
・相談協議確認事項書の交付
依頼者には、弁護士の相談協議確認事項をプリントして交付します。
口頭で終わらせるのではなく書面で残すことで、弁護士との重要な相談内容を再確認できます。]


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