民法の入門プロヴィを読んで腑に落ちない点があったので質問させてください。
代理人が相手方に詐欺を行った場合(P127)の考え方のすじ道なんですが、
(ちょっと簡潔に書いていきます)
代理人が詐欺を行った場合、96条1項を適用すべき(通説)
この場合、
代理人が96条2項の第三者にあたるか。
たしかに、
相手方の意思表示の相手を本人と考えれば96条2項の第三者にあたるようにも思える。
しかし、
96条2項で第三者による詐欺の場合の取消権を制限しているのは、
無条件で認めるとその効果を受けるもの(相手方)に酷だから
とすると、
代理における本人は利益を受ける立場であるからリスクも負うべき
したがって、
代理人は96条2項の第三者にあたらず、相手方は無条件に法律行為を取り消しうる。
・・・って書いてあるんです。
けど、この考え方なら、代理人は第三者にあたるんじゃないかと・・・。
「代理人は第三者にあたっちゃいます。だから、善意の本人は保護されちゃうことになりますね。しかし、本人は利益もリスクも一緒に背負うべきですから」
ってことにならないんでしょうか?
[2002年1月30日 0時8分11秒]